全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:戦略特区

1.       在留資格制度の行方を占う上で、破天荒な事態が進行しています。それは、国家戦略特区制度における外国人の農業就労です。特区内において、外国人の派遣労働による農業就労を認めるという内容なのですが、実施状況を確認しつつ全国展開も検討する、ということなので、かなり大胆な政策と言えます。国会答弁で当局は、対象外国人は「高度人材ではない」と認めていますから、素直に受け止めると、「単純労働の外国人は受け入れない」という大原則を転換したようにも見えます。さらに言うと、対象外国人は技能実習制度の修了者を想定しているので、「日本の技術を海外に移転する」という技能実習制度の建前を放棄したようにも感じられます。

2.       入管は、従来の枠組みと整合しないだけでなく、現実問題としても、農業分野での外国人の不法就労者が多いため、この制度の導入には消極的であったと言われており、各方面からの圧力で嫌々やることになったというのが本心でしょう。技能実習制度で、ただでさえ整合的でない部分が目立つ入管制度はさらに複雑骨折することになります。今後の動向には目が離せません

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【Timely Report】Vol.53(2017.11.20)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


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l  「技能」は、悩ましい在留資格です。一般的には、「物事を行う腕前や技量」を意味しますから、広い範囲で認められるように思われがちですが、入国管理法上は、調理、建築・土木、製造・修理、宝石・毛皮加工、動物調教、石油探査、パイロット、スポーツ指導、ソムリエしか認められていません。これら以外の「技能」は、在留資格では何の価値も持たないのです。このため、外国人の美容師は、日本の国家資格を取得したとしても、日本では働けません。腕前はプロでも、在留資格がないので帰国するしかないのです。

l  美容師免許の取得者は10年前より3割減っており、人手不足で店を閉める例すら出ています。政府は今年6月、成長戦略の素案段階で「国家戦略特区」を念頭に「外国人美容師を認める」という文言を盛り込みましたが、完成版では丸ごと削除されました。業界の猛反対を受けたからです。

l  このことの是非についてはさて置くとして、問題は専門学校。卒業しても、日本では就労できないことを知りながら、その致命的な事実を伏せて、外国人留学生を搔き集め続けています。罪深い行為なのではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.254(2018.9.25)より転載。詳しくは、このURLへ。
http://nfea.jp/report

BLOG記事
特定技能試験は利権になる?」も参考になります。

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