全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:国外退去

l  712日、27年間に亘り国内に不法に滞在し続けたとして、入管法違反罪に問われたシンガポール国籍の女性に対して、懲役26月、執行猶予5年の判決が言い渡されました。女性は、19923月に入国し、2007年頃から、内縁の夫と熊本県湯前町で清掃業を営みながら、夫の両親を介護。地域住民からは「マユミちゃん」と呼ばれて親しまれていました。しかし、入管法では、1年以上の懲役等の有罪判決を受けた場合、その外国人は、退去強制措置の対象として国外退去になった後、再入国することができません。近隣住民ら約200人は、特別な配慮を求める嘆願書を入管に提出しました。

l  726日、福岡入管は、在留特別許可を決定。女性は強制退去処分を免れて、3カ月ぶりに自宅に戻りました。入管は、「日本人男性と家庭を築いていることなど、人道的観点から諸般の事情を考慮した」と述べています。

l  入管法に基づく審査は裁量の幅が大きく、予見可能性が低い点に問題がありますが、今回の措置は、裁量が良い方向に働きました。入国審査官にも人の情けがわかる人がいる、ということが分かった事件でした。

【Timely Report】Vol.510(2019.10.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
不法滞在幇助罪で逆転勝訴!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
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l  スイスの不法滞在者は76,000人と推定されています。そのうち13,000人の不法滞在者を抱えるジュネーブ州は、2015年秋、長期不法就労者を合法化するという「パピルス・プロジェクト」を立ち上げました。

l  合法化を申請する要件は、①経済的に自立していることを証明すること、②現在の職をすべて申告すること、③借金が無く、法的手続きを受けていないこと、④ジュネーブに連続して10年以上居住していること(学童がいる場合は5年以上)、⑤基本的なフランス語が話せることであり、決して高いハードルではありません。これまでに、不法就労者1,093人が滞在許可証を受け取り、申請却下や国外退去となったのはたった4人だけといいます。経済担当の高官は「これで経済を浄化することができる」と胸を張りました。

l  2018年1月1日時点における日本の不法残留者は66,498人。上記のプロジェクトを開始した時点のスイスより少ない規模です。日本も同じことしろとは言いませんが、大学卒の日本人が従事している業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」を認めるくらいの現実的な度量は必要と思われます。
マッターホルン, 高山, ツェルマット, 山, ゴルナーグラート, ヴァレー
【Timely Report】Vol.144(2018.4.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「台湾は移民政策に踏み込む!」も参考になります。

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