全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:帰国

l  日本経済新聞(11/2)が「政府は新型コロナウイルスの水際対策を緩和する検討に入った」と報じました。今後ビジネス目的の短期滞在や留学生、技能実習生を対象に原則停止していた外国人の新規入国を認める方向で調整が進むようです。入国に関しては、受入企業などによる入国者の管理が条件となりますが、短期のビジネス目的の場合、ワクチン接種済であれば入国後の待機期間が従来の10日から最短3日に短縮されます。この待機措置の短縮は海外でのビジネスを終えて帰国する日本人にも適用されます。

l  政府は、水際対策の緩和に関する「新たな方針」を早期発表し、月内の適用を目指すとしていますが、入国を正常化するのであれば、出国を正常化しなければバランスが取れません。「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」という行き過ぎた特例は即刻見直すべきと思われます。

l  帰国困難を理由とする「特定活動(36ヶ月・就労可)」は、帰国が困難でなくなったため即時撤廃し、自主的な出国を促すことにより、外国人の在留状況を正常化すべきです。入国だけの正常化は、将来に禍根を残します。


Timely ReportVol.8462021.11.05号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  1019日、法務省は、帰国が困難な外国人留学生などに対して、卒業の有無や時期を問わずに、在留資格を「特定活動(6ヶ月)」の対象とすると発表しました。今までは、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、大学や専門学校等を卒業したものの、帰国が困難な外国人留学生に関しては、「特定活動(6ヶ月)」を許可していました。今回法務省は、外国人留学生の帰国が困難な状況がこれからも続くことを考慮し、留学生の卒業の有無や時期を問わずに「特定活動(6ヶ月)」の対象とすることとしたのです。

l  今春に「特定活動(6ヶ月)」をもらった人たちの在留期限が迫っていたので、発表を聴いて安堵した留学生も少なくないと思います。しかも、今回は、除籍・退学となった場合も対象となるという気前の良さ。

l  とはいえ、就職の道は狭い。大卒内定者の数が前年より1割以上削減される中、内定取消も散見されます。来春卒業する留学生の内定率は、現時点でも2割に届かないなど、厳しい現状が短期間で好転するとは思われません。とにかく早く内定を獲得して、就労ビザへの変更を申請することが望まれます。

【Timely Report】Vol.742(2020.10.30)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  9月1日現在における東京都の人口推計は、13981782人で、前月から1万1939人減りました。7月から8月にかけて新型コロナウイルスの感染者が再び増えたため、リスクを避けて都外に転出した人や、帰国した外国人が増えた可能性が指摘されています。もともと9月は、海外企業に就職する外国人留学生らが国外に転出する時期で、人口は減る傾向がありましたが、今年は7~8月の感染再拡大が重なり、減少幅が拡大。外国人は7474人減と前年同月の3倍に。さらに、前年は増えていた日本人も4465人減りました。

l  パソナグループのような本社の地方移転やテレワークの普及で「今後東京離れが進む」と見る専門家もおり、「住みたい街」に関するアンケートでは、流山おおたかの森、鎌倉、町田、柏、大宮、みなとみらい、浦和、本厚木、大宮など都心よりも郊外を選ぶ層が増えています。

l  もっとも、郊外移住には、①職が確保されており、②テレワークで業務が回るという2点が大前提。今後、企業破綻や失業者が増加し、「テレワーク」ごっこの化けの皮がはがれてくれば、東京離れどころではなくなるでしょう。

【Timely Report】Vol.735(2020.10.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  1996年に『進め! 電波少年』という番組で、若者2人が香港からロンドンまでヒッチハイクで移動するという企画が大人気を博しました。手持ちの現金10万円はあっという間にそこを尽き、タイより西へ移動するために、現地でアルバイトをして稼ぎながら、苦難の旅路を行く様が共感を呼んだのです。

l  昨年末、『進め! 電波少年』をパクった企画『ハードワーキングホリデー:ダメな若者4人をタイへ!飛行機代を稼ぐまで帰国不可』が放映されると物議を呼びました。というのは、現地でのアルバイトは明らかな不法就労であり、企画しているTV局は不法就労助長罪で逮捕されかねないからです。日本と同様、他国においても、外国人が現地で就労する場合には、就労ビザの取得が必要であり、海外でお金が尽きたら現地でアルバイトをして稼げばいいという発想は、要するに、不法就労を容認することでしかありえません。

l  法令遵守が喧伝されるこのご時世に、敢えてチャレンジする度胸は見上げたものですが、「日本における外国人の不法就労」はダメだが、「海外における日本人の不法就労」はOKというわけにはいかないでしょう。

