全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:許可

まず、在留資格変更申請の受理件数は、4月よりは減っているものの、前年比では+2030%と大幅増で推移しています。

処理件数も、ほぼ同様の推移ですが、入管の現場では若干速度が上がった感じです。

処理速度が若干上がっている結果として、在庫が積み上がるスピードは+3040%から、+1020%レベルに落ちてきました。


この結果、審査在庫処理月数(=処理在庫件数÷処理件数)は、3月から3ヶ月連続で1.0ヶ月を割り込んでおり、審査の現場的には若干余裕が出ている環境です。

「審査現場の余裕」が許可率において、プラスに出るか(じっくり審査して許可の幅が広がる)、マイナスに出るか(重箱の隅を突いて不許可にする)は、経験上かなり微妙なのですが、現在のところはプラスに働いているようで、名目許可率95%水準を維持しています。入管による「不許可棚ざらし」の影響を勘案して試算した実質許可率も概ね6570%圏内ですから、一応「許可が出やすい環境」であると思われます。



【Immigration Report】Vol.2(2018.8.11)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  「特定技能」は、期待の大型新人でした。昨秋は、その指名を巡って、陳情合戦が繰り広げられたものです。ところが、導入から2ヶ月半経った今では、昨秋の熱気はどこへやら。数多くの企業が「様子見」に転じたような静けさです。特に、「技能実習」に慣れ親しんでいる企業では、「特定技能」に乗り換えるのではなく、「技能実習」を堅持する方針を固めたようにも見えます。

l  「外国人受入政策の司令塔を担う」と意気込んでいたはずの入管庁は、一般論を述べるか、「所管官庁に聞いてくれ」というだけで、具体的な施策に踏み込もうとしません。共生政策は自治体に丸投げし、外国人支援は登録支援機関にぶん投げて、自分は、風見鶏を決め込んでいる感じです。

l  直近2ヶ月間における「特定技能」の許可は、申請99件に対して24件だけ(変更許可44件/2件・認定許可55件/12件:531日時点)。「特定技能」において監理団体(2,565団体:65日時点)の役割を果たす登録支援機関の許可は617件(613日時点)しかありませんから、「技能実習」の勢力に肩を並べるには、来春まで待たなければならないのかもしれません。

【Timely Report】Vol.466(2019.8.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

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l  「特定技能」は、今年度中に最大47,550人の許可が見込まれていましたが、12月6日時点で1,539人。見込みの3.2%に過ぎず、大山鳴動して鼠一匹。入管庁の担当者は、「新制度に対応する送り出し国の手続きがまだ整備中で、外国人への周知も十分ではない」と説明しますが、そういう言い訳でごまかしている間は、膠着状態が打開されることはないでしょう。

l  「技能実習」には問題が多いということで、「特定技能」には様々な規制が課せられました。しかし、肝心の「技能実習」に対しては、「特定技能」と同等の規制が課されていませんし、新設された「技能実習機構」が「技能実習」を改善するために大鉈を振るっている感じもありません。法令違反を犯した日立も改善命令止まりで、監理団体のフレンドニッポンは未だにお咎めなし。

l  入管は、「特定技能」を増やすために、「留学」という入口を一生懸命締め付けていますが、「技能実習」の入口を閉じようとする気配はありません。海外における「特定技能」の試験の合格率が低くても、延期されてもノーコメント。司令塔がなく一貫性や合理性がない入管政策には何も期待できません。

【Timely Report】Vol.609(2020.3.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:日本人の人口はもう増えない?」も参考になります。
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  • 518日、入管法の改正が見送られることが決まりました。ただし、この結果は、外国人に対して良い影響をもたらさないかもしれません。じつは、入管は入管なりに努力しました。今年2月の在留特別許可はなんと1,331件(前年比9.9倍)。昨年11101件→12235件→今年1月879件という推移を見ても配慮が窺えます。退去強制の発令も、今年2月は449件(前年比▲62.9%)であり、極めて抑制的でした。しかし、その譲歩が報じられることはなく、リベラル派の新聞は紋切型の入管批判を繰り返すだけ。

