全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:特定技能

l  介護分野の技能実習における日本語要件が緩和される模様です。介護は201711月に技能実習の対象に加わりましたが、➀入国時にN4の合格が必要で、②2年目に入る際にN3の合格が義務付けられていたため、人気が集まらず、昨年10月末時点の来日者数は247人に留まっていました。この状況に危機感を覚えた日本政府は、技能評価試験に合格した場合、➀日本語を継続的に学ぶ意思を表明し、②介護の習熟のために必要な日本語を学ぶ、という条件を満たせば、N3の合格を義務付けないことにしました。

l  「特定技能」がN4なのですから、臨機応変で実務的な対応だと評価してよいと思います。そもそも不足しているから呼び寄せるという現実対応の施策だったのですから、来日しないのでは全く意味がありません。

l  その点で再考すべきは、「特定活動(本邦大学卒業者)」におけるN1という日本語要件です。実務としては、N1でなくとも、N2保有者で現場経験が豊富であれば、間違いなく即戦力。人手不足の現場を本気で改善したいのであれば、介護で見せた臨機応変で実務的な対応が政府に求められるところです。

【Timely Report】Vol.375(2019.3.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  「特定技能」は、「技能実習」に代わる在留資格として新設されましたが、結局、「技能実習」の枠組に組み込まれる流れになってきました。

l  当初、入管庁は、「特定技能」では、送り出し機関を認めないとしていましたが、今年1月に、ベトナムから新たに特定技能の人を受け入れる事業者は、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送り出し機関との間で労働者提供契約を締結することが求められるとし、来日するベトナム人は、認定送り出し機関を通じて、DOLABから「推薦者表」の承認を受けることが必要になりました。2月央以降、日本の受け入れ事業者は、在留資格認定証明書の交付申請を行う際、認定送り出し機関から送付された「推薦者表」の提出も必要になります。じつは、カンボジアでは、20198月に、政府認定送り出し機関の介在が義務化されています。

l  今後、「技能実習」の送り出し機関は、「特定技能」の送り出し機関を兼ねるようになります。そして、「技能実習」の慣行を「特定技能」に移植していくと思われます。日本国内で「技能実習」を改革しない限り、改善は困難です。

【Timely Report】Vol.7762021.1.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「日系4世ビザ」が低調です。海外の日系人コミュニティからの熱望を受け、政治の肝煎りで創設されたにもかかわらず、昨年7月の導入以降、入管庁が見込んだ年間4000人の枠に対し、資格を得たのは43人(6月17日時点)だけと1%程度。顔を潰された政治家から苦言を呈せられたためか、入管庁が要件緩和に向けて検討に着手したという報道がありました。

l  これは、近年における入管行政の典型的なパターン。政治から緩和要望を受けたものの、嫌なので面従腹背を貫いて、大して覚悟することもなく、条件を厳しくする。その結果、緩和しても増えませんから、政治圧力を再度受ける。そして、一片の哲学もなく、小出しで緩和するから、制度がぐちゃぐちゃになる。「来日する外国人が共生するためにもN4だけは譲れない」などという守るべき一線がないから、ずるずるっとなし崩しになっていきます。

l  「日系4世ビザ」では日本語要件を緩和するとのこと。「特定技能」も同じ運命を辿るような気配があります。特に「介護」は、現場の人手不足に押されて、看護師試験の落第者を受け入れる等、何でもありになってきました。

【Timely Report】Vol.519(2019.10.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:初年度見込みは大幅未達?」も参考になります。

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l  昨秋の臨時国会では、技能実習生の劣悪な労働環境が問題視され、一部の弁護士らが「これは失踪ではない。人権を蹂躙された故の緊急避難だ」と強弁した結果、盗みを働いた実習生でも、「誠実に働こうと思っていたのに」と告白すれば、悲劇のヒーローとして扱われるようになりました。

l  本来であれば、「技能実習」自体を改革すべきなのに、「特定技能」に矛先が向かった結果、摩訶不思議な制度が誕生。典型的なのが、「外国人の責めに帰すべき事由によらないで、雇用契約を解除される場合において、転職支援を行わなければならない」という義務と、「企業の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させた場合、1年間、特定技能外国人を雇用できない」という罰則です。悪辣な弁護士は、必ずここを攻めてきます。

l  マスコミは、企業性悪説・外国人性善説に基づいて、「①悪い企業➡②搾取される外国人➡③正義の弁護士」という展開で語りがちですが、実際にこれから発生するのは、「嘘をつく外国人➡②悪徳弁護士➡③恐喝される企業」という地獄絵図。「特定技能」を扱う企業はディフェンスを固めるべきです。

