l  先月28日、法務省は、外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法の関連政省令案を公表し、「意見公募」を開始しました。新聞等では、「報酬額は日本人と同等以上」「報酬は預貯金口座に振り込む」「帰国旅費を工面できない場合は受入先が旅費を負担する」「対象者を18歳以上と規定」などが例示されているのですが、その陰で、とても重要な「入国管理法施行規則」の改正案が潜り込んでいました。それは、社会保険の加入状況の確認です。

l  改正案では、「特定技能の在留資格の在留期間の更新の申請に必要な添付資料は,次のとおりとする」として、①活動の内容,期間及び地位を証する文書、②年間の収入及び納税額に関する証明書、③特定技能1号の活動を行う者にあっては,申請人に対する支援の状況を証する文書に加えて、④社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書、を明記しました。この取扱いは理屈から言うと、「特別技能」だけに限定すべきものではありません。したがって、早晩、すべての在留期間の更新審査の際にチェックされる可能性があります。要注意です。
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【Timely Report】Vol.330(2019.1.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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