全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:就労資格

l  69日、技能実習生等を人材派遣会社に紹介し、別の会社で不法に働かせていたとして、人集め係のベトナム人と名古屋市の人材派遣会社社長ら3人が逮捕されました。就労資格のないベトナム人の男性2人を愛知県内の工場に派遣し働かせた疑いが持たれています。ベトナム人の容疑者が、SNSを通じて集めた就労資格のないベトナム人に偽造在留カードを渡し、人材会社に紹介することで報酬を得ていたようです。3人の関係先からは、偽造された在留カードなどが押収されており、数十人規模でベトナム人を紹介していたこともあり、警察は組織的に不法就労させていたと踏んでいるようです。

l  就労資格のない外国人を集め、偽造在留カードを渡した上で、工場等に派遣する手法は、3年ほど前から主流となっている手法ですが、手広く行われている割には、それほど摘発されておらず、闇が深いことを感じさせます。

l  そもそも論から言えば、永住者などの身分資格以外で、外国人を派遣するのは、入管法の観点から見て、かなりグレーな取引。この際、怪しげな外国人派遣については、徹底的に検挙すべきなのではないでしょうか?

【Timely Report】Vol.685(2020.7.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  414日、法務省は、「留学生の在留資格『技術・人文知識・国際業務』への変更許可のガイドライン」を改定しました。非常に画期的な内容です。というのは、この中で法務省は、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修について」というガイドラインを示し、「技術・人文知識・国際業務」における現場研修を大々的に認めたからです。

l  これまでは、就労資格に関するQ&Aや一部の業種における公表事例を通じて、間接的に認めてきただけでしたが、今回の改定では、「在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは認める」としたほか、「在留期間中」の定義を,「申請人が『技術・人文知識・国際業務』の在留資格をもって在留する期間全体」であることを明確化し、1年を超える実務研修を認める場合があることを公式に認めました。

l  入管法と実務に精通していない一部のジャーナリストたちは、飲食業や小売業等に「技術・人文知識・国際業務」で就労することを「偽装就職」と批判してきましたが、彼らの知識の浅さが露呈する結果となりました。

【Timely Report】Vol.663(2020.6.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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