l  20078月、難民認定を求めて入管を訴え、20113月に勝訴が確定したスリランカ人男性が、改めて難民申請したところ、再度不認定になったため、20158月に2回目の訴訟を起こしました。この男性は、少数民族のタミル人。政府軍との内戦で、義兄や知人らが殺されただけでなく、政府から反政府武装勢力に協力しているのではないかと疑われたため、2006年秋にやむなく出国。兄や妻・次女は、他国で難民認定されています。結局、東京地裁による7月5日の判決においても、彼が再び勝訴しました。

l  恐るべきは、入管の図太い神経。大阪地裁は7年前に「生命・身体に対する恐怖を抱く客観的事情があった」として難民にあたると認定し、「母国への送還は、入管法の根幹にかかる重大な過誤」として強制退去処分も取り消しました。控訴せず判決を確定させておきながら、「男性が迫害を受ける具体的、客観的危険性があるとは認められない」という理由で、判決が確定した年の年末に難民不認定を決定するという厚顔無恥。要するに、「裁判所が何を言おうが入管行政には関係ない」という「入管王国思想」があるわけです。
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【Timely Report】Vol.203(2018.7.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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