l  政府は、日本の美容師免許を取得した外国人が就労できる在留資格を特区で新設する方針です。美容師免許は日本の専門学校で履修して国家試験に合格すれば取得できますが、現行の在留資格では「美容」の活動は不可と解されてきたため、美容師免許を取っても日本では働けませんでした。

l  入管法上は、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」は、「技能」に相当するので、その一つとして認めればよいだけなのですが、「日本人で代替できない産業上の特殊な分野」というこだわりがあり、コック、建築技術者、外国工芸品の製造・修理技師、貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、掘削技術者、パイロット、スポーツの指導者、ソムリエだけに限定。

l  ことほど左様に、在留資格の体系は論理的でない箇所が様々あり、「技人国」も審査官の裁量で右往左往。マスコミに至っては、それ以上にいい加減で、飲食店や旅館における「技人国」を「偽装就職」だと声高に批判しながら、かわいそうな留学生の就職だと、小さな豆腐屋の「技人国」でも、「入管による素晴らしい判断だ」と誉め讃える始末。無責任なものです。

【Timely Report】Vol.656(2020.5.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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