全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:資格外活動

l  1023日、外国人労働者に在留資格で認められていない単純労働をさせたとして不法就労助長の疑いで、人材派遣会社の部長が逮捕されました。また、資格外活動の疑いでネパール人社員5人も逮捕されています。「技術・人文知識・国際業務」の社員を金属加工会社に派遣し、製造作業員として働かせた疑いです。「相手に専門職の在留資格だと伝えると雇ってもらえないので伏せた。会社ぐるみでやっていた」と白状しているようです。

l  これは、「翻訳・通訳(技術・人文知識・国際業務)」で在留資格を取得しておきながら、資格外活動に相当する単純作業をさせるために派遣させていたという典型的な事例で、別に珍しい話ではなく、派遣会社では広く行われています。派遣先は、「万が一の場合は派遣元の責任にしちゃえ!」と思っているので、直接雇用を避けてわざわざ派遣にするケースが多く、派遣手数料は、入管法違反を問われるリスクをヘッジするための保険料になっています。

l  今回の事件でも派遣先は摘発されていないようですが、安心するのは危険。入管法上は派遣先も摘発できますし、1年前には逮捕事例もありましたから。

【Timel
y Report】Vol.573(2020.1.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:誤った経済政策が韓国を殺す?」も参考になります。

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l  2019年2月19日、熊本県の工場で、入管法違反(資格外活動や不法残留)の疑いで、ベトナム国籍の技能実習生ら12人が逮捕されました(11人:技能実習、1人:留学)。技能実習の在留資格を持つ2人が資格外活動の許可を受けずに同工場で補助作業員として働き、報酬を受け取った容疑で、他の8人がオーバースティ、残り2人は偽造在留カードの所持疑いでした。12人は一軒家2棟に6人ずつで暮らしていましたが、同じ派遣会社から工場に派遣されたと話しており、県警は派遣元の会社からも事情を聴いているといいます。

l  またまた「製造業派遣」での摘発です。明らかな不法就労助長なので、警察に強いコネがない限り、派遣元の会社役員も入管法違反で逮捕されるはず。しかし、まだまだ氷山の一角にすぎません。この「製造業派遣」は、「偽装請負」と並んで、日本の外国人雇用に巣くっている「重病」です。しかし、警察や入管は表面化しない限り、放置のスタンス。「製造業派遣」という、あからさまで大掛かりな違反を見逃すのであれば、留学生アルバイトによる週28時間の超過くらい、お目こぼししてやればよいのに、と思います。
警察, 逮捕, 拘留, 手錠, 犯罪, 警察の使用法
【Timely Report】Vol.357(2019.2.28)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  三菱自動車・日産に続いて、日立でも、技能実習生が「資格外活動」を行っている疑いが発覚しました。「外国人技能実習機構」は、技能実習適正化法に違反している可能性があるとみて検査に入ったと言いますが、これで厳しい処分が出ないとすれば、留学生アルバイトが週28時間を超過しただけで、逮捕や書類送検の憂き目に遭っている経営者や店長がかわいそうすぎます。

l  こういう輩を懲らしめるために、既存の「国際研修協力機構」とは別に、わざわざ新設したのが「外国人技能実習機構」。組織を維持するために、年間35億円もの税金を投入しています。理事長の年俸は1800万円で、理事は1600万円。監事も1500万円の高給を懐に入れています。職員も負けていません。課長だと平均940万円で、課長補佐でも830万円。常勤職員の平均給与が790万円だというから高給取りの職場です。

l  法務省や入管の美味しい天下り先を増やすためだけに創ったのだとしたら、言語道断。串カツだるまやラーメン一蘭以上の厳しい処罰が、三菱自動車・日産・日立に下されなければ、摘発に遭った経営者たちは納得できません。
最高裁判所の建物, 最高裁判所, 法, 裁判所, 最高, アメリカ合衆国, 建物
【Timely Report】Vol.235(2018.8.29)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  26日、京都地検は、入管法違反の罪で行政書士を起訴しました。ネパール人らと共謀し、20186月と20196月、京都入管に対して、女が旅館で外国人向けのHPの運営管理業務に従事しているとの虚偽の申請書面を提出し、在留期間を2回にわたり不正に更新したという容疑です。

