全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:研修

l  811日、茨城県警は、会社社長と社長の妻を入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕しました。昨年9月~今年6月上旬頃、経営する農産物生産会社「小川ファーム」で、就労資格のない中国人を不法就労させた疑いです。この中国人は、6月9日、路上で社長のトラクターを無免許運転して現行犯逮捕されましたが、手錠をつけたまま逃走した男性で、出頭して道路交通法違反の疑いで逮捕、起訴されていました。不法滞在でも起訴されています。

l  その捜査から、容疑者として浮上した社長は「働かせてはいたが賃金を払ったことはない」、妻は「雇っていない」とそれぞれ容疑を否認しているようですが、入社前の研修なのであればともかくとして、在留カードを見れば、「不法滞在者」だと分かる外国人を「労務」に従事させながら、「給料を支払っていないから就労でない」というのは、ディフェンスとして弱すぎます。

l  偽造カードが出回っているので、すでに「在留カードを確認したから大丈夫だ」とは言えない時代になっていますが、不法滞在が疑われる外国人を雇えばお話になりません。どんなに言い逃れをしてもアウトです。

Timely ReportVol.8382021.9.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  留学生に関する評論は、実態から懸け離れた主張が多くて辟易します。「グーグル創業者の1人のセルゲイ・ブリン氏やテスラCEOのイーロン・マスク氏は、もともと米国以外の出身で移民です。異才や異能の人が海外からやってきて、世界的なイノベーションの担い手になっています」と説き、留学生を即戦力として活用すべきという意見がある一方で、「偽装留学生たちは大学や専門学校を卒業しても、専門職で使える日本語能力や専門知識を身につけていない」として、単純労働を押し付けていると主張する者もいます。

l  そもそも、日本の大学を卒業しただけで「専門家」や「即戦力」になっている人材がどれくらいいるでしょうか。日本人の有名大学卒だって、入社後すぐに「専門家」や「即戦力」になっている人なんて皆無。経営者も大学には期待していませんし、社内で育てるしかないと諦めています。

l  だから、大学卒には「現場研修」を通じたビジネスマン教育が必要不可欠。その現実を無視した評論は百害あって一利なし。「技術・人文知識・国際業務」で、「現場研修」を認めた入管の方がよっぽど実態をわかっています。

【Timely Report】Vol.738(2020/10/21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ついに東京福祉大学に鉄槌が下る!」も参考になります。

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1.       922日、「『クールジャパン』に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」が公表されました。「現場研修(OJT)」について、従来は、「採用当初のOJTについては,一般的には,業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で,OJTの期間が,採用当初に留まるようなものではなく,当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には,在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため,認められません」という概念的な指導でしたが、現場研修(単純作業)が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを複数の事例で認めたという点で「画期的」と言って良いのかもしれません。

2.       今回のガイドラインは、「3ヶ月の現場研修」がほぼOKであることを公式に認め、「56ヶ月」までは認められ得ることを示しました。ただし、その一方で、「販売」「接客」が「技術・人文知識・国際業務」に相当しないことを明示したことから、語学系・教養系専門学校の外国人卒業生は、「専門士」であったとしても、在留資格の許可が難しくなる可能性があります。
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【Timely Report】Vol.31(2017.9.23)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  昨年1129日の参議院法務委員会で、山下法務大臣は、受け入れる外国人労働者に関する日本語教育や研修などの費用について、「外国人に直接、間接に不当に負担させてはならないと法務省令で規定する」と断言しました。実際、公表された省令では、「一号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させない」と明記されています。

l  マスコミにおいても「利益得るのは企業、なら責任を」とか、「外国人労働者を雇う企業に行政コストを負担させるべき」などという論調が目につきます。確かに「受益者負担=利益を得た者が負担すべき」という大義名分を持ち出されると、「それもそうかな」という感じもします。

l  ただ解せないのは、「受益者負担」を叫ぶ論者の一人は大学教授なのですが、外国人留学生の大量流入で利益を得た大学等の「受益者負担」について全く触れていない点。外国人留学生を受け入れた学校は、直接、入学金や学費をもらっているのですから、真っ先に「受益者負担」を負うべき立場でしょう。大学が先頭を切って「受益者負担」を申し出れば、企業も応じるのでは?

【Timely Report】Vol.365(2019.3.12)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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1.       入国管理法を学び、技能実習の実態を知れば、この制度が筋悪であるということは誰でもわかります。だから、良心ある人たちは、「人材不足を補うためのものではない」と嘘をつき、コンビニの店舗運営を技能実習の対象とすることに反対します。ある弁護士は、「技能実習制度には根本的な欠陥があり、多くの人権侵害事件を引き起こしている」と非難し、「コンビニ店舗運営の社員教育のためなら企業内転勤や研修の制度を使うべきだし、留学生のアルバイトを卒業後に雇用するという方法もある」と指摘しています。

2.       ところが、各政党の公約を見ると、「技能実習生による安易な受け入れ拡大に反対し、制度の廃止を含めた根本からの見直しを求めます」という正論を吐いているのは日本共産党だけでした。他党は、技能実習生が多く働いている産業における担い手不足の解消を声高に主張しましたが、技能実習制度には一言も触れていません。厚顔無恥にシラを切って拡大し続けたなら、真っ黒な技能実習制度が白く変わるとでも思っているのでしょうか。「黒転白」は、中国人の悪弊ではなく、日本人の悪弊なのかもしれません。
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【Timely Report】Vol.46(2017.11.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
技能実習の膨張が歪みを生む!」も参考になります。

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