1.       強制退去とした名古屋入管の処分は違法として取消しを求めた訴訟において、イラン人男性が勝訴しました。不法入国した男性は、日本でブラジル人女性と結婚し、長女を含めた家族3人で住んでいました。判決は「強制退去させれば日本で生活の基盤を持ち、日本で暮らすことを希望する家族と離れて暮らすことになり、重大な不利益を及ぼす。家族の不利益を軽視し、男性に不利な情状のみを重視した処分は裁量権を逸脱している」としました。

2.       コンゴで兵士から性的暴行を受けた難民申請中の30歳代の女性に対し、「あなたが女性で美人だからか」と発言した東京入管の難民審査参与員について、今回、上川法相が遺憾の意を示しましたが、難民審査参与員の発言については、「難民条約及び難民議定書の締約国の難民認定に関する姿勢として到底望ましいものとはいえない」と断罪した判決もあります。

3.       就労ビザの現場においても、類似の事案で許可が出たり、不許可になったりと、入管による広範な裁量権が幅を利かせていますが、本来であれば、自ずと一定の限度があるべき、ということをこれらの事例は示しています。
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【Timely Report】Vol.35(2017.10.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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