全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:正社員

l  「特定技能」vs「技能実習」の戦いは、「技能実習」の側が有利に試合を進め、「特定技能」で人手不足が解消した企業が皆無の中で、むしろ「技能実習」で人員確保を図る先が増えています。また、「特定技能」の推進と「偽装留学生問題」の煽りで、留学生アルバイトが減っただけでなく、「技術・人文知識・国際業務」の正社員化が厳格化されて、多くの企業が苦しんでいます。

l  そんな状況下、「偽装留学生問題」を煽ったジャーナリストが、「最近は留学ビザの更新が不許可となるケースが相次いでいる。借金を抱えて母国へ戻れば、彼らの人生は台無しになってしまう。政府には、留学生が在籍先の学校から直接、資格の申請をできるよう配慮してもらいたい」と提言しました。

l  後先を考えずに、「偽装留学生問題」を煽るだけ煽って、帰りたくないのに母国に追い返したり、日本に来たいのに来日できないという形で、極めて数多くの留学生やアジアの若者たちを不幸な境遇に追い込んだのは自分なのに、恥じることなく「上から目線」で提言できるのがジャーナリストの凄み。「偽装留学生問題」を煽る前に提言しておけばよかったものを。

【Timely Report】Vol.620(2020.3.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:入管もジャーナリストも間違えた?」も参考になります。
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外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  2年ほど前から、外国人材ビジネスに参入する企業が急増しました。手早く知名度を上げるために、マスコミに出たがる関係者がものすごく多いのですが、記事を読むたびに、「本当に大丈夫か?」と思わされます。

l  例えば、留学生を正社員として採用し、百貨店、ブランドショップなどに接客対応として派遣している企業の場合、外国人を「接客業務」に派遣するわけですが、昨春から認められた「N1ビザ」の場合であっても入管のガイドラインはダメと言っていますし、「技術・人文知識・国際業務」でも業務量不足でOUTでしょう。これでは、業容は拡大しません。しかも、派遣の場合、派遣先の事情に合わせなければならないので、余分に人を登録させておかないとビジネスがうまく回りません。

l  それで、ダメと分かっていながら、「N1ビザ」以外の外国人を投入するようになり、仕舞には在留資格のない外国人に手を出すというパターンが多い。物流・建設・看護補助などでも類似の派遣業者が跋扈していますが、入管法上は極めて狭いビジネスです。また、起業支援で「1日出店」という美談も、「経営・管理」でない外国人は、「資格外活動」という不法就労になります。

【Timely Report】Vol.616(2020.3.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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8月の有効求人倍率は、さらに低下を示し、全体の数値は1.03倍と1.0倍に接近してきました。2.0倍を記録していたアルバイトの有効求人倍率は、1.11倍にまで大幅低下し、企業の活動が低迷していることが分かります。すでに正社員の有効求人倍率は、すでに5カ月連続で「求人<求職」の状況が続いており、求職者優位の構図は完全に崩壊しました。

失業者は、雇用調整助成金の大盤振る舞いで上昇ピッチは大きくないものの、200万人を超えてきました。昨年末との比較では60万人以上増えています。じつは、雇用調整助成金による休業者は、失業者を超える220万人。いずれ、この人数が失業者に変わってくることを考えると、ぞっとします。


【Market Report】Vol.5(2020.10.8)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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マスコミなどで報道される「有効求人倍率」は、「アルバイトを含む全体の需給動向」を示していますが、正社員だけに限りますと、すでに「求人数(企業が正社員の求人を出している数)」を、「求職者数(正社員の職を求めている人)」が上回っており、「有効求人倍率」も「0.84倍」になっています。この数値は、求職者が会社や仕事を選ばずに就活し、求人数がすべて充足したとしても、約2割(16%)の人が「正社員になれない」ことを意味しています。

就職件数の推移をみていただくと、5月においては3.4万人しか、正社員の職を得ておらず、5.7万人が正社員になっていた1年前と比べれば、約4割(▲40.4%)も減っていることを確認できます。また、求職者数が12月の98.8万人から、12.8万人増えて、111.6万人になっている一方で、求職者数は12月の120.8万件から93.5万件まで急減(▲27.3万件)していることも確認できます。

 

