全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:外国人労働者

l  マスコミでは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、業績が悪化した勤め先から突然解雇される「派遣切り」の記事が散見されます。外国人労働者は非正規雇用の割合が高く、突如仕事を失い途方に暮れている人も少なくないので、彼らの苦境にスポットライトが当たるのです。ただ、派遣切りに遭った外国人労働者が生活苦に陥っているのと同時に、外国人主体の派遣会社も経営難に直面しています。ホテル、旅館、免税店、工場、ITなどの各分野で派遣が急減しているため、ビジネスが成り立たなっているのです。

l  そうなれば、「生き残るためなら何でもあり」になるのは世の常。例えば、派遣会社の外国人従業員が特定技能を取得して、京都市内の特別養護老人ホームで働き始めるというニュースがありましたが、特定技能の介護では派遣が認められておらず、違法の可能性が匂ってきます。また、ネパールにある日本語学校と業務提携を結んだ派遣会社では、IT・土木・機械に特化して外国人を派遣するといいますが、そのビジネスにフィットする在留資格があるとも思われません。外国人派遣は法令無視の乱世に突入するのでしょうか。

Vol.707(2020.8.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:「特定活動」で留学生を雇用する!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  「特定技能」は相変わらず冴えませんが、新設された「特定活動(特定技能準備)」の評判はとても良いようです。ある人材会社は、この特定活動を使って、兵庫県の皮革会社で働いていたベトナム人実習生を、北海道の畜産農家に紹介。受入企業からも実習生からも大変感謝されたと報告しています。

l  この「特定活動」の良さは、「特定技能」に比べて実務が簡便なこと。まず、「特定技能」で必須とされる日本語と技能の評価試験の合格証がなくとも、「特定活動」の期間中に合格すればよい。しかも登録支援機関が不要。さらに、受入企業に対して大量で雑多な書面が求められないという点が秀逸です。

l  入管が「特定技能」を本気で根付かせたいのであれば、この「特定活動」を臨時異例の対策で終わらせるのではなく、正式に「特定技能0号」として、入管法上に位置付けるべきです。自由民主党の外国人労働者等特別委員会は、「技能実習生等の雇用維持支援措置を引き続き着実に実施する」「幅広い就労活動を認める『特定活動』の活用を促進する」と提言しています。「特定技能0号」を新設する舞台は整っているように思うのですが・・・。

Vol.706(2020.8.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:「特定活動」で留学生を雇用する!」も参考になります。
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l  自民党は、外国人労働者の受け入れに関する提言を近くまとめ、「特定技能」の対象業種にコンビニを追加するよう求めるようです。政府が7月にまとめる「骨太の方針」に反映させ、実現化する構えです。

l  鳴り物入りで始まった「特定技能」は、最大見込みの1割にも到達せず、叩き潰されるはずだった「技能実習」は、内包する諸問題を解決する素振りも見せずに躍進中。そんな中、「特定技能」の不振を挽回するために、コンビニを追加するというのは、タイムリーに見えて、なかなかにトリッキーです。

l  「特定技能」が増えないのは、「技能実習」の諸問題を解決するために規制で雁字搦めにしておきながら、肝心の「技能実習」には同等の規制を導入しないという非合理な政策が原因。ここにメスを入れないで、対象業種を増やすというのは、業界の要望に応える形で貸しを作り、利得にあやかろうとする伝統的な政治手法そのもの。当初17職種でスタートした「技能実習」が82職種にまで拡大した歴史を再現しようというのでしょう。権益争いばかりで、筋の良い制度を創ろうという意思がない政治家には困り果てます。

Vol.687(2020.7.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  日本で働く外国人労働者の賃金は、国内全体の平均よりも3割弱低いことが分かりました。フルタイムで働く外国人の賃金は、残業代等を除いた月額の平均で223,100円。国内全体平均が307,700円ですから、84,600円下回っています。この主因は、外国人労働者の勤続年数が平均3.1年に過ぎず、一般労働者の12.4年との差が大きいとされていますが、実態としては、「技能実習」の影響が大きいと見るべきでしょう。「技能実習」の賃金は156,900円にすぎず、一般労働者全体の半分ほどにとどまっているからです。

l  その一方、「技術・人文知識・国際業務」などを含む「専門的・技術的分野」の賃金は月額324,300円で、日本人を含む正社員全体(325,400円)とほぼ同水準であり、該当する外国人の勤続年数が2.7年にすぎず、正社員全体が13年であることに鑑みれば、外国人の方が賃金水準は高いとさえ言えます。

l  外国人の賃金水準を押し下げているのは、外国人差別ではなく、「技能実習」という制度的な要因が主なのですから、「技能実習」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」による外国人雇用を推進していくことが望まれます。

