全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:航空

l  「入国の正常化」が始まりました。すでに航空便は正常化に向かって増便されているので、航空会社にとっては、待ちに待った措置と言えます。現在、在留外国人に対しては、航空便の運航停止などで「帰国困難」という理由だけで、在留期限が切れる場合であっても「在留」を認めています(いわゆる「コロナビザ」)。そして、週28時間を上限とした資格外活動(アルバイト)も許可しています。この特別措置は、長期在留者だけに限らず、観光や知人訪問など「短期滞在」で来日した外国人も対象になっています。

l  入管は、この特別措置を認める際に「航空便の運航状況が改善するなどし、帰国が可能となった場合は速やかに帰国します」という誓約文を書かせているのですが、すでに「航空便の運行状況が改善」してから数ヶ月経過しています。しかし、コロナビザが認可され続けているため、在留外国人は「どうせコロナビザが出るから、出国しなくていいや」と高を括っています。

l  「入国の正常化」は必要です。しかし、「出国の正常化」を即時断行して「在留の正常化」を確立しなければ、後顧の憂いを残すことになりかねません。

Timely ReportVol.8472021.11.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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7月末までは、在留期限が到来した場合、入管は、自動的に在留期間を「3ヶ月」延長していましたが、8月からはその特別措置がなくなりました。その結果、「あなたは、オーバースティだから帰国しなさい」という指導が始まっています。実際、航空便も少ないながら飛んでいますから、帰国できないという状況ではありません(フライト料は、だいたい高いです)。

 

また、短期滞在を6ヶ月にして、しかも「就労可」にしていた「特定活動」も、少し前であれば、問題なくほぼ自動的に「6ヶ月」をもらえたのですが、「3ヶ月」や「1ヶ月」になっている事例が散見されていますので、「特定活動(就職活動)」と勘違いして、「更新できる」と勝手に思い込んでいる留学生などが、今後、大量にオーバースティになる可能性がでてきました。

 

入管の動向には、これまで以上に、注意が必要です

Immigration Report 】Vol.4(2020.8.25)詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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