全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:短期

l  日本経済新聞(11/2)が「政府は新型コロナウイルスの水際対策を緩和する検討に入った」と報じました。今後ビジネス目的の短期滞在や留学生、技能実習生を対象に原則停止していた外国人の新規入国を認める方向で調整が進むようです。入国に関しては、受入企業などによる入国者の管理が条件となりますが、短期のビジネス目的の場合、ワクチン接種済であれば入国後の待機期間が従来の10日から最短3日に短縮されます。この待機措置の短縮は海外でのビジネスを終えて帰国する日本人にも適用されます。

l  政府は、水際対策の緩和に関する「新たな方針」を早期発表し、月内の適用を目指すとしていますが、入国を正常化するのであれば、出国を正常化しなければバランスが取れません。「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」という行き過ぎた特例は即刻見直すべきと思われます。

l  帰国困難を理由とする「特定活動(36ヶ月・就労可)」は、帰国が困難でなくなったため即時撤廃し、自主的な出国を促すことにより、外国人の在留状況を正常化すべきです。入国だけの正常化は、将来に禍根を残します。


Timely ReportVol.8462021.11.05号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  121日より、入管庁は、観光ビザの外国人でも働くことを認める(週28時間以内)措置を実施しました。「日本は観光ビザでも働ける」という噂が、SNSを通じて海外で広がっており、技能実習や留学と違って、コストのかからない出稼ぎ方法として、ブローカーが暗躍する可能性大です。

l  いまは観光客の入国を禁じているからよいものの、いずれ大問題になります。というのは、観光客の入国開始と今回の特別措置の終了を同時に行うことが実務上難しいからです。出国困難な外国人が一部でも在留している限り、特別措置自体を終了することは難しい。しかも、国毎に対応が異なり得るほか、入国可能日と出国可能日が違う場合もあります。ここで生じる時間差を狙った「観光ビザでの出稼ぎ外国人」の大量入国を招来する可能性があるのです。

l  一方、出国困難として観光ビザでの就労すら認めているのに、正規の在留外国人が在留資格の変更申請をした場合に不許可にする事例があり、整合性に欠けます。観光ビザでの就労許可を終了するまでは、原則として在留資格の変更を認める代わりに36ヶ月とし、更新時に確認する運用にすべきです。

【Timely Report】Vol.7602020.12.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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