l 「特定技能」に関して、「行政書士でも分からない」という声が出ています。法務省や担当官庁の説明会に参加しても、「詳細があやふや」「詳しい内容が分からない」などの不満が募るばかりで、ほとんどの関係者が「特定技能」を理解しきれていない状況であると言っても過言ではありません。
l 「特定技能」を理解することの難しさは、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」を一読するだけでもわかります。参照条文が多く、禁止事項が山盛りになっているだけでなく、「支援に要する費用について直接又は間接に負担させない」「十分に理解することができる」「責めに帰すべき事由」など解釈に幅のある表現が少なくないからです。
l 同省令の第3条第2項は、企業に対して、「外国人が十分に理解することができる言語」で「一号特定技能外国人支援計画」を作成することを義務付けています。その定めが正義だと言うのなら、同様に法務省に対して、「一般の経営者や雇用主が十分に理解することができる言語」で「特定技能の関連法令」を作成することを義務付けるべきではないでしょうか。
【Timely Report】Vol.384(2019.4.8号)
BLOG記事「特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。