全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:特定技能0号

l  「特定技能」が導入されてから、1年半が経過しましたが、20206月末時点においても、「特定技能」で在留する外国人は5,950人しかおらず、浄化することが期待された「技能実習」(402,422人)の1.5%に過ぎません。

l  「技能実習」には、四半世紀以上の歴史があって勝手がわかっているほか、労働者各人の勤務先や職種・作業が在留資格にひもづけられ、転職が制限されているので使いやすい面があります。他方、転職の自由を謳う「特定技能」では、申請や運営における負担や義務が重く、雇用主側のインセンティブが働きません。特に建設に関しては、年会費(24万円)が必要になるほか、運営費用(1人当たり年間1524万円)がかかるなど常識外のコスト高です。

l  「技能実習」には、制度にそぐわない実態が多すぎます。一方、「特定技能」には、実務にそぐわない規制が多すぎます。この際、いっそのこと、「技能実習」を「特定技能」に統合して、規制の正常化を図るとともに、「特定活動(特定技能準備)」を「特定技能0号」として、正式に在留資格の体系に入れる方向で検討することが必要だと思われます。

【Timely Report】Vol.743(2020.11.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
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l  「特定技能」は相変わらず冴えませんが、新設された「特定活動(特定技能準備)」の評判はとても良いようです。ある人材会社は、この特定活動を使って、兵庫県の皮革会社で働いていたベトナム人実習生を、北海道の畜産農家に紹介。受入企業からも実習生からも大変感謝されたと報告しています。

l  この「特定活動」の良さは、「特定技能」に比べて実務が簡便なこと。まず、「特定技能」で必須とされる日本語と技能の評価試験の合格証がなくとも、「特定活動」の期間中に合格すればよい。しかも登録支援機関が不要。さらに、受入企業に対して大量で雑多な書面が求められないという点が秀逸です。

l  入管が「特定技能」を本気で根付かせたいのであれば、この「特定活動」を臨時異例の対策で終わらせるのではなく、正式に「特定技能0号」として、入管法上に位置付けるべきです。自由民主党の外国人労働者等特別委員会は、「技能実習生等の雇用維持支援措置を引き続き着実に実施する」「幅広い就労活動を認める『特定活動』の活用を促進する」と提言しています。「特定技能0号」を新設する舞台は整っているように思うのですが・・・。

Vol.706(2020.8.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:「特定活動」で留学生を雇用する!」も参考になります。
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