全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:週28時間

1.       人気串カツ店「串かつだるま」が留学生を不法就労させた事件は、検察官と会社との間で「略式起訴で手打ち」となり、大阪区検が3月に略式起訴して終結する予定だったのですが、大阪簡裁が公判を開くという異例の展開になりました(2015年に略式起訴された約27万件のうち、公判が開かれたのは55件の0.02%)。このため、入管難民法違反(不法就労助長)に問われた運営会社「一門会」(大阪市浪速区)と同社店舗統括部長の藪口征平被告の初公判が開かれ、上山勝也社長が出廷し、「店舗運営の考えが甘かった。恥ずかしい思いで反省している」と謝罪し、藪口被告は被告人質問で「アルバイトが不足し、労働時間を短くすると店舗運営に支障が出ると思い、すぐには改善できなかった」と供述することになりました。「たかが週28時間オーバーでしょ」と思っていると、とっても痛い目に遭いそうです。

2.       ちなみに、労働基準法違反で略式起訴されていた法人としての「電通」に関しても、公判が開かれ、電通の幹部が出廷することになりました。社会的に影響が大きいとされる事件については、公判になることを覚悟すべきです。
済州島黒豚串, 串料理, の, 串カツの盛り合わせ
【Timely Report】Vol.6(2017.7.18)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭と串カツだるまの共通点」も参考になります。

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l  2018年7月、週28時間を超えて、ベトナム人留学生3人を自身の経営するホテルで清掃業務等に就かせたとして、ラブホテルチェーン「ファイン」の運営会社会長ら役員3人が逮捕されました。会長は、「留学生の労働時間に上限があるとは知らなかった」と容疑を否認しましたが、社員らは容疑を認め、会長から「法律を知らなかったことにしろ」と口裏合わせを指示されたようです。

l  中には、週85時間も勤務していた留学生がいたようですが、そもそも留学生の資格外活動許可には「風俗営業等の従事を除く」と明記されており、風俗営業が行われている現場での就労が禁止されています。要するに、ラブホテルでの清掃業務に、留学生を従事させた時点で違法なのです。

l  入国管理法73条の22項は、「知らないことを理由として・・・処罰を免れることができない」と明記しており、「上限時間があるとは知らなかった」とか「ラブホテルで働けないとは知らなかった」と主張したところで、何のディフェンスにもなりません。正社員であれ、アルバイトであれ、外国人を雇うときは、まず、入国管理法を正しく理解することが重要なのです。
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【Timely Report】Vol.200(2018.7.10)より
転載詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  114日、JR博多駅周辺にある居酒屋の客引きとして法定時間を超えてアルバイトをしたとして、入管法違反(資格外活動)の疑いでインド国籍の留学生が逮捕され、この留学生を雇っていた居酒屋運営会社幹部も同法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。博多駅周辺では通行人にしつこく声を掛けるなどの悪質な客引き行為が問題化しており、昨年からは「マスクをせずに話し掛けられた」との苦情が相次いでいたようです。

l  このご時世に、週28時間超の外国人1人だけで、会社幹部を逮捕するのは、「わらべや日洋基準」に照らすと、厳しすぎる感じはしますが、「わらべや日洋ほどの大企業でなければ手心は加えられない」ということなのでしょう。

l  ただ、不法滞在で出頭しても、新型コロナウィルスの影響で帰国便が確保できず、帰国も就労もできないという現実を直視すれば、結局のところ、生活費を稼ぐために窃盗事件を起こす予備軍になるだけなのかもしれません。法令違反を許すべきではありませんが、60人の不法滞在者を派遣しても本部役員が逮捕されない大企業の事件と比べると、厳しすぎるような気がします。

【Timely Report】Vol.7722021.1.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  ブローカーから「日本に留学すれば月20万~30万円は簡単に稼げる」と唆され、150万~200万円もの借金を抱えて、出稼ぎ目的で来日した「偽装留学生」を含めて、留学生の数は291164人(20176月時点)になりました。この5年間で増えた留学生のうち、ベトナム、ネパール、パキスタン、ミャンマー4カ国だけで8割を占めており、ごく一部の例外を除いて出稼ぎが目的であるという見方もあります。「偽装留学生」は、授業そっちのけで出稼ぎに励みます。留学生が働く現場は、コンビニや飲食店だけでなく、弁当などの製造工場、宅配便の仕分け、ホテルやビルの掃除、新聞配達など。もはや留学生の労働力なしでは成り立たない職場も多いようです。

l  そうした状況下、不法就労で摘発される留学生が年々増加し、2016年は1010件に上りました(2012624件)。留学生に認められた法定の労働時間(週28時間以内)を超えて働くケースが大半を占めており、上述した「偽装留学生」がはびこっていることに加え、警察や入管が積極的に摘発を始めたことが背景にあります。「週28時間超」には十分に注意しましょう。
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【Timely Report】Vol.107(2018.2.23)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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1.       11月から入管が「偽装難民」に対する処罰を本格化する、というニュースが発信されましたが、「偽装難民」の次は、「偽装留学生」が処罰の対象になりそうな雲行きになってきました。産経新聞によれば、全体の6割超を占める中国やベトナムなど5カ国からの留学生の一部が、実際は出稼ぎを目的とした「偽装留学生」化している実態を問題視した法務省入国管理局は、受け入れ審査の厳格化を求める文書を各地方の入国管理局に発付し、不法就労や不法滞在の温床となっている現状の適正化に乗り出すようです。

