l  426日、法務省は、「出入国在留管理基本計画」を発表しました。入管政策の指針となる重要な公文書なのに、報道各社のコメントがほとんどないのは、分厚くて読みたくないからなのかもしれません。

l  じつは、基本計画には、「特定技能外国人の受入れに関する審査に当たっては,受入れ機関における社会保険制度上の義務及び納税義務の履行状況を確認することとし,一定程度滞納等をした受入れ機関については特定技能外国人の受入れを認めないこととする。さらに,特定技能外国人が国民健康保険・国民年金の保険料を一定程度滞納したり,所得税等について自己の責めに帰すべき事由により一定程度滞納している場合は在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を不許可とする」「その他の在留資格を有する外国人についても同様の措置を講ずることを検討していく」と明記されています。

l  要するに、早晩、「特定技能」だけでなく、すべての在留資格を審査する際に、税金と保険料の支払いが確認されるようになることを意味しています。外国人を雇用している雇用主は、今から対応策を講じておくべきです。

【Timely Report】Vol.398(2019.4.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

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