全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:職業安定法

l  昨春、高原野菜の産地で有名な長野県川上村の多くの農家は、深刻な人手不足に直面していました。新型コロナウイルスの影響で技能実習生が入国できなかったからです。そこで、ベトナム人250人を斡旋して百数十軒の農家の危機を救ったのが「ホアンアン合同会社」でした。しかし昨秋、その会社の経営者ら3人は、職業安定法違反で逮捕されてしまいます。結果的に、免許なしに斡旋を行ったという罪で、今年2月に有罪が確定しました。

l  農家から集金した「ホアンアン合同会社」は、手数料を抜いた上で給与を手渡すだけでなく、偽造在留カードも扱っていたようです。しかし、今回の事件で摘発された3人には反省の色が見えません。「入管制度とか、昔からむちゃくちゃ。私は法律的には間違っても人間的には間違っていない」と発言し、今後も外国人労働者に関するビジネスに係わっていくつもりのようです。

l  法を犯した彼らは擁護できませんが、入管制度において、実態にそぐわない部分があることは事実です。不合理な現行制度を頑なに押し付けるだけでなく、実態に見合った制度に改善する不断の努力を入管に望みたいものです。


【Timely Report】Vol.7962021.3.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  外国人の紹介や派遣のマーケットが拡大しているので、新規業者が多数参入しています。市場が活性化することは良いことなのですが、問題はコンプライアンス。外国人の紹介や派遣は、職業安定法・労働者派遣法・入国管理法という難解な法令の連立方程式を解いていく作業です。

l  例えば、「副業で30万円以上稼いでいる講師もいる」として4000人の外国人が登録している「フラミンゴ」。職業紹介業ではないので、講師と顧客の契約をアレンジしているだけという立場なのでしょうが、講師の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」だったり、週28時間の法定上限がある「留学」「家族滞在」だと入国管理法違反に抵触し得ますから不法就労助長罪に相当します。この点、「Guidable Crew」も同じです。

l  また、免許を持っていないブローカーと組んで、「仕事も紹介してあげるし、ビザもとれるよ」というトークで顧客を呼び込んでいる行政書士事務所も、駅近のレンタルオフィス等を根城にして増殖しています。無料であっても、厚生労働省の免許がなければ、職業紹介はできません。気を付けましょう。
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【Timely Report】Vol.216(2018.8.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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