l  104日,外務省は、「第三国定住難民」として受け入れたミャンマーからの難民20名に対して,定住支援プログラムを開始しました。「第三国定住」は,「自発的帰還」「第一次庇護国への定住」と並ぶ難民問題の解決策の一つであり、日本が9年間で受け入れたミャンマー難民は194名に達しました。今後は、年間約60名の範囲内で受け入れる予定です。

l  グランディ国連難民高等弁務官は、これに謝意を示しつつも、「まだ向上の余地がある」と指摘し、「他の先進国に比べ、難民認定の基準がかなり厳しい」と指摘。日本の難民認定率は0.25%で、カナダ(56.4%)や米国(35.4%)とは比較にもなりません。認定基準には見直しの余地がありそうです。

l  しかし、より根深いのは、入管のスタンスでしょう。難民として認められなかったスリランカ男性のケースでは、不服として起こした訴訟で不認定を取り消す判決が言い渡されたにもかかわらず、再度の申請において、入管は不認定に。男性は再び提訴して勝訴し、難民認定を勝ち取ったものの、13年もの歳月を費やしました。入管は、司法の判断にも軽々には従わないのです。

【Timely Report】Vol.560(2019.12.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入管は裁判所よりも偉い!」も参考になります。


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