【Timely Report】Vol.366(2019.3.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  自民党の外国人労働者等特別委員会は、623日に「提言」をとりまとめ、73日に、安倍総理大臣に提言書を手交しました。これを受けて、マスコミは、「特定技能の対象業種に、コンビニエンスストアや産業廃棄物処理を追加するよう求めた」と報じました。しかし、「提言」は、「コンビニエンスストア、運輸、産業廃棄物処理等の分野での外国人労働者の活用について更に議論を深め検討を行う」と記しただけであり、片山さつき委員長も、「業界・担当省庁の中で、人材確保のための努力を全部行ったが、人材がどうしても足りないので、万全の体制で受け入れるという所に至らなかったので継続審議にした」と公言。報道としては、「誤報に近い」と思われます。

l  気になったのは、留学生就職の部分。片山委員長は「特定活動等をうまく使って増やしていく」と総理に明言。「提言」も「本邦大学卒業生等を対象とした幅広い就労活動を認める『特定活動』の活用を促進する」と明記しています。「N1ビザ」の周知徹底に終わることなく、特例的に認めている「特定技能準備ビザ」の継続へと発展した場合には、とても大きな一歩になります。

Vol.696(2020.7.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  鳴り物入りで今年4月から導入された「特定技能」ですが、期待が大きかっただけに、「残念な感じ」が漂い始めました。その大きな原因のひとつは、推進役であるはずの入管庁が、「制度は創ったので後はよろしく」「試験関係は所轄官庁の問題だから、そっちに聞いてくれ」というスタンスを崩さず、当初公言していた「司令塔的な役割」をまったく果たしていないからです。

l  とは言うものの、入管庁自体は、「外国人の受け入れは仕事が増えるだけなので増やしたくない」と本音では思っているでしょうから、内心ほくそ笑んでいるのかも。入国管理局から「入管庁」に格上げされただけでなく、人員も予算も増えて、面倒な外国人が増えないというのが、彼らにとって「最高」の結果なので、「思惑通り」ということなのかもしれません。

l  あるアンケートでは、飲食業者の過半数が「特定技能」の内容を知らないと答えています。またマスコミの論評も、未だに法令を読み込んでいないのか、相談窓口とか登録支援機関とか2国間協定という極めて表層的なレベルにとどまっています。このままだと「特定技能」は「日系4世」の二の舞です。

【Timely Report】Vol.436(2019.6.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

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l  2020年3月24日から、「特定技能」の認定証明書の交付申請等がインターネットで手続できるようになります。すでに在留期間の更新については、一定の場合、インターネットでの手続が可能になっており、在留申請手続の利便性向上という観点から評価できなくもないのですが、個々の所属機関が事前に入管に認証されていなければならないので、実務上の利便性はイマイチです。

l  利用者の利便性を無視したオンライン化は、効果が極めて薄く、コスト・パフォーマンスに見合わない投資になりがちです。入管が本気で利用者の利便性を向上する気持ちがあるのであれば、格安のコストで抜群のパフォーマンスを発揮する手があります。それは、「審査の進捗状況確認システム」です。

l  標準処理期間は、一応「2週間」と定められていますが、何の意味もありません。2~3ヶ月待たされることが当たり前の審査実務において、一番の悩みは「審査の進捗状況が分からない」こと。HPに申請IDを入力すれば、「着手・申請書類読了・審査開始・審査完了間近・結果通知準備」のいずれの段階かがわかれば、申請人も関係者も大いに助かります。


【Timely Report】Vol.651(2020.5.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  「特定技能」は、期待の大型新人でした。昨秋は、その指名を巡って、陳情合戦が繰り広げられたものです。ところが、導入から2ヶ月半経った今では、昨秋の熱気はどこへやら。数多くの企業が「様子見」に転じたような静けさです。特に、「技能実習」に慣れ親しんでいる企業では、「特定技能」に乗り換えるのではなく、「技能実習」を堅持する方針を固めたようにも見えます。

l  「外国人受入政策の司令塔を担う」と意気込んでいたはずの入管庁は、一般論を述べるか、「所管官庁に聞いてくれ」というだけで、具体的な施策に踏み込もうとしません。共生政策は自治体に丸投げし、外国人支援は登録支援機関にぶん投げて、自分は、風見鶏を決め込んでいる感じです。

l  直近2ヶ月間における「特定技能」の許可は、申請99件に対して24件だけ(変更許可44件/2件・認定許可55件/12件:531日時点)。「特定技能」において監理団体(2,565団体:65日時点)の役割を果たす登録支援機関の許可は617件(613日時点)しかありませんから、「技能実習」の勢力に肩を並べるには、来春まで待たなければならないのかもしれません。

