全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:無罪

1.       雇用主が絶対に知っておくべきなのは、入国管理法第73条の21項です。「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、その対象として、①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、斡旋した者を挙げています。たかだかと言ってはいけませんが、留学生を週28時間超働かせただけで、こんなに重い罪に問われるということを知らない雇用主は少なくありません。

2.       しかし留意すべきは、続く第73条の22項。「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しており、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳を封じているのです。でも、逮捕の現場で繰り返されるのは、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳ばかり。「知らなかった」と言い張っても裁判では無罪になりません。
ハンマー, 裁判所, 正義, 本, 裁判官, 法律, 句, 段落, 判例法
【Timely Report】Vol.21(2017.9.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  319日、偽装結婚をして在留資格の更新を申請したとして、入管難民法違反の罪に問われた千葉県の男性とフィリピン人女性の夫婦に、東京地方裁判所が無罪を言い渡しました。2014年に結婚した2人は、2018年に妻の在留資格を更新する際に、婚姻関係を続けていると嘘の申請をしたとして、入管難民法違反の罪に問われていました。裁判官は「婚姻の実態があった」と判断してくれましたが、警察の捜査は、完全な決め付けでした。

l  女性は「自白」すれば夫は助かると思い、警察の描いた筋書き通りに、「偽装結婚していた」と虚偽の供述をしましたが、夫は、弁護士を雇って、容疑を否認。警察は、夫に対して、「彼らは悪の組織の弁護士だから裏切るだろう」と吹聴し、「否認すれば勾留が続く」と脅かしたそうです。

l  「警察は真実を追及する」とか「正直に話せばわかってもらえる」という考え方は禁物。入管法容疑で皆さんの所を訪れたときは、既に有罪の筋書きを描いて、自白させることしか考えていません。その際には、無罪であることを立証する証拠を示すことが肝要になります。「論より証拠」をお忘れなく。

【Timely Report】Vol.392(2019.4.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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