全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:通訳

l  入管庁が、外国人の就労状況の情報を、所属している企業ごとに管理する取り組みを始めるようです。受入先ごとにデータベース化することで、不正に資格外の仕事をさせている企業などをチェックしやすくすると言います。「専門的な技能を必要としない仕事が大半のはずの企業が、通訳やエンジニアとして働く在留資格を持つ外国人を多く雇っている場合、不正に資格外の仕事をさせて人手を確保している疑いがある」などというもっともらしい記事もありますが、白々しい解説に呆れ果てます。

l  外国人労働の事情に通じた者であれば、諸悪の根源が外国人派遣にあることは周知の事実。無論、先日摘発された梅蘭のような事例もありますが、「技術・人文知識・国際業務」に限って言えば、違法の本丸は明らかに派遣です。

l  労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数は338,104人もいて、外国人労働者全体の20.4%を占めています。要するに、それらの外国人を雇っている18,438の事務所を、許可人数が多い先から調査すればよいだけです。なぜそんな簡単なことができないのでしょうか。

【Timely Report】Vol.729(2020.9.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「海外事情:一斉摘発で親子が離れ離れ?」も参考になります。
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l  外国人材を紹介するビジネスに数多くの企業が参入していますが、入国管理法を十分に理解しているか否か甚だ疑問です。少なからぬ企業は、「大企業への紹介であれば問題ないだろう」と思い込み、自ら入国管理法を学ぶことなく、外国人材を紹介していますが、かなり大きなリスクを冒しています。

l  大企業の人事部の役目は「採用」であって、「コンプライアンス」ではないので、入国管理法に詳しい人事担当は稀。高い紹介料と申請費用を払ったんだから、問題が起きないように業者が諸対策を講じるのは当たり前と思っています。本来、入国管理法上のチェックを行う行政書士は、クライアントが大企業であるが故に、許可率を上げようとして、あるいは、不許可時の叱責を嫌って、職務内容を吟味することなく、「翻訳・通訳」で申請しがち。

l  このため、大企業の場合、入社早々現場研修に出される外国人材の実態と、申請書類に記されている職務内容の乖離は極めて大きく、入管や警察が現場に入れば、「資格外活動」を指摘される可能性大。大企業だからと言って、入国管理法上のリスクが小さいわけでは決してないのです。
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【Timely Report】Vol.284(2018.11.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  22日、焼き肉用の網の洗浄工場などで、中国人を違法に働かせていたとして、韓国人で会社社長の朴聖熙容疑者とインターネット広告会社社長の全永博容疑者が逮捕されました。去年9月から先月まで、朴容疑者が経営する千葉県市川市の焼き肉用の網の洗浄工場で、中国人男性7人を違法に働かせたと見られています。全容疑者の会社は、実体のないペーパーカンパニーで、中国の関連会社から転勤させるという名目で、在留資格を得させたようです。ほぼ同じ時期に、福岡県のマッサージ店も同様の検挙を行いましたから、ひょっとすると、今後の流行は「偽装転勤」になるのかもしれません。

l  それにしても、いただけないのは報道内容です。相変わらず、警察のレクチャーを吟味することなく垂れ流し。「7人が持っていたのは企業内転勤という在留資格で、通訳や翻訳の仕事しかできない」と報じていますが、正しくは、「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動しかできないと解説すべき。入国管理法を勉強せずに「技術・人文知識・国際業務」=「翻訳・通訳」という誤った方程式を公共の電波で流すのは止めていただきたいものです。
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【Timely Report】Vol.101(2018.2.15)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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1.       6月に成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が来年14日に施行されます。従来、「通訳案内士」でなければ、有償の通訳ガイドは禁じられていましたが、来年からは無資格であっても、対価をもらって通訳ガイドができます。無論、この制度変更には反対論もあります。ただでさえ、無資格の「闇ガイド」が跋扈し、外国人観光客を食い物にした事例が目立っており、国会でも議論が白熱しました。

2.       この制度変更をビジネスと在留資格との関係で見れば、プラス面を期待することができます。特に、ホテルや旅館では、入国審査官によって、「フロント業務は、技術・人文知識・国際業務に相当しない」とか、「フロントだけであれば、業務量が足りない」などと指摘されて不許可になる事例がありましたが、宿泊客に対して通訳ガイドを行うのであれば、「技術・人文知識・国際業務」に相当するでしょうし、業務量の問題もかなりの程度解決しそうです。また、外国人を相手にするビジネスであれば、宿泊業に限らずとも通訳ガイド業に進出することが可能です。ポジティブに活用したいものです。
イタリア, アーキテクチャ, 観光, ガイド, 建物, 資本金, 市
【Timely Report】Vol.37(2017.10.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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1.       大阪の加工食肉会社が、資格外活動違反で書類送検されました。先月、留学生を週28時間超働かせた罪で焼き肉店が略式起訴され、罰金刑が課せられましたが、この事件もどうなるのか予断を許しません。2014年秋に起こった「にんにく屋事件」を思い出させます。大阪の話だからと高をくくることなく、今から対策を打っておくことをお勧めいたします。

2.       偽造した在留カードが出回っています。偽造カードは、販売元が検挙されると、購入者に対して一斉捜査が始まるので、とばっちりに遭いやすい面があります。「永住者」の在留カードを所有している外国人を雇い入れるときは、取得した経緯や苦労した経験などを聞いて、真偽を確かめましょう。

3.       注目を要する裁判が起きました。タイ料理店「ガイトーン」が認定申請して、来日させたタイ人が、「通訳」として雇われたのに、「調理・接客」で過酷な労働を強いられたとして、元雇用主を訴えたのです。争点は、未払い残業代なのですが、変な形で判決が出ると、「技術・人文知識・国際業務=通訳」という狭義の定義が独り歩きする恐れがあります。留意しましょう。
ヤギSatay, サテ, 料理, 伝統的な, 肉, グリル, インドネシア語
【Timely Report】Vol.2(2017.5.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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