全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:理解

l  同じ社内で外国人と働くことが増えると、問題になるのがコミュニケーションです。単に、言葉の意味の問題ではなく、文化の差異とか、考え方やアプローチの違いからくる勘違いなど、本気で一緒に仕事をしようと思えば思うほど、日々のマネジメントにおける悩みは深まるものです。

l  中でも怖いのが、「理解していない」のに「ハイ」と応えるケース。同国人から、「何か言われたらハイと答えておけばいい」と教えられて、理解しようともせずに「ハイ」を連発する輩は少なくありません。その結果として起こり得るリスクなどには無頓着で、「その場凌ぎの技」だけを身に着けている外国人が如何に多いことか。後で分かったときの被害は洒落になりません。

l  「特定技能」では、「外国人が十分に理解することができる言語」で諸事を説明することが求められていますが、そもそも理解する気がなかったりする相手に対してどうしろというのでしょう。N4の外国人に税金や年金を十分に理解させることなど到底不可能です。現場を熟知することなく、非現実的なルールを企業に押し付ける入管庁の感覚には恐れ入るしかありません。

【Timely Report】Vol.425(2019.6.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 
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移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  「特定技能」に関して、「行政書士でも分からない」という声が出ています。法務省や担当官庁の説明会に参加しても、「詳細があやふや」「詳しい内容が分からない」などの不満が募るばかりで、ほとんどの関係者が「特定技能」を理解しきれていない状況であると言っても過言ではありません。

l  「特定技能」を理解することの難しさは、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」を一読するだけでもわかります。参照条文が多く、禁止事項が山盛りになっているだけでなく、「支援に要する費用について直接又は間接に負担させない」「十分に理解することができる」「責めに帰すべき事由」など解釈に幅のある表現が少なくないからです。

l  同省令の第3条第2項は、企業に対して、「外国人が十分に理解することができる言語」で「一号特定技能外国人支援計画」を作成することを義務付けています。その定めが正義だと言うのなら、同様に法務省に対して、「一般の経営者や雇用主が十分に理解することができる言語」で「特定技能の関連法令」を作成することを義務付けるべきではないでしょうか。

 【Timely Report】Vol.384(2019.4.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  226日付の日本経済新聞の記事を読んで仰天しました。「労働条件、母国語で説明を 外国人雇用指針を改定」という見出しで、「賃金などの労働条件を示す際、母国語で説明するなど外国人の理解を促す」「健康診断などの際にも母国語で説明することを求めた」とあったからです。そんなことが義務付けられたら、ベトナム人を正社員として初めて雇う際に、通訳を手配しなければならず、コストと手間が馬鹿になりません。

l  疑問に思ったので、厚生労働省が公表した外国人雇用指針の改定案等を確認すると、「外国人労働者から求めがあった場合には、待遇の相違の内容や理由等について説明すること。その際、母国語又は平易な日本語を用いる等、外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること」「外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること」と書かれており、平易な日本語でもよいことが分かり安堵しました。正確な報道を心掛けてもらいたいと思います。

【Timely Report】Vol.364(2019.3.11)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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