全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:裁判所

l  8月1日、オリンピックに出場するために、ベラルーシから来日した陸上選手が「投獄されるかもしれない」として、羽田空港で帰国を拒否し、警察の保護を求めました。オーストリアに亡命申請する意向であると伝えられていますが、認められるまでは日本で難民申請する可能性があります。

l  ミャンマーのサッカー選手が軍事政権を批判して難民申請していることはすでに広く知られており、ウガンダの重量挙げ選手が行方不明になって日本での就労を目指すという騒動があったばかり。大会最終日まで1週間を切っているだけに、他国の選手でも同様の動きがないか懸念されるところです。

l  日本の裁判所は、「我が国の在留資格制度は外国人の就労活動に対する規制をその根幹に取り込んで成立している」として、不法就労に対して厳しい態度で臨んできましたが、現在では、観光目的で来日した外国人に対しても「就労活動」を認めてからすでに8ヶ月が経過。「帰国困難ビザ」で就労できると知った技能実習生や留学生は失踪・除籍を気にしなくなりました。その上、この騒ぎです。このままでは、どんどん規律が失われていくことでしょう。


Timely ReportVol.8322021.8.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  20078月、難民認定を求めて入管を訴え、20113月に勝訴が確定したスリランカ人男性が、改めて難民申請したところ、再度不認定になったため、20158月に2回目の訴訟を起こしました。この男性は、少数民族のタミル人。政府軍との内戦で、義兄や知人らが殺されただけでなく、政府から反政府武装勢力に協力しているのではないかと疑われたため、2006年秋にやむなく出国。兄や妻・次女は、他国で難民認定されています。結局、東京地裁による7月5日の判決においても、彼が再び勝訴しました。

l  恐るべきは、入管の図太い神経。大阪地裁は7年前に「生命・身体に対する恐怖を抱く客観的事情があった」として難民にあたると認定し、「母国への送還は、入管法の根幹にかかる重大な過誤」として強制退去処分も取り消しました。控訴せず判決を確定させておきながら、「男性が迫害を受ける具体的、客観的危険性があるとは認められない」という理由で、判決が確定した年の年末に難民不認定を決定するという厚顔無恥。要するに、「裁判所が何を言おうが入管行政には関係ない」という「入管王国思想」があるわけです。
ハンマー, 水平, 裁判所, 正義, 右, 法律, 判例法, 句, ジュラ
【Timely Report】Vol.203(2018.7.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
入管は不法就労を憎む!」も参考になります。

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