l  この事件では、人材派遣会社が、外国人40人を人手不足が深刻な職場に派遣し、不法就労させて、年商2億円を稼いでいました。日本語学校を卒業したネパール人らを「技術・人文知識・国際業務」で採用して、料亭や運送会社など十数社に派遣し、皿洗いや荷運びなど資格外の業務に従事させていたようです。派遣会社の管理職と派遣されたネパール人は容疑内容を認めましたが、行政書士は「虚偽申請をした認識はない」と容疑を否認しています。

l  1回目なら「現場研修」で説明可能ですが、2回目の雇用理由書に「HPを運営管理している」と書いた場合、行政書士の敗色は濃くなります。その場合のポイントは、雇用理由書の社判以外に、雇用主に業務内容を確認したという証拠があるか否か。雇用理由書に社判がないようなら、有罪は必至です。

【Timely Report】Vol.652(2020.5.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  86日、工事現場で中国人男性を不法就労させたとして、解体業者の社長ら3人が逮捕されました。東京や埼玉などの解体工事現場5か所で調理師の資格しかない中国人の男を違法に働かせた疑いがもたれています。これまでに1億2000万円以上を売り上げたといいますから、なかなかの商売上手。

l  取り調べに対して、「永住者だと思っていた」として否認した容疑者もいるようですが、在留カードを見れば、在留資格「技能」と明記されていますから、その抗弁は通りません。本件の場合、調理師以外の活動は「資格外活動」に相当しますから、解体工事現場では説明がつきません。

l  そのほか、中国人留学生が「7pay」の不正使用事件に加担したり、就労ビザの中国人が白タクを行うケースなども報じられていますが、これらも、厳密にいえば、入管法上「資格外活動」に相当する可能性大。その犯罪行為が、雇用契約の下での活動ではなく、事業活動であると認定されれば、「経営・管理」の在留資格を持たない外国人は、「資格外活動」に問われます。在留資格には、「活動」の制約が設けられているという認識を持ちましょう。
解体, 崩壊, 壊れた, 建物の瓦礫, 家の解体, 建物, 破滅, 破壊, クラッシュ, 逆アセンブル, 壁
【Timely Report】Vol.516(2019.10.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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l  616日、難民申請中で就労が認められていないトルコ人3人を工事現場で働かせたとして、解体業を営む経営者のトルコ人男性が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。同時にトルコ人3人も同法違反(資格外活動)の疑いで逮捕されています。彼ら3人は、短期ビザで来日した後、難民申請。就労が認められない「特定活動」の在留資格であったにもかかわらず、埼玉県内などの解体工事現場で違法に働いていたようです。

l  発端は、畳の大量不法投棄。廃棄物処理法違反容疑で、経営者が逮捕され、解体会社が家宅捜索された結果、押収した資料から不法就労の疑いが浮上。同社は、各方面から解体工事の依頼を受けて、外国人30人を日雇いで働かせていましたが、13人が同様の「特定活動」だったほか、一時的に「仮放免」されていた6人が確認されました。いずれも就労できない在留資格です。

l  留学生のオーバーワークよりこの事件は悪質ですが、「偽装留学生」を叩く人たちはこの事件には知らぬ顔。「偽装難民」の背後にはマスコミにも頻繁に登場する弁護士がいるようですが、仲間は叩けないということでしょうか。

Vol.690(2020.7.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  2018年7月、週28時間を超えて、ベトナム人留学生3人を自身の経営するホテルで清掃業務等に就かせたとして、ラブホテルチェーン「ファイン」の運営会社会長ら役員3人が逮捕されました。会長は、「留学生の労働時間に上限があるとは知らなかった」と容疑を否認しましたが、社員らは容疑を認め、会長から「法律を知らなかったことにしろ」と口裏合わせを指示されたようです。

l  中には、週85時間も勤務していた留学生がいたようですが、そもそも留学生の資格外活動許可には「風俗営業等の従事を除く」と明記されており、風俗営業が行われている現場での就労が禁止されています。要するに、ラブホテルでの清掃業務に、留学生を従事させた時点で違法なのです。

