1.       次のクイズに、「Yes」もしくは「No」で答えてみてください。
① 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得して入社した韓国人の正社員は、日本人正社員と同じ業務であれば、何でも命じることができる。
② 中華料理のコックとして「在留資格」の許可を得た中国人は、店舗が忙しくなった場合、ホール係の代わりに来店客から注文を取ることができる。
③ ネパール料理の料理長として「在留資格」を得たネパール人料理長は、雇用主が亡くなって経営する人がいない場合、店長業務を担うことができる。
④ 中学校の英語教師として「在留資格」を得た米国人は、授業がない夏休みや冬休みの間、インターネット販売による商品売買を営むことができる。
⑤ 大企業の正社員として「在留資格」を得たベトナム人は、会社が休業の土日祝において、ガイドや運転手として謝礼金をもらうことができる。

2.       答えはすべて「No」。全問正解できなかった人が多いと思います。このように、入国管理法はかなり難解な法律なのですが、法律違反の有無を判定する裁判長は「知っていて当然である」と一刀両断です。
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【Timely Report】Vol.23(2017.9.15)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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