【Timely Report】Vol.466(2019.8.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

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l  「特定技能」を新設した入管法改正は、結局、外国人雇用の雰囲気を盛り上げて、「技能実習」を大幅に増大する結果になりました。201711月に施行された技能実習法では、優良企業(常勤職員41人~50人)の場合、受入可能人数を9人から60人に拡大しただけでなく、就労期間も最長3年から5年に延長。就労可能な職種も81種で、20年間で約20種増えています。

l  「特定技能だと逃げられますが、技能実習だったら、ウチが責任をもって逃げさせません」とセールスする監理団体も少なくありません。監理団体は、「特定技能」を邪魔することに必死です。この間、実習生は、働き手が集まりにくい業界で、地方を中心に就労するケースが激増していますし、様々な現場を支える重要な働き手として認識されています。

l  これに対し、入管庁は「特定技能」の受験資格を4月から大幅緩和します。観光客でも実習生でも失踪者でも、退学や除籍になった留学生でも、受験できるようになります。さらに経済産業省は、コンビニに対して「特定技能」の活用を示唆しました。果たして「特定技能」は巻き返せるでしょうか。

【Timely Report】Vol.639(2020.4.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入国・在留審査要領:コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。
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l  「特定技能」は、今年度中に最大47,550人の許可が見込まれていましたが、12月6日時点で1,539人。見込みの3.2%に過ぎず、大山鳴動して鼠一匹。入管庁の担当者は、「新制度に対応する送り出し国の手続きがまだ整備中で、外国人への周知も十分ではない」と説明しますが、そういう言い訳でごまかしている間は、膠着状態が打開されることはないでしょう。

l  「技能実習」には問題が多いということで、「特定技能」には様々な規制が課せられました。しかし、肝心の「技能実習」に対しては、「特定技能」と同等の規制が課されていませんし、新設された「技能実習機構」が「技能実習」を改善するために大鉈を振るっている感じもありません。法令違反を犯した日立も改善命令止まりで、監理団体のフレンドニッポンは未だにお咎めなし。

l  入管は、「特定技能」を増やすために、「留学」という入口を一生懸命締め付けていますが、「技能実習」の入口を閉じようとする気配はありません。海外における「特定技能」の試験の合格率が低くても、延期されてもノーコメント。司令塔がなく一貫性や合理性がない入管政策には何も期待できません。

【Timely Report】Vol.609(2020.3.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:日本人の人口はもう増えない?」も参考になります。
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l  「特定技能」がなかなか普及しません。その背景には、「技能実習」の関係者なかんずく監理団体が「特定技能」に反対しているという事実があります。監理団体の立場に立てば、気持ちはわかります。「技能実習」であれば、毎月35万円の管理費を取れたものが、「特定技能」で外国人受け入れのための支援費として徴収したとしても毎月12万円程度でしょうから、収益的には半分以下になります。しかも、転職の自由もあるので旨味が少ない。

l  監理団体は、企業から入会費と年会費(各110万円)を徴収し、実習生1人当たり30万円程度の初期費用(紹介料810万円、入国前費用6万円、実習生の渡航費6万円、入国後費用1314万円)をもらうと言われています。入国前費用と渡航費は実習生が払っているので、実質的には監理団体の取り分になるほか、送り出し機関から謝金や賠償金(失踪等)をもらっていると言われています。その上に管理費が毎月入ってくるわけです。監理団体全体でいうと、月130億円以上・年1500億円以上もの収入があるという見方もあるほど。要するに、監理団体はビッグビジネスなのです。

【Timely Report】Vol.578(2020.1.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:登録支援機関は「開店休業」中」も参考になります。

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l  日本語学校の経営にとんでもない逆風が吹き始めました。昨年末に公表された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」によれば、在校生の日本語能力試験の結果を公表するように義務付けられるほか、その合格率によっては「留学ビザ」の対象校から外されるだけでなく、在校生が検挙された場合には、当局のブラックリストに掲載されて、各種のビザ審査に活用されることになります。実際、昨年から一部の国からの留学生に関しては、既にビザの許可率が著しく下落しています。さらに、お客さまである海外の出稼ぎ希望者が、週28時間という上限があり、年間70万円前後の学費がかかる「留学」よりも、就労時間の上限がなく、学費も要らない「特定技能」という別ルートを選ぶのではないかという懸念が浮上しています。

l  このため、日本語学校の設立や専門学校の増設を延期したり、断念したりするケースが出てきました。日本語学校が445校(2010年)から711校(2018年8月)へと急増したことに象徴されるように、絶好調の右肩上がりを続けてきた留学生ビジネスですが、今年は大きな転機を迎えるかもしれません。

