l  910日、内閣府特命担当大臣と愛知県知事は、「海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例」を了承。一定の要件を満たす外国人留学生について、日本語学校卒業後も日本での就職活動を継続できるように特例を制定しました。卒業後最大1年間に限り、就職活動継続のための在留資格「特定活動」を特例的に認め、留学生の日本企業への就職を促進します。大学や専門学校とは異なり、日本語学校を卒業した後、就職活動のために在留資格を延長することは認められていませんでした。【p5p7

l  この施策は地味ですが、大きな効果を発揮する可能性があります。母国で大学を卒業した後、来日して日本語学校で学ぶ留学生は、かなりの比率で進学ではなく就労希望。しかし、少なからぬ日本語学校は、不法残留対策と売上増を睨んで、系列専門学校への進学を推進しており、中には、入管申請に必要な成績証明証を人質にとって、強引に進学に捻じ込む事例が目立ちます。

l  もっとも、「就活ビザ」の条件として、学校の「推薦状」が求められることは必至。今後も悪質な日本語学校による系列進学の悪弊は残ると思われます。

【Timely Report】Vol.726(2020.9.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:入管は受け入れたくないのです?」も参考になります。

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