l  入国管理法73条の22項は、「知らないことを理由として・・・処罰を免れることができない」と明記しており、「上限時間があるとは知らなかった」とか「ラブホテルで働けないとは知らなかった」と主張したところで、何のディフェンスにもなりません。正社員であれ、アルバイトであれ、外国人を雇うときは、まず、入国管理法を正しく理解することが重要なのです。
ベッドルーム, ホテルのお部屋, ホワイト, 寝具, 壁の芸術, 宿泊施設
【Timely Report】Vol.200(2018.7.10)より
転載詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  226日、入国管理法違反(資格外活動)の疑いで、契約社員のベトナム男性(22)が逮捕されました。昨年10月以降、佐賀県鳥栖市内の飲食店で契約社員で働き、在留資格に属していない報酬を受ける活動を行ったという容疑です。男性は「留学」の在留資格を持っていましたが、昨年9月に福岡市の専門学校を退学になっていたため、「資格外活動」であるアルバイトに従事する権利を失ったのに、アルバイトをしていたというものです。

l  留学生のアルバイトは、本来の在留資格を維持していることが前提で許可されるものですから、「留学」という「主たる活動」を行っていることが条件です。したがって、退学した場合、あるいは、卒業した場合には、仮に「留学」の在留期間が残っていたとしても在留カードの裏面に、「資格外活動許可」の印字があっても、アルバイトをさせることはできません。貴社において、卒業生がアルバイトで働いていないか確認することをお勧めします。

l  41日からは、新組織である「入国在留管理庁」が始動します。摘発しやすい不法就労でイジメられないように十分に留意しましょう。

【Timely Report】Vol.379(2019.4.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  外国人留学生がいなければ、コンビニは24時間営業を維持できません。全国のコンビニでは、留学生が4万人働いており、東京の深夜帯だと67割の店舗で外国人が就業しています。本来、留学生は「勉強」が本文であり、「就労」することは不可。アルバイトは「裏口=資格外活動」で特別に認めるという建付けです。世界に通用する日本の製造業を代表するのがトヨタなら、日本の非製造業を代表するのはコンビニ。しかし、そのコンビニを支えているのが、「裏口入学の留学生」だとすれば悲しい限りです。

l  日本のコンビニは、公共料金支払も、小包も、カフェも、チケットもある世界的に珍しい小売りの形態。コンビニが実践している「単品管理」は、欧米のビジネススクールが取り上げるほどの高度なマネジメント手法でもあります。そもそも立法当時、「人文知識」という在留資格は、日本人の大学卒が就労するような仕事という捉え方でした。「販売=単純作業」という紋切り型の解釈を止め、以前のように「技術・人文知識・国際業務」でコンビニの就労を認めることこそ、入管に求められていることではないでしょうか。
建物, 暗い, 泊, 利便性, ストア, ショップ
【Timely Report】Vol.197(2018.7.5)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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l  2年ほど前から、外国人材ビジネスに参入する企業が急増しました。手早く知名度を上げるために、マスコミに出たがる関係者がものすごく多いのですが、記事を読むたびに、「本当に大丈夫か?」と思わされます。

l  例えば、留学生を正社員として採用し、百貨店、ブランドショップなどに接客対応として派遣している企業の場合、外国人を「接客業務」に派遣するわけですが、昨春から認められた「N1ビザ」の場合であっても入管のガイドラインはダメと言っていますし、「技術・人文知識・国際業務」でも業務量不足でOUTでしょう。これでは、業容は拡大しません。しかも、派遣の場合、派遣先の事情に合わせなければならないので、余分に人を登録させておかないとビジネスがうまく回りません。

l  それで、ダメと分かっていながら、「N1ビザ」以外の外国人を投入するようになり、仕舞には在留資格のない外国人に手を出すというパターンが多い。物流・建設・看護補助などでも類似の派遣業者が跋扈していますが、入管法上は極めて狭いビジネスです。また、起業支援で「1日出店」という美談も、「経営・管理」でない外国人は、「資格外活動」という不法就労になります。

