l  730日、架空の税務書類を作成し、中国籍の女らが不正に在留資格を更新するのを助けたとして、入管法違反の疑いで、税理士事務所の社長と事務員が書類送検されました。不正更新を容易にする行為で税理士を摘発するのは初めてです。在留資格「経営・管理」の更新時に、実際にはしていないのに会社経営しているように装った税務書類を作っていたという疑いです。報酬は1件当たり5万円で、約800万円を得ていたとみられています。社長は「でたらめな書類を事務員に作成させていた」と供述しています。

l  一部には、営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)が初めて適用されたことを示唆する記事もありますので、今後は要注目です。

l  その一方、「経営・管理ビザが悪用されるのは、取得が比較的容易なためだ。技能ビザは職歴の証明が必要で、取得のハードルは高い。これに対し、経営・管理ビザでは職歴の証明は要らず、雇用主の監督もない」という文章を読むと、新聞記者は裏を取ることなく、当局の言うがまま記事を書いていることがよくわかります。「経営・管理」の許可が難しいのは現場の常識ですから。

【Timel
y Report】Vol.506(2019.10.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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