全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:有罪

l  712日、27年間に亘り国内に不法に滞在し続けたとして、入管法違反罪に問われたシンガポール国籍の女性に対して、熊本地裁は、懲役26月、執行猶予5年(求刑懲役26月)の判決を言い渡しました。19923月に入国し、同6月までの在留期限を過ぎても国内に滞在し続けたといいます。2007年頃から、内縁の夫と熊本県湯前町で10年以上暮らし、地域住民からは「マユミちゃん」と呼ばれていました。入管法では、1年以上の懲役または禁錮刑の有罪判決を受けた者は原則、執行猶予が付いた場合でも再入国ができなくなりますから、今後は、特別在留許可の是非が焦点になります。

l  不法残留には、時効がありません。というのは、犯罪を日々積み重ねていると解釈されるからです。したがって、不法残留の期間が1年でも、10年でも、30年でも、違法状態であることに変わりありません。その一方、不法残留後の就労は,在留資格の存在を前提とする入管法70条第1項4号の資格外活動罪に該当しないため,就労の事実そのものを犯罪視することはできません。本人が問われる罪は、不法残留のみということになります。

【Timely Report】Vol.500(2019.10.1号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
不法滞在幇助罪で逆転無罪!」も参考になります。

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1.       雇用主が絶対に知っておくべきなのは、入国管理法第73条の21項です。「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、その対象として、①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、斡旋した者を挙げています。たかだかと言ってはいけませんが、留学生を週28時間超働かせただけで、こんなに重い罪に問われるということを知らない雇用主は少なくありません。

2.       しかし留意すべきは、続く第73条の22項。「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しており、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳を封じているのです。でも、逮捕の現場で繰り返されるのは、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳ばかり。「知らなかった」と言い張っても裁判では無罪になりません。
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【Timely Report】Vol.21(2017.9.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2018年1月、経営する日本語学校の外国人留学生を、週28時間を超えて働かせたとして、入管難民法違反罪(不法就労助長)に問われた清掃作業員派遣会社社長と同社役員に関し、社長に懲役2年・執行猶予3年(求刑懲役2年)、役員に懲役1年6月・執行猶予3年(求刑懲役1年6月)が言い渡されました。法人としての派遣会社は罰金100万円(求刑罰金100万円)となりました。裁判官は判決理由で「17人もの留学生を取引先に派遣して労働に従事させた組織的な犯行で、強い非難に値する」「多いときには許可された時間の約2倍働かせた。違法になると説明せずに留学生に合意させた」と指摘しています。

l  201611月~2017年2月、同社が運営する「MRS関西日本語学校」に在籍するスリランカやフィリピン国籍の留学生17人を同社従業員として京都市内のホテルの清掃業務や食品の仕分け作業に派遣し、週28時間の制限時間を超えて働かせていたことが断罪されたわけです。これが入国管理法の恐ろしいところです。「週28時間超なんて、大したことないさ」なんてなめていると、大変なことになるのです。
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【Timely Report】Vol.176(2018.1.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「『私は知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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