【Timely Report】Vol.616(2020.3.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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l  外国人材を紹介するビジネスに数多くの企業が参入していますが、入国管理法を十分に理解しているか否か甚だ疑問です。少なからぬ企業は、「大企業への紹介であれば問題ないだろう」と思い込み、自ら入国管理法を学ぶことなく、外国人材を紹介していますが、かなり大きなリスクを冒しています。

l  大企業の人事部の役目は「採用」であって、「コンプライアンス」ではないので、入国管理法に詳しい人事担当は稀。高い紹介料と申請費用を払ったんだから、問題が起きないように業者が諸対策を講じるのは当たり前と思っています。本来、入国管理法上のチェックを行う行政書士は、クライアントが大企業であるが故に、許可率を上げようとして、あるいは、不許可時の叱責を嫌って、職務内容を吟味することなく、「翻訳・通訳」で申請しがち。

l  このため、大企業の場合、入社早々現場研修に出される外国人材の実態と、申請書類に記されている職務内容の乖離は極めて大きく、入管や警察が現場に入れば、「資格外活動」を指摘される可能性大。大企業だからと言って、入国管理法上のリスクが小さいわけでは決してないのです。
管理, 近代的な, オフィス, 大, 革新的です, 本社
【Timely Report】Vol.284(2018.11.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  岐阜県では、縫製を学ぶ技能実習生が数多くいます。ところが、このコロナショックで、百貨店や衣料品店の売上が急減し、実習先の工場で縫製の仕事が激減しています。このため、布製マスクの生産にシフトする動きが出てきました。ある実習先の社長は、「衣料品の受注キャンセルで来週には仕事が無くなる。マスクを望む地域の声に応えたい」と訴えました。

l  しかし、「技能実習」の建付けの下では、実習計画に基づく仕事しかできず、実習項目に「マスク生産」がないため、マスクを生産すれば違法行為になります。そこで、「実習生の雇用安定と地域社会への貢献につながる」として、厚生労働省や法務省などに提案し、特例措置を求めているというのです。

l  嘘にまみれた「技能実習」の欠陥が表面化しています。自民党では、「技能実習」を抜本的に改革するために、「グローバル人材共生」という概念を提示し、「人材育成マネージャー」や「企業内管理者」という在留資格を議論しているようですが、転職が認められていて労働搾取がされにくい「技術・人文知識・国際業務」の活動を広く認めるという王道も検討すべきです。

【Timely Report】Vol.662(2020.6.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  114日、JR博多駅周辺にある居酒屋の客引きとして法定時間を超えてアルバイトをしたとして、入管法違反(資格外活動)の疑いでインド国籍の留学生が逮捕され、この留学生を雇っていた居酒屋運営会社幹部も同法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。博多駅周辺では通行人にしつこく声を掛けるなどの悪質な客引き行為が問題化しており、昨年からは「マスクをせずに話し掛けられた」との苦情が相次いでいたようです。

l  このご時世に、週28時間超の外国人1人だけで、会社幹部を逮捕するのは、「わらべや日洋基準」に照らすと、厳しすぎる感じはしますが、「わらべや日洋ほどの大企業でなければ手心は加えられない」ということなのでしょう。

l  ただ、不法滞在で出頭しても、新型コロナウィルスの影響で帰国便が確保できず、帰国も就労もできないという現実を直視すれば、結局のところ、生活費を稼ぐために窃盗事件を起こす予備軍になるだけなのかもしれません。法令違反を許すべきではありませんが、60人の不法滞在者を派遣しても本部役員が逮捕されない大企業の事件と比べると、厳しすぎるような気がします。

