全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

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まず、在留資格変更申請の受理件数は、4月よりは減っているものの、前年比では+2030%と大幅増で推移しています。

処理件数も、ほぼ同様の推移ですが、入管の現場では若干速度が上がった感じです。

処理速度が若干上がっている結果として、在庫が積み上がるスピードは+3040%から、+1020%レベルに落ちてきました。


この結果、審査在庫処理月数(=処理在庫件数÷処理件数)は、3月から3ヶ月連続で1.0ヶ月を割り込んでおり、審査の現場的には若干余裕が出ている環境です。

「審査現場の余裕」が許可率において、プラスに出るか(じっくり審査して許可の幅が広がる)、マイナスに出るか(重箱の隅を突いて不許可にする)は、経験上かなり微妙なのですが、現在のところはプラスに働いているようで、名目許可率95%水準を維持しています。入管による「不許可棚ざらし」の影響を勘案して試算した実質許可率も概ね6570%圏内ですから、一応「許可が出やすい環境」であると思われます。



【Immigration Report】Vol.2(2018.8.11)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  「特定技能」は、期待の大型新人でした。昨秋は、その指名を巡って、陳情合戦が繰り広げられたものです。ところが、導入から2ヶ月半経った今では、昨秋の熱気はどこへやら。数多くの企業が「様子見」に転じたような静けさです。特に、「技能実習」に慣れ親しんでいる企業では、「特定技能」に乗り換えるのではなく、「技能実習」を堅持する方針を固めたようにも見えます。

l  「外国人受入政策の司令塔を担う」と意気込んでいたはずの入管庁は、一般論を述べるか、「所管官庁に聞いてくれ」というだけで、具体的な施策に踏み込もうとしません。共生政策は自治体に丸投げし、外国人支援は登録支援機関にぶん投げて、自分は、風見鶏を決め込んでいる感じです。

l  直近2ヶ月間における「特定技能」の許可は、申請99件に対して24件だけ(変更許可44件/2件・認定許可55件/12件:531日時点)。「特定技能」において監理団体(2,565団体:65日時点)の役割を果たす登録支援機関の許可は617件(613日時点)しかありませんから、「技能実習」の勢力に肩を並べるには、来春まで待たなければならないのかもしれません。

【Timely Report】Vol.466(2019.8.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

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l  730日、難民申請が棄却された直後に不当に強制送還されたため、棄却取り消しを求めて裁判を受ける権利を侵害されたとして、スリランカ国籍の男性が国に慰謝料など330万円の賠償を求めた訴訟の判決があり、名古屋地裁は、国に対して88,000円の賠償を命じました。強制送還自体は適法と判断しましたが、送還後は訴訟ができなくなるにもかかわらず、名古屋入管の職員が「スリランカに帰ってからやりなさい」と言ったことについて、「適切な説明を受ける権利が侵害された」として違法を認めたのです。

l  賠償金額自体は微々たるものですから、裁判を受ける権利を侵害された原告の不利益に見合うものだとは到底思われませんが、入管職員の説明が違法であったと裁判所が認めたことは画期的であり、重い判決であると思われます。

l  例えば、再申請の窓口で、「これは受理できない。あなたは帰りなさい」と指導するのも厳密には違法。「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる」(入管法第20条第1項)ので、申請する権利(≠在留する権利)を、外国人に認めていると解されるからです。


【Timely Report】Vol.507(2019.10.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「不法滞在幇助罪で逆転勝訴!」も参考になります。

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