全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:実習先

l  技能実習制度については、201711月から技能実習適正化法が施行され、正常化が期待されていますが、実態を見ると、広島市の食堂運営会社に受け入れられたものの、手取りは雀の涙で、待遇の改善を求めた途端に帰国させられたり、片目を失明する労災に遭いながら、自主退職扱いにされて、十分に補償を受けられなかったり。パワハラやセクハラや賃金未払が横行しており、悲惨な事例が後を絶たず、毎年5000人以上が失踪しています。

l  実習先が外国人を受け入れる理由は、人材確保が約7割で、国際貢献は1割未満。「国際貢献」という建前と「人手確保」という本音との乖離は隠し切れません。実際、技能実習生の9割は、帰国後に日本の経験とは関係のない仕事をしています。そもそも、「日本で習得を目指す技能と同じ業務を母国で一定期間、経験していないといけない」という「前職要件」をクリアするための経歴詐称も跋扈しています。まさに「欺瞞」のオンパレード。国際的に「奴隷労働」と非難されている技能実習制度という「茶番」に幕を引き、「人口減」に真正面から取り組む局面が来ているのではないでしょうか。
田舎, 収穫, 農業, ファーム, 自然, フィールド, 夏, 風景, 農村
【Timely Report】Vol.69(2017.12.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  130日、入管庁は、「特定技能」の受験資格を拡大すると発表しました。新聞報道によれば、原則、中長期滞在者等に限っていたものを、初めて来日した3カ月以内の短期滞在者でも試験を受けられるようにするといいます。

l  ところが、法務省が公表した「試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針」を見てビックリ。というのは、従来は、①中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方、②退学・除籍留学生、③失踪した技能実習生、④「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方、⑤技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方については、国内試験の受験資格が認められていませんでしたが、41日以降は、在留資格があれば、①~③に該当する場合でも、国内受験が可能になるからです。

l  すなわち、「技能実習」で実習中の人は受験不可です(⑤に相当)が、実習先から失踪すると受験可になると読めます(③に相当)。実習先から失踪した後、国内試験を受けて「特定技能」への変更に挑戦する動きが出てくるかも。

【Timely Report】Vol.624(2020.4.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「特定技能:留学生を「特定技能」にシフトする?」も参考になります。
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l  1112日、入管が、技能実習生の失踪を減らすため、新たに対策を強化する方針を公表したという報道がありました。報道によれば、「大量に失踪者を出した実習先や監理団体は、適正な実習ができていないと見なして、新規の受け入れを停止するほか、賃金の不払いがあるなど違法性が確認できれば、受け入れをできなくするとしています」(NHK)という内容のようです。

l  マスコミは「厳格化」と書いていますが、報道内容によれば、「大量に失踪者を出した実習先」に限られるので、失踪者が1人でも不可になる「特定技能」より緩い規制ですし、②その場合でも「新規の受け入れを停止」で済むのであれば、既に雇用している「特定技能」も不可となり得る「特定技能」と比べれば相当甘いほか、③「賃金の不払いなど違法性が確認できれば、受け入れをできなくする」という措置も、企業に帰責性のある失踪者1人だけで「受け入れをできなくする」ことになる「特定技能」との比較では、お話にならないほどのユルさです。「技能実習」よりも「特定技能」が厳しいというアンバランスは、早急に是正する必要があります。

【Timel
y Report】Vol.586(2020.2.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:「特定技能」は「技能実習」に敗北?」も参考になります。

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