全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:裁判

l  730日、難民申請が棄却された直後に不当に強制送還されたため、棄却取り消しを求めて裁判を受ける権利を侵害されたとして、スリランカ国籍の男性が国に慰謝料など330万円の賠償を求めた訴訟の判決があり、名古屋地裁は、国に対して88,000円の賠償を命じました。強制送還自体は適法と判断しましたが、送還後は訴訟ができなくなるにもかかわらず、名古屋入管の職員が「スリランカに帰ってからやりなさい」と言ったことについて、「適切な説明を受ける権利が侵害された」として違法を認めたのです。

l  賠償金額自体は微々たるものですから、裁判を受ける権利を侵害された原告の不利益に見合うものだとは到底思われませんが、入管職員の説明が違法であったと裁判所が認めたことは画期的であり、重い判決であると思われます。

l  例えば、再申請の窓口で、「これは受理できない。あなたは帰りなさい」と指導するのも厳密には違法。「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる」(入管法第20条第1項)ので、申請する権利(≠在留する権利)を、外国人に認めていると解されるからです。


【Timely Report】Vol.507(2019.10.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「不法滞在幇助罪で逆転勝訴!」も参考になります。

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l  3月8日に、108日間の拘留の後、カルロス・ゴーン前日産会長の保釈が認められたと思ったら、44日に再逮捕。これが、「自由の見返りに自白を強要する人質司法」の恐ろしさ。海外からは「人権無視」「時代錯誤」「第三世界のようだ」「前近代的」「中世のような規則」と侮蔑されており、WSJ紙は、「カルロス・ゴーンよ、気をつけろ。日本は自白させるためなら何でもする。日本では容疑者が自らの『悪い行い』を認めることでやっと自由への道のりが示される。抵抗を続ける容疑者に対しては、裁判を受けるまで1年間も拘留し続けることもある」と酷評しました。

l  日本の当局は、カルロス・ゴーン氏ほどの大物でない中小企業の経営者に対しては、従来通りの「人質司法」を苛烈に適用してきます。怪しいと決め付けたら、入管法違反を認めるまで勾留し続けるでしょう。その万が一の危機に備えて大切なことは、「警察の捜査は公正だ」という誤解を捨て、常日頃から二重三重に無罪を立証する態勢を整備し続けるということです。入管法を理解した上で、立証資料を常時作成し、厳格に保管することが肝要です。

【Timely Report】Vol.402(2019.5.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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1.       2016年春、「留学ビザ」のベトナム人ら12人を、大阪市内の12店舗で週28時間を超えて働かせたとして、「スーパー玉出」(大阪市西成区)が書類送検されましたが、裁判において会社100万円・人事部長70万円の罰金が科されました。裁判長は、「違法であることを認識した上で、その発覚を防ぐために正規のタイムカードとは別に裏タイムカードを作成して、その発覚を隠蔽するなど、その手口は悪質である」と厳しく批判しています。

2.       留学生のオーバーワークは、現場感覚で言うと、高速道路におけるスピード違反程度の感覚なのですが、裁判官は違います。「我が国の在留制度は、外国人の就労活動に対する規制をその根幹に取り込んで成立していることからすると、外国人の不法就労は我が国の出入国管理政策の根幹に反するものということができ、このような外国人による不法就労を容易にさせる不法就労助長行為は、外国人の就労活動の適正な管理を図ろうとする入国管理法の趣旨を没却するものであって、我が国の出入国管理秩序の根幹を乱す悪質な行為である」と一刀両断。十二分に気を付けるべきです。
食料品店, スーパーマーケット, 野菜, ショップ, トマト, フルーツ
【Timely Report】Vol.13(2017.8.31)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
入管は不法就労を憎む!」も参考になります。

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