【Timely Report】Vol.630(2020.4.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管法違反:入管法を知らないと危険です?」も参考になります。
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l  介護大手のニチイ学館が、家事支援従事者として派遣していたフィリピン人女性206人の契約を更新しなかった結果、98人が帰国し、日本に残った108人のうち48人の所在が把握できなくなっていることが判明しました。受入事業を管理している「第三者管理協議会」が聞き取り調査を始めています。

l  ニチイ学館は、2018年2月から事業を開始し、2020年3月末で695人のフィリピン人女性を受け入れています。この制度では、「本人が在留を希望する場合、雇用主は新たな受け入れ先の確保に努める」と定められていますが、ニチイ学館は、契約更新しない旨を告げた際、意向を確認したり、別の職場を紹介したりせずに帰国を求めていたと報じられています。

l  興味深いのは、ニチイ学館が「第三者管理協議会に稼働率の低さを指摘され、雇用計画を見直さざるを得なくなった」と証言している点。これが事実であったとすれば、派遣労働者の立場に配慮せず、稼働率だけを問題視した「第三者管理協議会」の責任も浮上します。「契約終了後の転職支援義務」は、特定技能においても問題になり得る事案だけに、本件の結果が注目されます。

【Timely Report】Vol.7902021.3.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  新型コロナウイルス感染拡大の中、内定が取り消されたり、授業が休止になるだけでなく、アルバイト収入が激減し、帰国すらままならない状況に置かれている留学生の不安と苛立ちは募るばかりです。特に、卒業した留学生は、アルバイトが禁じられているので、コロナ危機は生活危機に直結しています。

l  410日、留学生3人が神戸市役所を訪れ、生活支援を求める市長宛ての要望書を提出しました。帰国直前に帰国便の欠航が決まり、帰国は取りやめに。住んでいたアパートも解約し、友人宅に身を寄せているのですが、食費や携帯電話代などで毎月数万円はかかるといいます。

l  当初、入管庁は、「卒業後、帰国できない外国人の数は集計していないが、働けずに困っている人がいるのは把握している。ただ、いずれ帰国できる人もいるし、仕送りなどもあるだろう」と突き放した対応を取ってきましたが、危機の長期化に際して態度を一変。520日に、卒業してもアルバイトを認めるだけでなく、短期滞在であってもアルバイトができる特例扱いを認めました。こういう臨機応変な対応を常にお願いしたいものです。

【Timely Report】Vol.678(2020.6.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:留学生30万人計画は達成したけれど・・・」も参考になります。
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7月末までは、在留期限が到来した場合、入管は、自動的に在留期間を「3ヶ月」延長していましたが、8月からはその特別措置がなくなりました。その結果、「あなたは、オーバースティだから帰国しなさい」という指導が始まっています。実際、航空便も少ないながら飛んでいますから、帰国できないという状況ではありません(フライト料は、だいたい高いです)。

 

また、短期滞在を6ヶ月にして、しかも「就労可」にしていた「特定活動」も、少し前であれば、問題なくほぼ自動的に「6ヶ月」をもらえたのですが、「3ヶ月」や「1ヶ月」になっている事例が散見されていますので、「特定活動(就職活動)」と勘違いして、「更新できる」と勝手に思い込んでいる留学生などが、今後、大量にオーバースティになる可能性がでてきました。

 

入管の動向には、これまで以上に、注意が必要です

Immigration Report 】Vol.4(2020.8.25)詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  日本商工会議所は、改正入管法の省令で定めている帰国旅費の企業負担に対して、「本人が自己負担すべき」と反論しました。新聞などでは、さらりと「本人が帰国旅費を捻出できない場合は負担することを受け入れ先に義務付ける」などと一文で片付けていますが、実務的には結構頭の痛い問題です。

l  条文は、「外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,(企業が)当該旅費を負担する」と定めた上で、支援計画に関して、「当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎をすること」と明記しています。

l  「病気等やむを得ない理由により」などと限定されていません。「やむを得ない理由」でなくとも、お金を使ってしまったとか、仕送りしてしまったなどにより、「旅費を負担することができないとき」、企業は「当該旅費を負担」する義務があるのです。しかも、「最寄りの空港」ではなく、「当該外国人が出入国しようとする空港」なのですから、沖縄とか北海道を指定されたら・・・。もしも、外国人が悪意でこの条文を活用したら、どうするのでしょうか。
航空機, 着陸, 空, シルエット, 旅客機, フライト, 空港

【Timely Report】Vol.354(2019.2.25)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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