l  日本商工会議所は、改正入管法の省令で定めている帰国旅費の企業負担に対して、「本人が自己負担すべき」と反論しました。新聞などでは、さらりと「本人が帰国旅費を捻出できない場合は負担することを受け入れ先に義務付ける」などと一文で片付けていますが、実務的には結構頭の痛い問題です。

l  条文は、「外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,(企業が)当該旅費を負担する」と定めた上で、支援計画に関して、「当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎をすること」と明記しています。

l  「病気等やむを得ない理由により」などと限定されていません。「やむを得ない理由」でなくとも、お金を使ってしまったとか、仕送りしてしまったなどにより、「旅費を負担することができないとき」、企業は「当該旅費を負担」する義務があるのです。しかも、「最寄りの空港」ではなく、「当該外国人が出入国しようとする空港」なのですから、沖縄とか北海道を指定されたら・・・。もしも、外国人が悪意でこの条文を活用したら、どうするのでしょうか。
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【Timely Report】Vol.354(2019.2.25)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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