全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:在留カード

l  2月下旬、偽造の在留カードや学生証等を販売し、500万円を売り上げたベトナム人男性2人が逮捕されました。入国管理法違反と学生証の偽造が罪に問われたようです。偽造在留カードは、国外に発注して中国から客に発送した模様ですが、各々自分名義の偽造カードを所持した疑いと、アルバイトの面接を受ける際に偽造カードを提出した疑いがかけられています。偽造カードを使用した者は1年以上10年以下の懲役に処せられますし(入国管理法第73条の3)、使用目的で偽造・変造された在留カードを所持した者も、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法第73条の4)。

l  一方、他人の印章を使用して私文書を偽造した場合(刑法159条第1項)、また、それを使用した場合(同法161条)は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処されます(印章なしの場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金)。つまり、偽造在留カードの方が、学生証の偽造よりも重罪。ところが、TBS・テレ朝・日テレは、見栄えが良くて分かりやすい「学生証の偽造」を中心に報じました。入国管理法に詳しくないことがよくわかります

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【Timely Report】Vol.119(2019.3.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  1月31日、オーバーステイの中国人を不法に働かせていたとして、入管法違反容疑で、横浜市の内装業ら中国籍の男女3人が逮捕されました。昨年9月7日~11月15日、改修工事現場等で在留期間を過ぎた中国籍の男女10人を「内装工」として働かせたという疑いです。容疑者ら3人は、空港などで中国人に声をかけ、偽造の在留カードを作るように指示。横浜市内の住居に住まわせた上で、就労以外の外出を禁じていたといいます。昨年11月に偽造在留カードを所持した容疑で、中国籍の男女12人が逮捕されたのですが、そのうちの10人がこの「内装工」であったことから発覚しました。

l  偽造在留カードと言えば、直近でも埼玉県川口市の中国人男性が摘発され、偽造カードのほか、原料のプラスチック製無地カード計2300枚が押収されたばかり。警察がSNS等の履歴を辿って、購入者である不法在留者に日々接近していることは間違いありません。「定住者」「永住者」「配偶者等」の在留資格で働いている社員については、法務省のHPでIDを確認した上で、在留資格を取得した経緯を聴取しておくことを強くお勧めいたします。
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【Timely Report】Vol.345(2019.2.12)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  在留カードの偽造拠点とみられるワンルームマンションの一室が家宅捜索され、偽造された在留カードなど5000点が押収されました。1枚当たり70元(約1100円)という破格の安値で、2ヶ月間で1000枚以上を製作したようです。気になったのは、「外国人を雇用する事業所には中小企業も多く、『偽造を見破るチップの読み取り機を設置するなどの設備負担を嫌い、導入しないところもある』(関係者)」(産経新聞)と指摘して、あたかも読み取り装置を持たない雇用主が悪いかのような記事があったこと。

l  法務省入国管理局は「在留カード等仕様書」を公開しており、在留カードの読み取り装置については、コニカミノルタ(定価347,326円)、ディジタル・ストリームス(同280,000円)や松村エンジニアリング(同258,000円)が販売していますが、かなり高価です。Androidなら携帯電話で真偽だけがわかる安価なアプリもありますが、日本語学校ならともかくとして、在留カードの読み取り装置を常備している会社なんて聞いたことがありません。摘まみ食いの情報で適当な記事を書かれると、私たちは右往左往してしまいます。

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【Timely Report】Vol.341(2019.2.5)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2018年は「偽造在留カード」が氾濫した年でした。偽造カードの所持や行使などに関する全国の摘発件数は昨年10月末までに523件に上っています。最多だった一昨年1年間の400件を既に超え、2013年の5倍近くに増加。中でも、偽造された在留カードを所持していたなどとして、入管難民法違反容疑で摘発されるベトナム人らが全国で急増しているのが特徴的です。ベトナム人の摘発は、2013年は0件でしたが、2017年は163件で2016年の51件から3倍超に急増しています。2018年については10月までの全体のほぼ半数にあたる252件で、229件の中国人を上回りました。

