全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:空港

l  2018年6月、東京入国管理局成田空港支局で勤める20歳の男性職員が、同僚の財布から現金を盗んだ容疑で逮捕されました。成田空港内にある職員用の男子更衣室で、ロッカーにあった同僚職員2人の財布から3000円を盗んだ疑いが持たれています。入管側から被害届があり、警察が防犯カメラの映像を確認したところ、犯行の様子が映っており、男性も「自分の小遣いとして使うため盗んだ」と認めたようです。入管職員による盗みは確かにニュースですが、3000円が見当たらないだけで、入管が大騒ぎして、警察に被害届を出し、防犯カメラで立証して、同僚を逮捕させたという事実のほうがもっと驚きでした。3000円の盗難で警察沙汰にする企業は少ないのではないでしょうか。

l  無論3000円でも罪は罪。法律違反は許されませんから、「ご説ごもっとも」と言うしかないのですが、これと同じ考え方で入管行政に臨んでいるとすれば、週30時間を超える留学生アルバイトに厳罰を下すのは当然ですし、同僚ですら警察に突き出すのですから、微罪で外国人を収容するのは当たり前。「入管は3000円でも許さない」という厳しい現実を忘れないでください。
パスポート, 米国, ドキュメント, 旅行, 識別, 出入国管理, Id
【Timely Report】Vol.190(2018.6.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  新型肺炎に関し、入管法第5条に「指定感染症にかかった人については上陸をすることができない」とあることについて、長尾敬自民党議員が法務省に確認をしたところ、「法律には書いてあるが、これが実際に運用された事は無い」という回答を得ました。自民党の対策会議において、参加議員から「感染が疑わしい外国人が空港に到着した際に入国拒否はできないのか」と質されたとき、法務省は「感染が分かった場合は入国拒否できるが、武漢を経由するなど疑わしい場合は拒否できない」と説明していました。

l  これは真っ赤な嘘。立証責任は外国人にあるので、「感染していないことを証明しろ」というだけで拒否できます。実際入管は、不法就労の懸念があったり、政府方針に反対する外国人は、疑わしいだけで入国を拒否してきました。安倍首相が肚を括って、「入国しようとする者が感染症である場合には入国を拒否する」とし、「感染者と確認できない場合でも入国管理を強化するため、運用を速やかに検討する」と表明したからよかったものの、「検討する」なので安心できません。それにしても入管の対応には驚かされます。

【Timely Report】Vol.621(2020.3.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:新型肺炎患者は入国拒否する?」も参考になります。
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l  日本商工会議所は、改正入管法の省令で定めている帰国旅費の企業負担に対して、「本人が自己負担すべき」と反論しました。新聞などでは、さらりと「本人が帰国旅費を捻出できない場合は負担することを受け入れ先に義務付ける」などと一文で片付けていますが、実務的には結構頭の痛い問題です。

l  条文は、「外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,(企業が)当該旅費を負担する」と定めた上で、支援計画に関して、「当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎をすること」と明記しています。

l  「病気等やむを得ない理由により」などと限定されていません。「やむを得ない理由」でなくとも、お金を使ってしまったとか、仕送りしてしまったなどにより、「旅費を負担することができないとき」、企業は「当該旅費を負担」する義務があるのです。しかも、「最寄りの空港」ではなく、「当該外国人が出入国しようとする空港」なのですから、沖縄とか北海道を指定されたら・・・。もしも、外国人が悪意でこの条文を活用したら、どうするのでしょうか。
航空機, 着陸, 空, シルエット, 旅客機, フライト, 空港

【Timely Report】Vol.354(2019.2.25)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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