【Timely Report】Vol.406(2019.5.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
ゴーン逮捕は外国人排斥か?」も参考になります。

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l  「特定技能」は、実務家の検証を経ることなく、既存制度の継ぎ接ぎの上に、雑多な要望を混ぜこぜにしてしまった在留資格なので、様々な部分で不都合が出てきます。離職する外国人の転職支援を義務付けるというのは、その最たる事例ですが、銀行口座や携帯電話でも政策の矛盾が表面化しています。

l  「特定技能」では、すべての外国人の銀行口座を開設するように求めていますが、金融庁は、銀行に対して、マネーロンダリング対策を強化することを要請しており、安直な銀行口座の新設を戒めています。銀行からは、「アクセルとブレーキを両方踏むようなもの」という嘆き節が聞こえてきます。携帯電話に関しても、総務省が、外国人が携帯電話の契約をしやすいように手続きなどを簡単にするよう携帯各社に要請しましたが、世界標準であるプリペイド携帯を普及させようとはしません。犯罪での悪用を恐れるからです。

l  要するに、現場や実務を無視して、困難な課題を設定しておきながら、解決策については民間に丸投げ。当局側は「うまくやってくれ」と要請した形を作れば、「アリバイは完璧」というのでしょうか。

 【Timely Report】Vol.419(2019.6.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  「特定技能」の外国人は、制度開始から2年経過した今年3月末時点で22,567人にとどまっていて、当初の見込み(最大47,000人)を大きく下回っています。このうち、国内で「技能実習」や「留学」などから変更した人は17,299人と、全体のおよそ77%を占めた一方、海外で「特定技能」の試験に合格するなどして、新たに入国した人は5,268人にとどまっています。

l  国籍別では、ベトナムが14,147人で6割を超えました。分野別では、飲食料品製造業8,104人(35.9%)、農業3,359人(14.9%)、建設2,116人(9.4%)、産業機械製造業1,937人(8.6%)、介護1,705人(7.6%)となっています。

l  528日、自民党の外国人労働者等特別委員会は、「在留外国人の支援強化を柱とする政府への提言(案)」について議論しました。提言(案)には、「コンビニ、スーパーマーケット、運輸、産業廃棄物処理の各分野で、特定技能外国人の参入、技能実習制度の対象職種への追加を含めて検討」と書かれています。「技能実習」と同様に、「特定技能」でも政治的な利権と絡んで多種多様な業界にどんどん拡大していくと思われます。

Timely ReportVol.8172021.6.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「特定技能」vs「技能実習」の戦いは、「技能実習」の側が有利に試合を進め、「特定技能」で人手不足が解消した企業が皆無の中で、むしろ「技能実習」で人員確保を図る先が増えています。また、「特定技能」の推進と「偽装留学生問題」の煽りで、留学生アルバイトが減っただけでなく、「技術・人文知識・国際業務」の正社員化が厳格化されて、多くの企業が苦しんでいます。

l  そんな状況下、「偽装留学生問題」を煽ったジャーナリストが、「最近は留学ビザの更新が不許可となるケースが相次いでいる。借金を抱えて母国へ戻れば、彼らの人生は台無しになってしまう。政府には、留学生が在籍先の学校から直接、資格の申請をできるよう配慮してもらいたい」と提言しました。

l  後先を考えずに、「偽装留学生問題」を煽るだけ煽って、帰りたくないのに母国に追い返したり、日本に来たいのに来日できないという形で、極めて数多くの留学生やアジアの若者たちを不幸な境遇に追い込んだのは自分なのに、恥じることなく「上から目線」で提言できるのがジャーナリストの凄み。「偽装留学生問題」を煽る前に提言しておけばよかったものを。

【Timely Report】Vol.620(2020.3.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:入管もジャーナリストも間違えた?」も参考になります。
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l  日本語指導が必要な外国籍の児童生徒は約34千人で、この10年で1.5倍に増えたといいます。日本語でコミュニケーションできなければ、日本で生活するのに不自由するのは当たり前なのですが、現時点において、「外国人に対する日本語教育」に関する法律はありません。

