l  125日、法務省と厚生労働省は、三菱自動車やパナソニックなど4社の技能実習計画の認定を取り消しました。4社は5年間、技能実習のほか、4月導入の在留資格「特定技能」で新たな受け入れができなくなる見込みです。

l  27人分の取り消しを受けた三菱自動車の場合、岡崎市の工場で実習生に計画に記載した半自動溶接作業ではなく、部品の組み立て作業という明らかな「資格外活動」をさせていました。「現場担当者の認識違い」と説明していましたが、そもそも全員分の溶接作業を行える設備がなかったことが判明。同様の不適正な受け入れを約10年間にわたって続けていたとも言います。

l  この違反行為は、入国管理法上、不法就労助長罪もしくは在留資格等不正取得罪に相当します。それなのに、5年間の雇止めだけでお咎めなし。同じ規模で、アルバイトの週28時間超や「技術・人文知識・国際業務」における資格外活動が発覚したら、逮捕されて懲役まであるのに、「技能実習」だと雇止めで反省して終わりというのはズルい。だったら、アルバイトや正社員の「資格外活動」についても三菱自動車並みの緩い基準を適用すべきです。
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【Timely Report】Vol.337(2019.1.30)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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