全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:知らなかった

l  2018年7月、週28時間を超えて、ベトナム人留学生3人を自身の経営するホテルで清掃業務等に就かせたとして、ラブホテルチェーン「ファイン」の運営会社会長ら役員3人が逮捕されました。会長は、「留学生の労働時間に上限があるとは知らなかった」と容疑を否認しましたが、社員らは容疑を認め、会長から「法律を知らなかったことにしろ」と口裏合わせを指示されたようです。

l  中には、週85時間も勤務していた留学生がいたようですが、そもそも留学生の資格外活動許可には「風俗営業等の従事を除く」と明記されており、風俗営業が行われている現場での就労が禁止されています。要するに、ラブホテルでの清掃業務に、留学生を従事させた時点で違法なのです。

l  入国管理法73条の22項は、「知らないことを理由として・・・処罰を免れることができない」と明記しており、「上限時間があるとは知らなかった」とか「ラブホテルで働けないとは知らなかった」と主張したところで、何のディフェンスにもなりません。正社員であれ、アルバイトであれ、外国人を雇うときは、まず、入国管理法を正しく理解することが重要なのです。
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【Timely Report】Vol.200(2018.7.10)より
転載詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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1.       雇用主が絶対に知っておくべきなのは、入国管理法第73条の21項です。「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、その対象として、①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、斡旋した者を挙げています。たかだかと言ってはいけませんが、留学生を週28時間超働かせただけで、こんなに重い罪に問われるということを知らない雇用主は少なくありません。

2.       しかし留意すべきは、続く第73条の22項。「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しており、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳を封じているのです。でも、逮捕の現場で繰り返されるのは、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳ばかり。「知らなかった」と言い張っても裁判では無罪になりません。
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【Timely Report】Vol.21(2017.9.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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