l  2月下旬、偽造の在留カードや学生証等を販売し、500万円を売り上げたベトナム人男性2人が逮捕されました。入国管理法違反と学生証の偽造が罪に問われたようです。偽造在留カードは、国外に発注して中国から客に発送した模様ですが、各々自分名義の偽造カードを所持した疑いと、アルバイトの面接を受ける際に偽造カードを提出した疑いがかけられています。偽造カードを使用した者は1年以上10年以下の懲役に処せられますし(入国管理法第73条の3)、使用目的で偽造・変造された在留カードを所持した者も、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法第73条の4)。

l  一方、他人の印章を使用して私文書を偽造した場合(刑法159条第1項)、また、それを使用した場合(同法161条)は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処されます(印章なしの場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金)。つまり、偽造在留カードの方が、学生証の偽造よりも重罪。ところが、TBS・テレ朝・日テレは、見栄えが良くて分かりやすい「学生証の偽造」を中心に報じました。入国管理法に詳しくないことがよくわかります

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【Timely Report】Vol.119(2019.3.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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