全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:扶養

l  西日本新聞の報道によると、留学生が大学卒業後等に「特定技能」に移った場合、入管が扶養する家族も日本に在留できる特別措置を取っているようです。あれだけ散々もめた挙句に、「特定技能1号」については、家族の帯同を認めない扱いにしたはずなのに、「人道的な措置」として、「特定活動」の資格で日本に滞在できるようにしているといいます。法務省は、大学や短大の留学生に帯同している家族について、留学生が「特定技能1号」に在留資格を切り替えた際に、「家族だけを母国に帰すのは不合理だ」と説明しているようですが、その程度の不合理で「人道的な措置」を講じることができるのなら、もっと幅広く「人道的な措置」が取れるのではないでしょうか。

l  特定活動告示には、そのまま該当する条文がないので、在留資格を「定住者」に変更している可能性も否定できませんが、要するに、入管は自分の都合で入管法を自由に解釈できるということのようです。新型肺炎患者の入国拒否を巡る議論もそうでしたが、入管法は「入管以外を規制する法律」であって、入管にとっては融通無碍に活用できる道具にすぎないのです。

【Timely Report】Vol.627(2020.4.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:入管は入管法を平気で無視する?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  厚生労働省は、外国人労働者の受け入れが拡大することに伴い、健康保険から給付を受けられる扶養家族について、日本国内に居住していることを原則とする方針を明らかにしました。現行制度では、外国人労働者の扶養家族が日本に生活の拠点がなくても健康保険から給付を受けられましたが、自由民主党内で「医療費が膨張する」「保険にただ乗りされる」との懸念が表明されたため、国内居住を要件に加えた上で、市町村が、加入者の資格の取得や失効について企業や語学学校に確認できるようにする方針です。

l  この問題に関しては、市区町村が昨年1月から窓口で確認する態勢に移行しましたが、昨年5月末時点までに入管への通報件数は2件にすぎず、身分を偽る不正は確認できませんでした。また、昨年4月時点の外国人の国保加入者は、全加入者の3.4%(99万人)である一方で、彼らが国内で使った医療費は0.99%(961億円)にすぎません。海外での療養費においては34.7%を占めるものの、金額は1.7億円に過ぎず、年々減少しています。事実を踏まえない思い込みだけで、諸政策が決められていくことに危惧を覚えます。

【Timely Report】Vol.378(2019.3.29)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
観光頼みには限界あり!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

↑このページのトップヘ