2.       外国人留学生は、20176月末で全国に291164人に達しました。政府が掲げた「留学生30万人計画(2020年目標)」にほぼ目途をつけたことを切っ掛けに、我慢に我慢を重ねてきた入管が「適正化」に乗り出すという構図です。これからは、「お金が第一、勉強は二の次」という留学生の入国を制限し、週28時間超の事例を摘発して、卒業後はオーバースティを認めないという方針が明確になっていくことでしょう。日々のオペレーションを留学生アルバイトに頼っている企業は、今から対策を考えておくべきです。
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【Timely Report】Vol.50(2017.11.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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1.       焼き肉店で、留学生を週28時間超働かせた罪で、会社が略式起訴されました。これまでのように警察だけが騒いで、書類を送検して終わるのではなく、検察も動き出したことを意味します。この流れは、いずれ東京にも来ますので、賢明な経営者であれば、今から対策を打っておくべきです。

2.       違法な留学生アルバイトを供給している「諸悪の根源」として、日本語学校が狙われています。日本語学校からの紹介で、直接アルバイトを雇い入れている企業は、家宅捜索の可能性に十分に留意してください。
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【Timely Report】Vol.1(2017.4.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  1年前、外国人の就労をハローワークに届け出ていなかったとして、豚骨ラーメン店「一蘭」の本社や「道頓堀店別館」が家宅捜索されました。そして今年3月には、留学生を「週28時間」を超えて勤務させていた容疑で、社長や店長ら計7人と法人「一蘭」が書類送検され、罰金刑が課されました。

l  その一蘭では、「週28時間」に注意するよう毎月指導しており、全国70店舗の中で問題があったのは道頓堀店だけでした。「週28時間超」の留学生10人の中には、「学校が長期休暇中」と虚偽申請した者もいました。学校によっては休暇時期が違いますし、確認しようとしても答えてもらえなかったこともあったようです。退学や除籍も同様に確認は困難です。また、スタッフ間で勝手にシフト交代したために、結果的に時間超過になったケースも。さらに、ハローワークへの届出については、社会保険労務士から「形骸化している規定で検挙された前例はない」と助言され、一定期間以上の者に限り、届け出る運用に変更したことが仇になったのですから、同情を禁じ得ません。

l  入国管理法等に関する法令遵守の実務は本当に大変なのです。
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【Timely Report】Vol.298(2018.11.28)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  新聞配達の現場では、不法就労が慢性化しているとようです。新聞配達は、留学生の労働力なしでは回らない典型的な職場のひとつ。配達以外に広告の折り込み作業もあり、週28時間以内ではとても終わりません。ひどいのが残業代の扱い。残業代を払うと、「週28時間超」の不法就労を認めたことになるので、「週28時間以内」という制限を逆手に取り、残業代を支払わないのだといいます。技能実習生に関しては、残業代の未払い問題が頻繁に報道されていますが、新聞配達の奨学生もそうだというのです。

l  しかし、不法就労助長罪だと騒ぎ立てて、新聞の販売店を叩いたところで、販売店と新聞配達の奨学生が割を食うだけ。真の問題は、外国人労働者がいないと日本経済が回らないという実態を知りながら、「技能実習」や「留学(資格外活動)」でお茶を濁そうとしている入管行政にあります。それどころか、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「家族滞在」等を偏見で狭く解釈する審査官もいます。「技能実習」のインチキには目をつぶり、まともな在留資格を適正に認めない現状を糺さないなら、事態は改善されません。


【Timely Report】Vol.154(2018.5.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  2018年1月、経営する日本語学校の外国人留学生を、週28時間を超えて働かせたとして、入管難民法違反罪(不法就労助長)に問われた清掃作業員派遣会社社長と同社役員に関し、社長に懲役2年・執行猶予3年(求刑懲役2年)、役員に懲役1年6月・執行猶予3年(求刑懲役1年6月)が言い渡されました。法人としての派遣会社は罰金100万円(求刑罰金100万円)となりました。裁判官は判決理由で「17人もの留学生を取引先に派遣して労働に従事させた組織的な犯行で、強い非難に値する」「多いときには許可された時間の約2倍働かせた。違法になると説明せずに留学生に合意させた」と指摘しています。

l  201611月~2017年2月、同社が運営する「MRS関西日本語学校」に在籍するスリランカやフィリピン国籍の留学生17人を同社従業員として京都市内のホテルの清掃業務や食品の仕分け作業に派遣し、週28時間の制限時間を超えて働かせていたことが断罪されたわけです。これが入国管理法の恐ろしいところです。「週28時間超なんて、大したことないさ」なんてなめていると、大変なことになるのです。
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【Timely Report】Vol.176(2018.1.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「『私は知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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