l  「入国の正常化」が始まりました。すでに航空便は正常化に向かって増便されているので、航空会社にとっては、待ちに待った措置と言えます。現在、在留外国人に対しては、航空便の運航停止などで「帰国困難」という理由だけで、在留期限が切れる場合であっても「在留」を認めています(いわゆる「コロナビザ」)。そして、週28時間を上限とした資格外活動(アルバイト)も許可しています。この特別措置は、長期在留者だけに限らず、観光や知人訪問など「短期滞在」で来日した外国人も対象になっています。

l  入管は、この特別措置を認める際に「航空便の運航状況が改善するなどし、帰国が可能となった場合は速やかに帰国します」という誓約文を書かせているのですが、すでに「航空便の運行状況が改善」してから数ヶ月経過しています。しかし、コロナビザが認可され続けているため、在留外国人は「どうせコロナビザが出るから、出国しなくていいや」と高を括っています。

l  「入国の正常化」は必要です。しかし、「出国の正常化」を即時断行して「在留の正常化」を確立しなければ、後顧の憂いを残すことになりかねません。

Timely ReportVol.8472021.11.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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