【Timely Report】Vol.659(2020.5.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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全国外国人雇用協会では、下記のセミナーを開催いたします。奮ってご参加ください。

日時:2020年1月27日(月)15:30~17:30
場所: 東京都千代田神田須田町1-28 タイムビル3F

講師:長尾敬 衆議院議員(前内閣府大臣政務官)
・衆議院厚生労働委員会理事・自民党厚生労働部会長代理
・「デフレを脱却し、生活に安心と安全を実感できる日本」を目指しつつ、「領土・領海を守り、国土の上に生活する国民の財産と命を守る」を信条とする。実践派として知られる保守の論客。

費用:10,000円(協会会員は無料)

2019年4月に、法務省入国管理局は、「出入国在留管理庁」として、格上げされ、外国人との共生をとりまとめる「司令塔」として、大いなる活躍を期待されて船出したが、鳴り物入りで新設された「特定技能」は、半年を経過しても見込み人数の1%程度という体たらく。その一方で、問題山積の「技能実習」については、監理団体を含めて大胆なメスが入っていない。

また、企業からの期待が高かった「特定活動(本邦大学卒)」には、「日本語試験N1」という極めて厳しい条件が付与され、「クールジャパンビザ」はいつの間にか先送りになり、「技術・人文知識・国際業務」における「現場研修」の拡充についても、際立った進展が見られていない。

この出入国在留管理庁の現状を、自由民主党において、日本の領土・領海を守る「保守の論客」として知られる長尾先生は、どのように見ているのか? 外国人受け入れに対して、「日本を守る」という立場から、厳しくも暖かい正論をぶつける長尾先生の本音を熱く語っていただきます。

l  担い手不足が深刻な20代から30代に絞ると、外国人労働者の割合は既に高くなっています。最も割合が高いのは農業で14人に1人が外国人。漁業は16人に1人、製造業は21人に1人。「首都圏の台所」と呼ばれる全国2位の農業産出額を誇る茨城県の農業では、その比率が3人に1人になっており、「外国人がいなければ、東京から野菜が消える」という農家もいるほど。

l  農業を主な仕事としている人は、2010年の約205万人から2019年には約140万人と、この10年近くで30%以上減少しています。しかも、この人たちの68%が65歳以上の高齢者。平均年齢は66.6歳(2017年)です。一方、農業に従事している外国人の人数は、1995年に2800人だったのが2015年には約21000人と、20年で7.5倍に急増。外国人がいなければ、野菜の収穫量は大きく減り、価格は大幅に上がるとみられています。

l  外国人は各地で引っ張りだこであり、良い人材に来てもらうことは年々困難化しています。彼らの母国の経済が急成長し、来日しなくなる可能性も高まっています。外国人なしだと野菜が消えるという現実を直視すべきです。

【Timely Report】Vol.590(2020.2.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:外国人の若者がいなかったら?」も参考になります。

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l  8月下旬に、上野宏史前政務官が、ネオキャリアが申請する外国人労働者の在留資格を巡って法務省に口利きしたという週刊誌の報道があったものの、当事者として巻き込まれてしまった法務省が情報を全然流してくれないため、マスコミ各社は、ネオ社を追及することができませんでした。

l  報道によれば、ネオ社は、申請した外国人の一覧を上野氏側に送付したことを認めていますし、上野議員もネオ社の申請状況を法務省に確認したと説明していますから、ネオ社が飲食店やドラッグストア向けの派遣社員に関して、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定を申請していたことは事実である可能性が高く、入管法違反の公算大なのですが、常日頃、大本営発表を垂れ流すだけのマスコミが、自らの力で立件するのは無理だったのでしょう。

l  そんな中、関西電力の金品受領事件が浮上しました。何しろ金額が大きいし、小判まで出てくるという破格の面白さ。これで、ネオ社の入管法違反疑惑件はお蔵入りになる公算が濃くなりました。ネオ社の逃げ切り勝ちです。本当に運がお強い。ネオ社は、関西電力に感謝状を贈るべきだと思います。