l  福岡県警が不法残留の疑いで現行犯逮捕した元留学生は「ホログラム」入りの「偽造在留カード」を所持していました。昨年末にも北海道で「偽造在留カード」を持つ中国人が大勢確認されています。警察当局は、精巧な「偽造在留カード」が不法滞在を助長しているとみて警戒中。雇用主としては、現物の確認を怠らず、法務省のサイトで、IDが有効か否かを確認することが最低限求められます(IDに対応している偽造カードもあるようですが)。
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【Timely Report】Vol.331(2019.1.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  愛知県知立市の人材派遣会社の社長が、不法滞在のベトナム人3人を自動車部品製造工場などに派遣していた容疑で逮捕されました。3人のうち1人は、3月下旬、愛知県豊田市内で職務質問されたときに不法残留容疑で現行犯逮捕され、残り2人も同様に逮捕されたのですが、3人のうち2人は「偽造在留カード」を持ち、1人は他人名義の「在留カード」を所持していたといいます。このため、当社長が、ベトナム人3人が不法滞在と知りつつ、彼らを雇って派遣したのではないかと疑われているのです。経営していた派遣会社も、法人として入国管理法違反の疑いで書類送検の模様です。

l  この事件の立件のポイントは、人材派遣会社の社長が、彼らが所持していた「在留カード」が偽造であることを知っていたか否かという点(さらに言えば、「在留カード」偽造の首謀者・共犯者であるか否か)になるわけですが、この事件を契機に、「偽造カードだから、騙されても仕方ない」という考え方では足りず、「偽造カードであるか否か」を検証する義務が雇用主に課される可能性も出てきました。悩ましい世の中になったものです。
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【Timely Report】Vol.180(2018.6.12)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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1.       偽装難民のミャンマー人にホテルの清掃をさせていた会社の経営者が逮捕されました。じつは、4月下旬に家宅捜索が入った瞬間に、雇われていた約60人のミャンマー人は、あっという間に連絡が取れなくなったといいます。このため同社は、業務に大変な支障をきたし、大事な取引先を失いました。その上に逮捕されたのですから、泣きっ面に蜂。ただ、気を付けるべきは、難民申請者に頼っていたために、逮捕される前の時点でビジネスが回らなくなっていたということ。難民申請者を雇うのは本当にリスキーです。

2.       大分県の自動車部品工場に、不法就労者を派遣していたとして、神奈川県の派遣会社の社長と案件担当が逮捕されました。在留カードをチェックすれば、誰でもわかるオーバースティなのに、派遣先の部品工場は、「在留資格などは原則として確認しているが、どうしてこのような事態になったか分からない」と明らかな嘘を言い放っています。派遣会社に責任を全部転嫁したいという気持ちはわかりますが、一つ間違うと派遣業者と一緒に逮捕されてしまうケース。在留カードは、必ず自ら確認するようにしましょう。
税金, 脱税, 警察, 手錠, 詐欺, 租税コンサルタント, 金融, お金
【Timely Report】Vol.4(2017.6.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  8月1日、保有していた「在留カード」とキャッシュカードの名義が異なっていたため、あるベトナム人男性は、他人名義のキャッシュカード(じつは本人名義)を譲り受けた疑いで逮捕されましたが、その後の捜査で、誤認であったことが判明。釈放された後、自分の「在留カード」を携帯せず、他人の「在留カード」を提示したとして、改めて逮捕されました。

l  「在留カード」の不携帯は入国管理法違反であり、罰金刑(20万円以下)に相当します。現場で問題となるのは、「在留カード」を預かることの是非。失踪を恐れる学校や技能実習の受入先では、カード保管は珍しくありません。しかし入管は、「在留カードを預かるのは人権侵害行為に当たる」と考えており、人権侵害が問題視された技能実習に関しては、「在留カード」の保管を禁止し、罰則を定めました(6ヶ月以下の懲役・30万円以下の罰金)。

l  eスポーツでも、「在留カードを渡さないと韓国に帰さない」「在留カードはチームの所有物」と脅された韓国人プロゲーマーが、不法に保管されたと主張して引退問題に発展しました。「在留カード」を預かるのはやめましょう。
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【Timely Report】Vol.224(2018.8.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  5月に不法残留のベトナム人を白馬村のホテルに斡旋していたとして、理容業を自営していたブローカーが逮捕されましたが、別の容疑で今月再送検されました。その容疑とは、201612月にベトナム人労働者の「在留カード」のコピー1通を改変し本物と装ってホテル関係者に提出し、行使したというもの。在留期間や許可年月日等を偽造していたようです。このブローカーから紹介を受けて働かせていた白馬村のホテルの会社役員2人も「在留カード」の実物で身分確認をしていなかったとして送検されました。

l  人材会社やブローカーから外国人を紹介されたら、彼らからもらう「在留カード」のコピーを信用してはいけません。雇い入れる本人から「在留カード」を提示してもらい、カードに印字された「MOJ」の変色やカードのIDを法務省に照合して「偽造の有無」をチェックし、写真が本人のものであることを確認した上で、「在留カード」の裏表をコピーして、「確認しました」という文言と日付を書き、確認した担当者に印鑑を押印させましょう。「偽造カード」ですら大量に出回っています。コピーを信用するなど以ての外です。
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【Timely Report】Vol.209(2018.7.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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芋蔓捜査でブローカーも摘発!!」も参考になります。

