全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:在留資格認定証明書

l  「留学」の在留資格認定証明書の交付率が急降下しています。全国日本語学校連合会によれば、中国や韓国については90%台で推移しているのですが、ミャンマーは前年の76%から15%、バングラデシュは61%から21%、スリランカは50%から21%に下がったようです。関東甲信越では、ネパール、バングラデシュ、スリランカの交付率が1%台以下という惨状でした。

l  要するに、入管の立場からすれば、「働きに来るのなら、『留学』ではなく、『特定技能』で日本に来い」ということなのでしょう。期待の新人として鳴り物入りで導入された「特定技能」の初年度は、予想の1%程度に終わる公算大で、人手不足対策を迫る政治家からの圧力も高まっています。

l  「留学生30万人計画」が終結した今、入管にしてみれば、文部科学省の顔を立てる必要もないので、留学生の入口を狭めて(留学ビザの不許可↑)、資格外活動を締め付け(28時間超の摘発↑)、在留資格の取り消しを積極化する(不在籍学生の摘発↑)という方針に転じたということなのでしょう。留学生アルバイトに頼る経営は、ますますリスクが大きくなってきました。

【Timely Report】Vol.533(2019.11.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
入管行政:劣後する日本語学校は不要?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  週刊文春が公表している「ネオキャリアが上野議員に持ち込んだ申請リスト」の写真を拡大して凝視すると、「申請日」「申請局(入管)」「申請No」「就労先企業名」「氏名」「国籍」の欄があり、「就労先企業名」が入っています。

l  在留資格認定証明書の交付申請には、①ネオキャリアの社員として申請するケースと、②派遣元企業として派遣先の業務内容とともに申請する場合があり得るのですが、「就労先企業」を派遣先として明記して申請するとき(②)は、よほど特殊なケースでない限り、「技術」や「人文知識」は難しく、「国際業務(翻訳・通訳)」で申請しているものと推察されます。

l  週刊文春の報道が正しいとすれば、187人が派遣される先の多くは、飲食店かドラッグストアという公算大。そうなると、入管法違反(資格外活動)の疑いが強まります。飲食店が自ら正社員として「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇う場合には「現場研修」が認められますが、ネオキャリアからの派遣社員の場合、「現場研修」が認められにくく、「翻訳・通訳」しかできないからです。ネオキャリアの申請は、①・②のどちらなのでしょうか。

【Timely Report】Vol.540(2019.11.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。


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