【Timel
y Report】Vol.561(2019.12.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「上野政務官とネオキャリア:派遣先もヤバい!」も参考になります。


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10/23(水)15:00より、毎月1回開催しているビザフォーラムを行います。今回のテーマは、「入管への口利きは効き目があるのか? ~技人国・特定技能・アルバイト(上級編)~」と題して、外国人材の採用と入管法対策の基本について、お話しいたします。

8月下旬、厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は、上野政務官に向かっているようですが、入管法の観点から見ると、じつは、もっとヤバいのは人材派遣会社のほうです。

あっせん利得罪は立証がかなり困難ですが、入管法における不法就労助長罪は異なります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては、直接雇った場合、入管のガイドラインでも、新入社員に対する現場研修が一定期間認められていますが、派遣の場合、ハードルがかなり高いからです。

入管法に関する限り、マスコミの情報は当てになりません。緊急事態に陥った際の対処法も教えてくれません。現場研修の活用法や事前準備等を学ぶ必要があります。在留資格の基本を学び、ディフェンスの基礎を固めたら、実務に即した対処法や応用力を実践で身に付けましょう。

日々の業務を考える上で大変参考になると思われますので、参加をご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費2000円・年会費【個人】1000円【法人・行政書士】3000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


講演会に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ


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l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっているようですが、入管法の観点から見ると、もっとヤバいのは「ネオキャリア」。報道内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼していた可能性があるからです。

l  外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣することは、かなり高い確率で入管法違反に相当します。つまり、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で大勢検挙されてもおかしくない大事件なのです。

l  マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪。果たして入管は、事の重大性に気付いているでしょうか。それとも今回も見逃しでしょうか。

【Timely Report】Vol.527(2019.11.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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6/8(土)14:00より、入管法に知見のある方を招いて開催している「大講演会」を行います。「入管行政変革のポイントはココだ!」~雇用主も外国人もHAPPYになるために~と題して、外国人労働者の受け入れに知見のある浅尾慶一郎・みんなの党元党首に講義していただきます。現在の「入管行政」の矛盾と問題点に関する理解が深まりますので、参加をご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費1000円・年会費【法人】2000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


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l  外国人労働者の受入増に反対する論者が反撃の機会を窺っています。「社会が分断化される」「日本社会が壊れる」「日本人の美徳が損なわれる」「日本文明が死ぬ」など、言葉も激しさを増してきました。

l  もちろん、外国人を受け入れることによって、無視できない摩擦は生じます。軽視できない問題も数多く発生するでしょう。悲惨な事件が起こるかもしれません。しかし、だからと言って、「外国人は受け入れるべきでない」と決め付けるのは短絡的です。それは、「人員削減につながるからIT化には反対だ」「交通事故が起こるから、自動車は全面禁止にすべき」「殺人に使われたから、包丁の購入は許可制にする」などという主張に近いものがあります。

l  あらゆる政策には副作用が伴います。これは選択問題です。「人口減少で縮小する経済の中での耐え難い苦痛」と「外国人を受け入れることによる解決し難い苦悩」のどちらを選ぶのか。片方だけを指摘して痛罵したところで何も解決できません。苦痛と苦悩を秤にかけて選ぶ必要があります。現実問題として、「耐え難い苦痛」に耐えられる日本人はほとんどいないと思います。

【Timely Report】Vol.381(2019.4.3)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

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l  1月29日、新生児を民家の敷地に遺棄したとして、保護責任者遺棄の疑いで、中国籍の技能実習生(22)が逮捕されました。泣き声を聞いた通行人が、ポリ袋に入れられていた男児を発見。命に別条はありませんでした。容疑者は自宅で1人で男児を出産したといい、「会社に知られたら、日本にいられなくなってしまう。日本人の家に赤ちゃんを置けば育ててくれると思った」と供述しているようです。この事件を契機に、改めて「外国人労働者」を「人」として扱わない「技能実習制度」に批判が集まっています。

l  仮に容疑者が発見されなかった場合、この男児はどうなったでしょうか? 国籍法第2条は、「子は、次の場合には、日本国民とする」と定め、「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」と規定しているので、「日本人」として遇されることになります。安倍政権が口頭で「移民」を否定したところで、外国人の受入れを増やせば、このような意図せぬ「日本人」も増えていきます。「外国人労働者」を「人」として受け入れるための法令や体制の整備が不可欠になると覚悟すべきです。