20089月に発生した「リーマンショック」では、求職者が半年で5割増(+46%)となり、求人数は半年ちょっとで求人が31万件減りました。この経験を今回に当てはめて、やや楽観的に推測したケースでも、求職者は160万人に増加し、求人数が65万人まで減ると予測されますから、有効求人倍率は0.40倍近辺にまで低下する(5人に3人は就職できない)ことを覚悟しておくべきです。もっとも、リーマンショックのときの有効求人倍率は0.24倍にまで低下し、「4人に3人は就職できない」状況になりましたから、それでも「甘い予測値」なのかもしれません。

 

ただし、この雇用情勢の悪化は、経営者にとって、良い人材を確保する絶好のチャンスでもあります。マスコミの雑音や流言に騙されることなく、自社のビジネス基盤を固めた上で、少子高齢化の中で、長期的に勝ち抜いていくために不可欠な「人材インフラの充実・強靭化」を密かに図っていきたいものです。

Market  Report】Vol.1(2020.8.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  2年ほど前から、外国人材ビジネスに参入する企業が急増しました。手早く知名度を上げるために、マスコミに出たがる関係者がものすごく多いのですが、記事を読むたびに、「本当に大丈夫か?」と思わされます。

l  例えば、留学生を正社員として採用し、百貨店、ブランドショップなどに接客対応として派遣している企業の場合、外国人を「接客業務」に派遣するわけですが、昨春から認められた「N1ビザ」の場合であっても入管のガイドラインはダメと言っていますし、「技術・人文知識・国際業務」でも業務量不足でOUTでしょう。これでは、業容は拡大しません。しかも、派遣の場合、派遣先の事情に合わせなければならないので、余分に人を登録させておかないとビジネスがうまく回りません。

l  それで、ダメと分かっていながら、「N1ビザ」以外の外国人を投入するようになり、仕舞には在留資格のない外国人に手を出すというパターンが多い。物流・建設・看護補助などでも類似の派遣業者が跋扈していますが、入管法上は極めて狭いビジネスです。また、起業支援で「1日出店」という美談も、「経営・管理」でない外国人は、「資格外活動」という不法就労になります。

【Timely Report】Vol.616(2020.3.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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l  日本で働く外国人労働者の賃金は、国内全体の平均よりも3割弱低いことが分かりました。フルタイムで働く外国人の賃金は、残業代等を除いた月額の平均で223,100円。国内全体平均が307,700円ですから、84,600円下回っています。この主因は、外国人労働者の勤続年数が平均3.1年に過ぎず、一般労働者の12.4年との差が大きいとされていますが、実態としては、「技能実習」の影響が大きいと見るべきでしょう。「技能実習」の賃金は156,900円にすぎず、一般労働者全体の半分ほどにとどまっているからです。

l  その一方、「技術・人文知識・国際業務」などを含む「専門的・技術的分野」の賃金は月額324,300円で、日本人を含む正社員全体(325,400円)とほぼ同水準であり、該当する外国人の勤続年数が2.7年にすぎず、正社員全体が13年であることに鑑みれば、外国人の方が賃金水準は高いとさえ言えます。

l  外国人の賃金水準を押し下げているのは、外国人差別ではなく、「技能実習」という制度的な要因が主なのですから、「技能実習」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」による外国人雇用を推進していくことが望まれます。

【Timely Report】Vol.659(2020.5.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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1.       次のクイズに、「Yes」もしくは「No」で答えてみてください。
① 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得して入社した韓国人の正社員は、日本人正社員と同じ業務であれば、何でも命じることができる。
② 中華料理のコックとして「在留資格」の許可を得た中国人は、店舗が忙しくなった場合、ホール係の代わりに来店客から注文を取ることができる。
③ ネパール料理の料理長として「在留資格」を得たネパール人料理長は、雇用主が亡くなって経営する人がいない場合、店長業務を担うことができる。
④ 中学校の英語教師として「在留資格」を得た米国人は、授業がない夏休みや冬休みの間、インターネット販売による商品売買を営むことができる。
⑤ 大企業の正社員として「在留資格」を得たベトナム人は、会社が休業の土日祝において、ガイドや運転手として謝礼金をもらうことができる。

2.       答えはすべて「No」。全問正解できなかった人が多いと思います。このように、入国管理法はかなり難解な法律なのですが、法律違反の有無を判定する裁判長は「知っていて当然である」と一刀両断です。
正義, 像, 女性は正義, ギリシャ神話, ローマンの女神, 女神の法, 法
【Timely Report】Vol.23(2017.9.15)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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