全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:法令遵守

l  1996年に『進め! 電波少年』という番組で、若者2人が香港からロンドンまでヒッチハイクで移動するという企画が大人気を博しました。手持ちの現金10万円はあっという間にそこを尽き、タイより西へ移動するために、現地でアルバイトをして稼ぎながら、苦難の旅路を行く様が共感を呼んだのです。

l  昨年末、『進め! 電波少年』をパクった企画『ハードワーキングホリデー:ダメな若者4人をタイへ!飛行機代を稼ぐまで帰国不可』が放映されると物議を呼びました。というのは、現地でのアルバイトは明らかな不法就労であり、企画しているTV局は不法就労助長罪で逮捕されかねないからです。日本と同様、他国においても、外国人が現地で就労する場合には、就労ビザの取得が必要であり、海外でお金が尽きたら現地でアルバイトをして稼げばいいという発想は、要するに、不法就労を容認することでしかありえません。

l  法令遵守が喧伝されるこのご時世に、敢えてチャレンジする度胸は見上げたものですが、「日本における外国人の不法就労」はダメだが、「海外における日本人の不法就労」はOKというわけにはいかないでしょう。

【Timely Report】Vol.630(2020.4.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管法違反:入管法を知らないと危険です?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

9/25(水)15:00より、毎月1回開催しているビザフォーラムを行います。今回のテーマは、「他社に差を付ける入管庁との付き合い方 ~技人国・特定技能・アルバイト(応用編)~」と題して、外国人材の採用と入管法対策の基本について、お話しいたします。

未曽有の人手不足時代で生き残っていくためには、まず、入管法を知悉した上で、内定者のビザ(在留資格)を勝ち取っていかなければなりません。表面的な許可率だけではなく、それぞれの在留資格が持つメリットとデメリットを理解し、許可後のディフェンスにも留意した上で、申請戦略を考えていく必要があります。

内定者の在留資格が許可されたら、本人に在留資格におけるリスクを知らしめることはもとより、人事担当だけでなく、直属の上司や同僚にも理解させておくことが重要です。

また、路上での職務質問や万が一の家宅捜索などに備えて、社員証や通知書の写しなどを携帯させたり、法令順守を立証する客観的証拠を保存する手続を確立することが肝要です。

顧問弁護士を雇うことは難しいと思いますが、いざという場合に備えて、入管法に詳しい専門家から弁護士を紹介してもらう段取りをつけておいたり、冷静に対処するための「危機対応プラン(Contingency Plan)」を準備することも、いざという場合には役立ちます。転ばぬ先の杖が大事です。


日々の業務を考える上で大変参考になると思われますので、参加を
ご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費2000円・年会費【個人】1000円【法人・行政書士】3000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


講演会に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  人気ラーメンチェーン「一蘭」が外国人留学生10人を不法就労させたとして、社長・労務担当社員・店長ら計7人と法人としての同社が、入国管理法違反(不法就労助長)容疑で書類送検されました。「留学」の在留資格で認められている法定の週28時間を超えて働かせた疑いだといいます。最長で週39時間以上働き、月21万円を得た留学生もいたようです。「一蘭」では、各店舗の従業員の勤務時間を本社で管理できるシステムになっていましたが、毎日新聞によれば、外国人アルバイトは、本館と別館の2店舗だけで550人(日本人を含めて850人)。法令遵守は徹底できませんでした。

l  吉冨学社長は、「担当部署に任せっきりでチェックをしていなかった」と罪を認めたと報じられていますが、労務担当社員は、留学生の勤務が週28時間を超えた場合、店側にメールで警告していました。しかし、本件では「改善されなかった」ということで、本店の社長や労務社員までが罪に問われてしまったのです。つまり、結果的に28時間超になったら、警告した担当者までも罪に問われることになりました。恐ろしい世の中になったものです。
和食, 日本食, ラーメン, レストラン, 味噌ラーメン, 叉焼, 料理, 食事
【Timely Report】Vol.117(2018.3.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  1年前、外国人の就労をハローワークに届け出ていなかったとして、豚骨ラーメン店「一蘭」の本社や「道頓堀店別館」が家宅捜索されました。そして今年3月には、留学生を「週28時間」を超えて勤務させていた容疑で、社長や店長ら計7人と法人「一蘭」が書類送検され、罰金刑が課されました。

l  その一蘭では、「週28時間」に注意するよう毎月指導しており、全国70店舗の中で問題があったのは道頓堀店だけでした。「週28時間超」の留学生10人の中には、「学校が長期休暇中」と虚偽申請した者もいました。学校によっては休暇時期が違いますし、確認しようとしても答えてもらえなかったこともあったようです。退学や除籍も同様に確認は困難です。また、スタッフ間で勝手にシフト交代したために、結果的に時間超過になったケースも。さらに、ハローワークへの届出については、社会保険労務士から「形骸化している規定で検挙された前例はない」と助言され、一定期間以上の者に限り、届け出る運用に変更したことが仇になったのですから、同情を禁じ得ません。

l  入国管理法等に関する法令遵守の実務は本当に大変なのです。
和食, 日本食, ラーメン, レストラン, 味噌ラーメン, 叉焼, 料理, 食事
【Timely Report】Vol.298(2018.11.28)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 
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