【Timely Report】Vol.338(2019.3.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「大坂なおみと二重国籍問題」も参考になります。

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2019年5月22日(水)15:00より、月1回開催しているセミナー「ビザフォーラム」を行います。「これでわかる!『特定技能』のすべて!」と題し、今回の入管法改正の内容とそれに対応するための企業サイドの留意点についてまとめて講義いたします。コンプライアンス強化に役立ちますので、参加をご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費1000円・年会費【法人】2000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


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パスポート, 米国, ドキュメント, 旅行, 識別, 出入国管理, Id


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l  「風が吹くと桶屋が儲かる」という諺があります。「風が吹く➡土埃が目に入る➡盲人が増える➡盲人は三味線を弾く➡三味線の胴を張る猫の皮の需要が増える➡猫が減る➡ねずみが増える➡ねずみが桶をかじる➡桶屋が儲かる」という論理で、一見すると全く関係がないと思われる場所・物事に影響が及び得ることの例えですが、近年では、「可能性の低い因果関係を無理矢理つなげてできたこじつけの理論」を指すことが多いようです。

l  421日、大手紙に「精巧偽造在留カード横行 入管法改正で拡大の恐れ」という見出しの記事が掲載されました。訝りながら読んでみると、「入管法改正➡特定技能の新設➡外国人労働者の増大➡不法残留の増大➡偽造カードの需要増大➡偽造カードの拡大」という話。素直に「精巧偽造在留カード横行」だけでよいのに、無理やり「入管法改正」にこじつけようとするから、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な話になって、かえって読者を混乱させます。

l  今後、あらゆる事象に関して、「風が吹けば」的な論理で、入管法改正が語られるようになります。事実と因果関係を客観的に捉える訓練が必要です。

【Timely Report】Vol.430(2019.6.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  418日、東京電力ホールディングスは、「特定技能」の外国人労働者を福島第一原発の廃炉作業などで受け入れる方針を明らかにしました。東電や協力企業の社員が1日平均で約4000人働いている職場では、現時点で約30人の外国人が放射線業務従事者として登録しているようです。

l  人道主義的な批判はさておくとして、入管法的には、かなりリスキーな選択です。いかに「放射線量の正確な理解、班長や同僚からの作業安全指示の理解が可能な日本語能力が必要と考えられる。法令の趣旨に則ってください」と指示したところで、原発に馴染みのない国にいるN4の外国人に被曝リスクを完全に理解させることは不可能。日本で働きたい一心で内定をもらった外国人は、来日して職場に就いた瞬間から、失踪する機会を窺うでしょう。

l  しかし、「特定技能」の場合、被曝リスクを言い訳にした外国人が1人でも行方不明になれば、「特定技能」で雇っている全員を雇えなくなるリスクがあります。東京電力はそのリスクに気付いているでしょうか。それとも、「協力会社のリスクだから、ウチには関係ない」という方針なのでしょうか。

【Timely Report】Vol.427(2019.6.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

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l  4月1日、法務省の外局として「出入国在留管理庁」が発足しました。外国人労働者の受け入れ拡大を推進する中で、司令塔的な役割が期待されています。山下法務大臣は開庁式で、「共生政策はわが国の将来像にも影響を与える重要なもの」と激励し、記者会見した佐々木長官は、「新しい時代に外国人との共生という、新しい社会をつくっていく」と意気込みを語りました。

l  ところが法令を見ますと、入管法第1条は、「本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」から、「本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」に改定されただけですし、法務省設置法第28条には、「出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする」としか書かれていません。つまり、「出入国管理在留庁」の役割は、「管理」であって、「共生」などではないのです。リップサービスに騙されてはいけません。

