l 西日本新聞の報道によると、留学生が大学卒業後等に「特定技能」に移った場合、入管が扶養する家族も日本に在留できる特別措置を取っているようです。あれだけ散々もめた挙句に、「特定技能1号」については、家族の帯同を認めない扱いにしたはずなのに、「人道的な措置」として、「特定活動」の資格で日本に滞在できるようにしているといいます。法務省は、大学や短大の留学生に帯同している家族について、留学生が「特定技能1号」に在留資格を切り替えた際に、「家族だけを母国に帰すのは不合理だ」と説明しているようですが、その程度の不合理で「人道的な措置」を講じることができるのなら、もっと幅広く「人道的な措置」が取れるのではないでしょうか。
l 特定活動告示には、そのまま該当する条文がないので、在留資格を「定住者」に変更している可能性も否定できませんが、要するに、入管は自分の都合で入管法を自由に解釈できるということのようです。新型肺炎患者の入国拒否を巡る議論もそうでしたが、入管法は「入管以外を規制する法律」であって、入管にとっては融通無碍に活用できる道具にすぎないのです。
【Timely Report】Vol.627(2020.4.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。
BLOG記事「入管行政:入管は入管法を平気で無視する?」も参考になります。
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