819日、名古屋市の人材派遣会社が入国審査で虚偽の書類を提出したとして、出入国在留管理庁が特定技能の外国人を支援する「登録支援機関」としての許可を取り消したことが分りました。外国人の就労拡大のため、20194月に新設した特定技能を巡る登録支援機関の取り消しは初めて。

 

とはいえ、報道によれば、この派遣会社は、「技術・人文知識・国際業務」で通訳などとして働く外国人の本人署名を無断で代筆し、虚偽の書類を入管庁に提出していたというのですから、本来であれば、営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)が適用されてもおかしくなかったはず。

 

登録指定機関の登録が取り消されても、特定技能のビジネスは小さいので、ダメージは大きくありません。実際、当該企業の親会社やグループ企業は登録支援機関の業務廃止届をサッサと出しました。派遣会社の経営陣は「最悪の事態は凌いだ」としてほくそ笑んでいることでしょう。営利目的在留資格等不正取得助長罪の立件が難しかったなら、派遣の中身を精査すればよかっただけ。入管には「派遣は叩けない」という裏事情でもあるのでしょうか。

【Timely Report】Vol.713(2020.8.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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