【Timely Report】Vol.401(2019.5.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  414日、日本国内で初めて「特定技能」の試験が行われました。宿泊業の試験が全国7カ所で行われたのですが、結局、全国で試験を申し込んだ761人に対して、実際には391人しか受験せず、申込者の半数程度(受験率51.4%)にとどまり、受験料を納付していない外国人も散見されました。

l  外国人を雇ったことのある経営者であれば、「権利は主張するが、義務を果たすかどうかはわからない」という外国人労働者の性癖を痛いほど思い知らされています。「申込」で権利を獲得した外国人が「受験」という義務を果たすかどうかはわかりません。しかし、「特定技能」の制度設計者は、そういう実態をご存じないのでしょう。申し込みが殺到したことでぬか喜びしてしまい、受験料の振り込みをしつこく催促することもなく、「来るかどうかわからない」という現実を思い知らされたということなのだと思います。

l  「特定技能」は、「外国人性善説」に基づいて制度設計されていますが、この受験結果からも分かるように、「義務を果たさない外国人」が多数存在することも事実。実態に見合った制度に早期改正すべきです。

 【Timely Report】Vol.413(2019.5.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  厚生労働省は、外国人労働者の受け入れが拡大することに伴い、健康保険から給付を受けられる扶養家族について、日本国内に居住していることを原則とする方針を明らかにしました。現行制度では、外国人労働者の扶養家族が日本に生活の拠点がなくても健康保険から給付を受けられましたが、自由民主党内で「医療費が膨張する」「保険にただ乗りされる」との懸念が表明されたため、国内居住を要件に加えた上で、市町村が、加入者の資格の取得や失効について企業や語学学校に確認できるようにする方針です。

l  この問題に関しては、市区町村が昨年1月から窓口で確認する態勢に移行しましたが、昨年5月末時点までに入管への通報件数は2件にすぎず、身分を偽る不正は確認できませんでした。また、昨年4月時点の外国人の国保加入者は、全加入者の3.4%(99万人)である一方で、彼らが国内で使った医療費は0.99%(961億円)にすぎません。海外での療養費においては34.7%を占めるものの、金額は1.7億円に過ぎず、年々減少しています。事実を踏まえない思い込みだけで、諸政策が決められていくことに危惧を覚えます。

【Timely Report】Vol.378(2019.3.29)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
観光頼みには限界あり!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
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l  昨年1129日の参議院法務委員会で、山下法務大臣は、受け入れる外国人労働者に関する日本語教育や研修などの費用について、「外国人に直接、間接に不当に負担させてはならないと法務省令で規定する」と断言しました。実際、公表された省令では、「一号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させない」と明記されています。

l  マスコミにおいても「利益得るのは企業、なら責任を」とか、「外国人労働者を雇う企業に行政コストを負担させるべき」などという論調が目につきます。確かに「受益者負担=利益を得た者が負担すべき」という大義名分を持ち出されると、「それもそうかな」という感じもします。

l  ただ解せないのは、「受益者負担」を叫ぶ論者の一人は大学教授なのですが、外国人留学生の大量流入で利益を得た大学等の「受益者負担」について全く触れていない点。外国人留学生を受け入れた学校は、直接、入学金や学費をもらっているのですから、真っ先に「受益者負担」を負うべき立場でしょう。大学が先頭を切って「受益者負担」を申し出れば、企業も応じるのでは?

【Timely Report】Vol.365(2019.3.12)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  226日付の日本経済新聞の記事を読んで仰天しました。「労働条件、母国語で説明を 外国人雇用指針を改定」という見出しで、「賃金などの労働条件を示す際、母国語で説明するなど外国人の理解を促す」「健康診断などの際にも母国語で説明することを求めた」とあったからです。そんなことが義務付けられたら、ベトナム人を正社員として初めて雇う際に、通訳を手配しなければならず、コストと手間が馬鹿になりません。

l  疑問に思ったので、厚生労働省が公表した外国人雇用指針の改定案等を確認すると、「外国人労働者から求めがあった場合には、待遇の相違の内容や理由等について説明すること。その際、母国語又は平易な日本語を用いる等、外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること」「外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること」と書かれており、平易な日本語でもよいことが分かり安堵しました。正確な報道を心掛けてもらいたいと思います。

【Timely Report】Vol.364(2019.3.11)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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