【Timely Report】Vol.8122021.5.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  215日、外国人留学生に在留資格の虚偽申請をさせ、不法就労させたとして、川崎市の会社員と、会社員が実質的に経営していた人材派遣会社の元社員ら計5人が不法就労助長の疑いで逮捕されました。通訳として働くとして申請したにもかかわらず、倉庫や介護施設で働かせていたという容疑です。

l  「ウチには関係がない話だ」と思われるかもしれません。しかし、入管法には至る所に「違反」の落とし穴があります。例えば、「特定技能1号」では転職自由なのですが、同業他社で働いているその資格の保有者が、あなたの会社の求人に応募してきたとします。同業他社なので、「特定技能1号」の場合、転職自体に問題はありません。面接したところ、良い人材だったので、内定を即決。そうしたら、「すぐにでも御社で働きたい」というので、翌週から就労してもらいました。この手続に何か問題はあるでしょうか。

l  じつはこれ、不法就労助長罪に相当します。というのは、「特定技能1号」の外国人が転職する場合、入管に対して在留資格の変更を申請して許可をもらわなければ、転職先での就労が許されないからです。気を付けましょう。
警察, 逮捕, 拘留, 手錠, 犯罪, 警察の使用法

【Timely Report】Vol.346(2019.2.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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l  資格外活動などで2017年に在留資格が取り消された外国人が前年比91人増の385人に上り、過去最多になりました。在留資格別では「留学」が最多の172人(全体の44.7%)とほぼ半数を占めています。具体的には、「留学生が学校を除籍された後に,アルバイト又は犯罪行為(詐欺・窃盗等)を行って在留していた」とか「留学生が学校を除籍された後に,3ヶ月以上本邦に在留していた」という事例が紹介されています。

l  留意すべきは、「技術・人文知識・国際業務」が第3位(同17.1%)にランクインしたこと。「稼働先でのホームページ管理業務を行わず,飲食店で調理・提供を行っていた」「当初から飲食店のホール業務に従事する予定であったにもかかわらず,偽りの職務内容をもって申請を行い,当該在留資格への変更許可を受けた」「取消対象者を採用する予定のない会社を勤務先として記載した申請書を提出し,在留資格変更許可を受けた」などの事例が挙げられています。雇用主は、現場研修を実施する場合、内定者の許可に浮かれることなく、現場研修であることを立証できる態勢が求められているのです。
承認, スタンプ, 承認スタンプ, シンボル, マーク, オフィス
【Timely Report】Vol.261(2018.10.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  2017年に外国人留学生が、日本国内での就職を目的に行った在留資格変更許可申請に対し、入管は、22419人を許可しました。2016年より2984人増えて過去最多となりましたが、許可率は2年連続で減少し、80.3%まで落ち込みました。2011年の93.9%と比べると13.6%ポイントの大幅下落。許可率低下の一因は、専門学校の留学生増加。専門学校の場合、学習内容と就職先での職務内容の関連性が重視され、厳しく審査されがちだからです。

l  じつは、学歴別にみると、大学・大学院の留学生卒業数(日本語学校卒業生のうち20%が就職志望と仮定)に対する許可数(前年卒に対する許可を含む)は48.0%で、政府の目標とされている50%超に迫る勢い。一方、専門学校の留学生卒業数に対する許可数は24.4%にすぎません。また、日本語学校卒で母国大学の学歴で申請した場合、専門学校と同じように専攻内容と職務内容の関連性を指摘される事例が少なくありません。

l  「特定技能」の議論も大事ですが、専門学校卒の留学生や母国で大学を卒業し日本語学校に留学した外国人の就職をどう考えるかも重要な課題です。
人, 女の子, 女性, 学生, お友達と, 話, 会議, 研究, グループ
【Timely Report】Vol.277(2018.10.29)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  実習先からいなくなる技能実習生が急増しています。2017年前半の半年間で3205人が失踪し、史上最大規模になる勢いです。法務省幹部は、「遺憾だ。分析しないと何が原因か示せない」と洩らしたそうですが、技能実習という制度自体が「筋の悪い偽装」なのですから、問題が生じるのは当たり前。本来であれば、「筋の悪い偽装」であることを認めた上で、入管制度の改革を打ち出すべきですが、そういう気配は一向に見られません。

l  ところが、この「筋の悪い偽装」に今頃になって参戦を表明したのが、コンビニ業界。コンビニが加盟する日本フランチャイズチェーン協会は、技能実習制度にコンビニ業務を加えるべく申請すると報じられています。本当に愚かです。技能実習の対象業務は、実態上「単純作業」ですから、審査の現場では、「技能実習の対象業務=単純作業=技術・人文知識・国際業務の対象ではない」という感覚が支配的。この話がマスコミに出てからは、コンビニ店の申請で「技術・人文知識・国際業務」の許可が出にくくなりました。自分で自分の首を絞めているのです。他業界が真似をしないことを望みます。
建物, 暗い, 泊, 利便性, ストア, ショップ
【Timely Report】Vol.79(2018.1.15)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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