全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:工事現場

l  86日、工事現場で中国人男性を不法就労させたとして、解体業者の社長ら3人が逮捕されました。東京や埼玉などの解体工事現場5か所で調理師の資格しかない中国人の男を違法に働かせた疑いがもたれています。これまでに1億2000万円以上を売り上げたといいますから、なかなかの商売上手。

l  取り調べに対して、「永住者だと思っていた」として否認した容疑者もいるようですが、在留カードを見れば、在留資格「技能」と明記されていますから、その抗弁は通りません。本件の場合、調理師以外の活動は「資格外活動」に相当しますから、解体工事現場では説明がつきません。

l  そのほか、中国人留学生が「7pay」の不正使用事件に加担したり、就労ビザの中国人が白タクを行うケースなども報じられていますが、これらも、厳密にいえば、入管法上「資格外活動」に相当する可能性大。その犯罪行為が、雇用契約の下での活動ではなく、事業活動であると認定されれば、「経営・管理」の在留資格を持たない外国人は、「資格外活動」に問われます。在留資格には、「活動」の制約が設けられているという認識を持ちましょう。
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【Timely Report】Vol.516(2019.10.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  415日、専門職の在留資格で入国させたベトナム人を工事現場に派遣し資格外の単純労働をさせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた事件の判決があり、懲役1年の実刑・罰金100万円が言い渡されました。被告は起訴内容を否認しましたが、裁判長は、斡旋した人材派遣会社役員とのメールのやりとりなどから「不法就労するという認識があったと強く推認される」として退け、「外国人の適正な管理を害する犯行で悪質性は軽視できない」と指摘しました。問われたのは、人材派遣会社役員と建設会社元役員と共謀して昨年2~8月、在留資格「技術・人文知識・国際業務」でベトナム人3人を入国させ、資格外の土木作業員として就労させた罪です。

l  「たった3人」と言うと怒られそうですが、この判決が厳格に適用されるのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を工場等に10人以上派遣している大手業者は、実刑を免れないという話になります。派遣した就業場所が土木作業の現場か工場のラインかという違いはあるにせよ、「外国人の適正な管理を害する犯行」であることに違いはないからです。

【Timely Report】Vol.416(2019.5.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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