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l  2017年6月、茨城県警は、偽造在留カードを提供したとして、中国籍とベトナム国籍の男女15人を逮捕しました。首謀者とみられる中国人は約1400万円の収益を得たようです。オーバースティの外国人から、ブローカーを通じてSNSで注文を受けると、顔写真を付けて中国国内の工場に発注し、国際宅配で受け取っていました。偽造カードの大半は、就労制限のない「定住者」。1枚あたり5,000円~20,000円で30人近くのブローカーが売り捌いていたため、茨城県内だけでなく栃木や神奈川など11都府県に広域販売されました。

l  3年間で約1500人に販売したと報道されていますから、アルバイトの求職者として、皆さんの会社や店舗にも来るかもしれません。警察は今後、偽造カードの購入者を芋蔓式に摘発していくことになります。「定住者」の在留カードを持った求職者が来たら、①「定住者」とはどういう意味か、②どのような背景で「定住者」が許可されたのか、③申請書類はどういう内容だったのか、など詳細を確認すべきです。偽造を見破れなかった被害者なので、不法就労助長罪に問われないとしても、ガサ入れは愉快ではありませんから。
ハッキング, サイバー, Blackandwhite, 犯罪, セキュリティ
【Timely Report】Vol.176(2017.6.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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警察は証拠を偽造する?」も参考になります。

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l  1012日、来春、新設される在留資格「特定技能」の骨格が示されました。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種の資格を創設。「1号」は相当程度の知識と経験保有者が対象ですが、在留期間は通算5年が上限で、家族の帯同は不可。ただし、所管省庁が定める一定の試験に合格すれば「2号」に移行でき、家族帯同や在留期間の更新が可能になります。

l  画期的だったのは、「特定技能」の外国人に「転職」を認めたこと。これは、マーケットを劇的に変えるインパクトを内包しています。悪名高い「技能実習」で奴隷労働的な雇用が慣行となってきた背景には、「転職不可」という制度上の欠陥がありました。辛くなって逃げ出せば「不法在留」になり、他で働けば「不法就労」になるという構造が悲惨な諸問題を惹き起こしてきたのです。転職の可能性ありとなれば、雇用主も処遇に配慮せざるを得ません。

l  しかし、「同じ分野での転職は可能」となったのは良いとしても、実務上は、在留カードを見ただけで、適法・不法を判別することは困難。知らないうちに「資格外活動」に関与してしまう雇用主が続出してしまう可能性大です。
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【Timely Report】Vol.268(2018.10.16)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
『特定技能』で一体どうなる?」も参考になります。


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1.       2017年10月、就労資格のない外国人の男女5人を東京都墨田区のスーパーマーケットで働かせていたとして、日本人男性2人が逮捕されました。逮捕された団体役員の鈴木則幸容疑者とスーパーの採用担当者・松沼佳一容疑者は、不法残留や難民申請中のベトナム人を月に200時間以上働かせたと報じられています。鈴木容疑者は、ベトナム人を松沼容疑者の勤める会社に紹介し、管理費名目でこれまでに約320万円を受け取っていたようです。

2.       興味深いのは、鈴木容疑者が、「在留カードを確認していたので、不法就労とは知らなかった」と容疑を否認している点です。報道が正しいとすれば、「不法残留」は「在留カード」の在留期限を見るだけでわかるはずですし、難民申請中で「特定活動」だったとすれば、「在留カード」上の「就労制限」の有無を確認した上で、パスポートに貼付された指定書でチェックしなければならなかったはず。「在留カードを確認していた」というのが嘘なのか、それとも「確認していなかった」ということなのか、本当はそのあたりを明らかにするのが、ジャーナリズムの役割だと思うのですが・・・。

手錠, トラブル, 警察, 逮捕, 犯人, 警察の使用法, セキュリティ, 犯罪
【Timely Report】Vol.41(2017.10.21)より転載
詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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