【Timely Report】Vol.7722021.1.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  1130日、有名中華料理店の「梅蘭」で、接客・レジなどの資格外活動をしたとして、入管法違反の疑いで99日に逮捕された中国人男女7人が不起訴処分になりました。930日に運営会社の役員2人が逮捕され、容疑を認めたと報じられていましたが、最悪の事態は免れたようです。

l  不起訴理由は明らかにされていませんし、逮捕された役員2人のことは何ら報じられていませんから、確定的なことは言えませんが、資格外活動の疑いをかけられた従業員が不起訴なのに、雇用主だけを有罪にするということは一般的に考えにくく、「技術・人文知識・国際業務」が認めている現場研修であった可能性が完全には否定できないという結論に至ったのでしょう。

l  その意味で、今年4月、入管が「技術・人文知識・国際業務」における現場研修のガイドラインを公表したことは大きかったと思われます。「技術・人文知識・国際業務」の社員を現場で使っている企業は、当該ガイドラインを熟読して、雇用状況の遵法性を確認するとともに、当局が来たときにすぐに見せられるように、ガイドラインを現場に常備しておいた方が良いでしょう。

【Timely Report】Vol.756(2020.12.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  11月半ば、技能実習生に目的外の「産業廃棄物処分場業務」をさせたとして、不法就労助長の疑いで、技能実習生受入団体の役員と産廃会社役員ら3人が逮捕されました。201723月頃、「とび職種」の在留資格しか持たないベトナム人男性5人を、産廃処分場を運営する会社役員の2人に紹介。会社役員2人は同年2月頃から201810月にかけ、実習生5人を処分場で不法に就労させたといいます。そのほかにも、10月半ばには、技能実習生を、ホテルの清掃員として違法に斡旋したとしてミャンマー人ブローカーが逮捕されていますし、4月にも技能実習生を食品加工会社に斡旋したとして、監理団体役員が逮捕されています。昨年10月にも同様の逮捕がありました。

l  ところが、「電気機器組み立て職種」の在留資格しか持たない技能実習生に、目的外の「トイレ取り付け」をさせていた日立製作所は摘発されません。また、明らかに目的外である「除染作業」をさせていた企業も35年の受け入れ停止になっただけ。注意喚起や指導で終わった企業もあります。日立製作所を処罰しないのなら、「資格外活動」は広く認めるべきです。
電気工事士, 回路, 無料, 電気機械, 微分, エレクトロニクス, タブ
【Timely Report】Vol.296(2018.11.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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技能実習機構は無能なのか?」も参考になります。

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1.       2017年秋、茨城県の農家が、不法就労助長の容疑で逮捕されました。農作業をする資格を持たない中国人男性に報酬を与えて農作業に従事させ、不法就労させたということです。「資格外活動違反」に相当するのだと思われますが、「資格外活動」という専門用語は、世の中的にはあまり知られていません。

2.       そもそも、この「活動」という概念が分かりにくい。「ビザさえ下りれば、何をやってもいい」というポジティブな捉え方から、「とにかく単純労働はダメ」というネガティブな思考まで、人それぞれなのですが、出所不明の噂話や聞きかじりの断片的な知識で決め付けている人が多いのも事実です。

3.       例えば、「飲食じゃビザは下りない」という決め付け。実際、関係者の中には、「飲食業に『技術・人文知識・国際業務』に相当する業務はない」と強弁する人もいるので、勘違いする方がいるのは仕方ないのですが、法務省が公表している統計で確認してみますと、留学生に対して「技術・人文知識・国際業務」で許可が出ている業種の中で、飲食業は、商業・ITに次ぐ3番目。噂話ではなく、入国管理法を理解した上で判断するようにしましょう。
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【Timely Report】Vol.56(2017.11.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  99日、焼きそばが人気の中華料理店『梅蘭』の店舗において、「技術・人文知識・国際業務」で働く中国人従業員7人が資格外活動違反で逮捕されました。気になるのは、マスコミの報道内容です。「在留資格で認められていない配膳や接客などの業務を担当していた」「店舗で配膳やレジ打ちなどの業務に当たった疑い」「飲食店での接客はできない」など警察による大本営発表の垂れ流し。「入管のガイドラインで新入社員研修においては認められている」という事実を伝えた報道機関は皆無でした。

l  資格外活動の疑いを掛けられているのは、「120日~715日頃までの半年間」だと言いますから、7人が新入社員であって、現場研修として店舗業務に関与していたのなら、何ら問題ないケースである可能性もあります。

l  もっとも、7人の入社時期は「2013年~2018年」だったという報道があるほか、百数十人いる従業員のうち30人前後は「技術・人文知識・国際業務」という噂もありますから、客観的な証拠でガチガチにディフェンスしていないと、運営会社の「源玉商事」も不法就労助長罪でやられる可能性大です。

