全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:違法

l  516日、NHKは「技能実習生受け入れの公益法人 特定企業に約6億円の優先発注か」として、最大の監理団体が違法行為を犯した可能性を報道しました。興味をそそられて、「違法」の内容を読み進んでいくと、前会長の知人が経営する会社に優先的に物品を発注していて、公益法人認定法に違反する疑いがあるとのこと。入管法や技能実習法とは無関係の話。

l  昨年1月、前会長に関するタレコミがあったため、同監理団体は、外部の弁護士による特別調査委員会を設置。その調査結果は昨年3月末に報告書になっているのですが、それが今回のネタ元。報告書では、コンプライアンス上の問題点が確認されたと指摘し(損害はゼロとの認定)、監理団体は、コンプライアンス室の設置や監査体制の充実、規程の整備、各理事等の牽制体制などの改善を直ちに実施。監督官庁にも昨年6月に報告済になっています。

l  要するに、改正入管法の正念場に差し掛かって、何か炎上する火種はないかと探していたら、未報道の古いネタがあったので投下してみたという次元の低いお話。こういう報道をしているから、マスコミは信用を失うのでしょう。

【Timely Report】Vol.8112021.5.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  1218日、セブンイレブンにおにぎり等を納品していることで知られる上場企業の「わらべや日洋ホールディングス株式会社」の100%子会社である「ソシアリンク」が、在留期限が切れたベトナム人の元技能実習生らを工場に派遣した事件は、法人としての会社を書類送検して幕切れになるようです。

l  ソシアリンクの本社は、去年11月、約80人を違法に派遣していることについて、
営業所から報告を受けていたようです。このとき、本社は、契約を解除するよう指示したものの、千葉営業所では対応が徹底されず、数十人規模で違法な派遣が続けられたというお話が報じられています。【p4p10

l  本社が契約解除を指示したという話はかなり胡散臭いのですが、仮にそれが事実であったとしても、もっと厳しく処罰されるべきでしょう。外国人アルバイトによる週28時間超の就労を知ったラーメン一蘭の本社では、止めるように指示したメールが確認されましたし、法令違反は道頓堀店の10人だけ。それでも、法人以外に社員4人が入管法違反で略式起訴されています。一方、この事件はNHK以外報道すらしていません。明らかに不公平です。

【Timely Report】Vol.7632020.12.22より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


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l  814日、ベトナムの裁判所は、偽造ビザでベトナム人をヨーロッパの国に不法に入国させようとしたとして違法な外国滞在を仲介した罪に問われていた日本人に対し、禁錮13か月の実刑判決を言い渡しました。服役後は強制送還されることになります。この日本人は、ベトナムで留学の斡旋をしている中国人らと組んでいましたが、手数料として1人につき約2万米ドル(214万円)を要求していたと報じられています。ベトナムでは出稼ぎを目的とした不法な手段による渡航が後をたたず、昨年10月にはイギリスのロンドン近郊で、トラックのコンテナからベトナム人の男女39人の遺体が見つかる事件が起き、関係当局が取り締まりを強化していました。

l  ベトナムは経済発展が続くものの貧富の格差が大きく、一獲千金を夢見て、実習生として日本に渡航するなど海外への出稼ぎを望む人が少なくありません。日本では「借金を背負った実習生がかわいそうだ」という論調ばかりが目立ちますが、借金を背負ってでも海外で稼ぎたいと考えるベトナム人の事情を理解し、その背景を是正しなければ、抜本的な改善は図られません。


【Timely Report】Vol.711(2020.8.19)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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1.       強制退去とした名古屋入管の処分は違法として取消しを求めた訴訟において、イラン人男性が勝訴しました。不法入国した男性は、日本でブラジル人女性と結婚し、長女を含めた家族3人で住んでいました。判決は「強制退去させれば日本で生活の基盤を持ち、日本で暮らすことを希望する家族と離れて暮らすことになり、重大な不利益を及ぼす。家族の不利益を軽視し、男性に不利な情状のみを重視した処分は裁量権を逸脱している」としました。

2.       コンゴで兵士から性的暴行を受けた難民申請中の30歳代の女性に対し、「あなたが女性で美人だからか」と発言した東京入管の難民審査参与員について、今回、上川法相が遺憾の意を示しましたが、難民審査参与員の発言については、「難民条約及び難民議定書の締約国の難民認定に関する姿勢として到底望ましいものとはいえない」と断罪した判決もあります。

3.       就労ビザの現場においても、類似の事案で許可が出たり、不許可になったりと、入管による広範な裁量権が幅を利かせていますが、本来であれば、自ずと一定の限度があるべき、ということをこれらの事例は示しています。
エリス島, 米国, ニューヨーク, 玄関ホール, 入国管理, 駅, フラグ
【Timely Report】Vol.35(2017.10.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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