l  そこで、超党派の議員たちが、この国会で「日本語教育の推進に関する法律」を成立させようとしています。大変結構なことだとは思いますが、国がしっかりとやってくれるのかと思ったら、その第6条には、「外国人等を雇用する事業主は、基本理念にのっとり、国又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施策に協力するとともに、その雇用する外国人等及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めるものとする」と書かれています。要するに、「国は方針を決めるから、その費用とかは雇用企業が持ってくれ」という話。改正入管法でも、雇用企業は「生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること」が義務付けられていますが、何でもかんでも企業に押し付ければよいと考えているようです。
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【Timely Report】Vol.355(2019.2.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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l  「特定技能」は、十分な検討を経ることなく、「技能実習」に課すべき規制をとりあえず全部入れろということで、考えられえる限りの山盛りの義務を導入したため、不具合が目立ちます。その一つが表面化しました。

l  それは、登録支援機関に課した「送迎義務」です。当初は、「送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば,車両(社用車や自家用車)を利用して支援を実施することも可能です」としていたものを、運送事業の許可がない場合、白タク行為として道路運送法違反に問われる可能性があるとして、急遽9月末に「登録支援機関が,車両を利用して送迎を行う場合については,道路運送法上の必要な許可を受けていなければ,道路運送法違反となる可能性が高いため,公共交通機関を利用してください」という文言を付け足しました。

l  さらに、「支援の実施に当たり,送迎に当たってタクシーを利用するなど必要な範囲で,補助者として,他の者に実施の補助を依頼することは差し支えありません」とまでご丁寧に書いていますが、そんなタクシー代を支払ってくれる受入企業があるとでも思っているのでしょうか。噴飯ものです。

【Timely Report】Vol.584(2020.2.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:「特定技能」は「技能実習」に敗北?」も参考になります。

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l  新聞記事の信憑性が薄れる背景には、「基本的な事項を調査してから、必要な取材をして、結論を出す」のではなく、記者が「結論を決め打ちし、その結論を導いてくれそうな人に取材して、基本的な事項を再調査しない」という実態があります。713日付けの大手新聞の記事は典型的な一例です。

l  「コロナショック→外国人解雇→転職ニーズ→特定技能の不具合」という筋書きを組み立てた上で、知り合いの業者にインタビュー。業者は、「解雇した企業やその労働組合が支援すべきだが、大体は『あとは自分でなんとかしろ』と放り出すだけ」と期待通りのコメント。そして、「特定技能」による介護分野での就労を外国人に勧めているが、「介護技能評価試験と介護日本語評価試験の両方に合格する必要がある」ので難しいという結論に導きます。

l  しかしいまは、将来「特定技能」に変更することを展望した「特定活動」が認められているので、試験合格は不要です。介護での就労に挑戦する外国人も増えています。折角、入管が画期的な対応をしているのに、事実を踏まえることなくケチを付けるのでは、入管があまりにも可哀そうです。

Vol.700(2020.7.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「特定技能」で在留する外国人が昨年12月末時点で1621人になりました。昨年9月末(219人)と比べれば7.4倍と急増していますが、初年度の見込み(最大47,000人)と比べれば、大きく出遅れていることは否めません。

l  このため、法務省は、130日に試験の受験資格を拡大したのですが、2月未明、受験資格者の表現を改定し、「在留資格をもって在留する方については一律に受験を認める」としました。①中長期在留者でなく,かつ,過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方、②退学・除籍留学生、③失踪した技能実習生だけでなく、④「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方、⑤技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方を含めて、受験可にしたのです。つまり、難民申請者も技能実習中の人も受験が可能になりました。

l  もっとも、「試験に合格することができたとしても,そのことをもって『特定技能』の在留資格が付与されることを保証したものではない」と釘を刺していますから、受験は認めるが許可はしないということなのかもしれません。

【Timely Report】Vol.633(2020.4.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「特定技能:「技能実習」から受験失踪が続出?」も参考になります。
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l  324日から、「特定技能」の認定証明書の交付申請等がインターネットで手続できるようになります。すでに在留期間の更新については、一定の場合、インターネットでの手続が可能になっており、在留申請手続の利便性向上という観点から評価できなくもないのですが、個々の所属機関が事前に入管に認証されていなければならないので、実務上の利便性はイマイチです。

l  利用者の利便性を無視したオンライン化は、効果が極めて薄く、コスト・パフォーマンスに見合わない投資になりがちです。入管が本気で利用者の利便性を向上する気持ちがあるのであれば、格安のコストで抜群のパフォーマンスを発揮する手があります。それは、「審査の進捗状況確認システム」です。

l  標準処理期間は、一応「2週間」と定められていますが、何の意味もありません。23ヶ月待たされることが当たり前の審査実務において、一番の悩みは「審査の進捗状況が分からない」こと。HPに申請IDを入力すれば、「着手・申請書類読了・審査開始・審査完了間近・結果通知準備」のいずれの段階かがわかれば、申請人も関係者も大いに助かります。


【Timely Report】Vol.651(2020.5.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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