【Timely Report】Vol.722(2020.9.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:外国人の社会保険をどうすべきか?」も参考になります。

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l  98日、「技術・人文知識・国際業務」のベトナム人を、単純労働の現場に派遣した京都市在住のベトナム人が、入管法違反(不法就労斡旋)容疑で逮捕されました。容疑者は母国で日本語学校を経営。日本で働きたい若者らを送り出して、人手不足の現場に派遣させ、1人当たり50万円超の手数料を徴収していた模様です。人材派遣会社の役員にベトナム人を紹介して、派遣会社からも1人10万円程度の手数料を受け取っていたと言います。【p4

l  違法の外国人派遣が大手を振って闊歩しています。今回のような資格外活動ですらない、不法残留者や在留カードを持たない外国人ですら、「派遣」という形態だと、派遣先が責任を問われることはほとんどありません。だから、大手企業は「派遣」にこだわります。そして、大手の顧客からのニーズが極めて高いので、派遣会社は多少リスクがあっても、違法派遣に手を染めます。

l  当局が本気で違法派遣を撲滅したいのなら、派遣先の大手企業を摘発すべき。違法派遣を成立させている黒幕は、派遣先の大手企業。その掌の上で踊らされているだけの派遣業者をいくら摘発したところで、事態は改善しません。

【Timely Report】Vol.721(2020.9.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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l  2年ほど前から、外国人材ビジネスに参入する企業が急増しました。手早く知名度を上げるために、マスコミに出たがる関係者がものすごく多いのですが、記事を読むたびに、「本当に大丈夫か?」と思わされます。

l  例えば、留学生を正社員として採用し、百貨店、ブランドショップなどに接客対応として派遣している企業の場合、外国人を「接客業務」に派遣するわけですが、昨春から認められた「N1ビザ」の場合であっても入管のガイドラインはダメと言っていますし、「技術・人文知識・国際業務」でも業務量不足でOUTでしょう。これでは、業容は拡大しません。しかも、派遣の場合、派遣先の事情に合わせなければならないので、余分に人を登録させておかないとビジネスがうまく回りません。

l  それで、ダメと分かっていながら、「N1ビザ」以外の外国人を投入するようになり、仕舞には在留資格のない外国人に手を出すというパターンが多い。物流・建設・看護補助などでも類似の派遣業者が跋扈していますが、入管法上は極めて狭いビジネスです。また、起業支援で「1日出店」という美談も、「経営・管理」でない外国人は、「資格外活動」という不法就労になります。

【Timely Report】Vol.616(2020.3.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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l  技能実習先から失踪したベトナム人を違法に働かせたとして、名古屋市の人材派遣会社の社長と、滋賀県長浜市の人材派遣会社の社長が逮捕されました。実習生5人を化学薬品会社やその工場で働かせたという疑いです。すでに実習生は、不法残留や資格外活動の疑いで逮捕・起訴されており、両社長は、「職場から失踪しているとは知らなかった」「オーバーステイだと知らなかった」などと容疑を否認しているようですが、有罪は免れ得ないでしょう。

l  この事件でもそうなのですが、「派遣労働者と派遣元の人材派遣会社は捕まるけれど、派遣先企業は許される」という奇妙な慣行が確立されているように見えるため、外国人派遣は、大企業のニーズが強く、外国人さえ集める力さえあれば、新興企業でも比較的簡単に大きな売上を稼ぐことができます。摘発された人材派遣会社も3000万円を得たとみられています。

l  今回のような法令違反を本当に「悪」だと思うなら、派遣先の人事担当者も逮捕したほうがいい。派遣先も、入管法に違反しているからです。大企業の人事担当を1人摘発すれば、こんな法令違反はあっという間になくなります。

【Timely Report】Vol.642(2020.4.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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