全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

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l  新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」に対する水際対策として岸田政権は、1130日から、原則として、全世界を対象に外国人の新規入国を禁止しました。さらに122日からは、南アフリカなど10カ国からの新規入国者に加え、すでに在留資格がある外国人もこれらの国からの再入国を拒否しました。外交関係や日本人の家族であるなど「特段の事情」がある場合は、こうした措置の例外として外国人に対する新規入国も認められていますが、真に必要があると認められるものに限るなど厳格化しています。

l  これに伴い、再開が見込まれていた留学生や技能実習生の入国は、一時ストップ。ショックを受けた関係者は落胆の色を隠し切れません。

l  岸田政権は、先の総選挙においては、入管政策の新方針を何ら掲げていなかったにもかかわらず、11月上旬には入国規制の緩和を決定し、同月中旬には「特定技能2号」の全面解禁を打ち出してアクセルを吹かしながら、今回のオミクロン株対応においては急ブレーキを踏むという粗い運転が目立ちます。「出たとこ勝負」感が満載で、何を目指しているのかが不明です。

【Timely Report】Vol.8542021.12.08号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「入国の正常化」が始まりました。すでに航空便は正常化に向かって増便されているので、航空会社にとっては、待ちに待った措置と言えます。現在、在留外国人に対しては、航空便の運航停止などで「帰国困難」という理由だけで、在留期限が切れる場合であっても「在留」を認めています(いわゆる「コロナビザ」)。そして、週28時間を上限とした資格外活動(アルバイト)も許可しています。この特別措置は、長期在留者だけに限らず、観光や知人訪問など「短期滞在」で来日した外国人も対象になっています。

l  入管は、この特別措置を認める際に「航空便の運航状況が改善するなどし、帰国が可能となった場合は速やかに帰国します」という誓約文を書かせているのですが、すでに「航空便の運行状況が改善」してから数ヶ月経過しています。しかし、コロナビザが認可され続けているため、在留外国人は「どうせコロナビザが出るから、出国しなくていいや」と高を括っています。

l  「入国の正常化」は必要です。しかし、「出国の正常化」を即時断行して「在留の正常化」を確立しなければ、後顧の憂いを残すことになりかねません。

Timely ReportVol.8472021.11.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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