全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:助長

l  62日、入管法違反(不法就労助長)の疑いで、滋賀県甲賀市の人材派遣会社代表と社員ら男女4人が逮捕されました。4人の逮捕容疑は共謀し、在留期間が過ぎていたフィリピン国籍の男女12人を派遣労働者として雇用し、甲賀市と湖南市の部品製造工場で作業員として働かせた疑いです。「不法就労外国人対策キャンペーン月間」における摘発第1号と言ってよいでしょう。

l  69日に、警察庁・法務省・入管庁・厚生労働省が公表した「不法就労等外国人対策の推進」は、問題となる不法就労として、偽変造の在留カードや偽装難民のほかに、「表面上は正規の在留資格を有するものの,その実態は在留資格に応じた活動を行うことなく,専ら単純労働に従事するなど,偽装滞在して就労する事案」として、「技術・人文知識・国際業務」の派遣労働者に単純労働をさせる場合のことを明記しています。

l  当局が本気でやる気なのか否かは、工場やドラッグストア等に「技術・人文知識・国際業務」の外国人労働者を大量に派遣している大手業者を摘発できるか否かでわかります。いつまで経っても小者の摘発ではアンフェアです。


Timely ReportVol.8202021.6.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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1.       2017年秋、茨城県の農家が、不法就労助長の容疑で逮捕されました。農作業をする資格を持たない中国人男性に報酬を与えて農作業に従事させ、不法就労させたということです。「資格外活動違反」に相当するのだと思われますが、「資格外活動」という専門用語は、世の中的にはあまり知られていません。

2.       そもそも、この「活動」という概念が分かりにくい。「ビザさえ下りれば、何をやってもいい」というポジティブな捉え方から、「とにかく単純労働はダメ」というネガティブな思考まで、人それぞれなのですが、出所不明の噂話や聞きかじりの断片的な知識で決め付けている人が多いのも事実です。

3.       例えば、「飲食じゃビザは下りない」という決め付け。実際、関係者の中には、「飲食業に『技術・人文知識・国際業務』に相当する業務はない」と強弁する人もいるので、勘違いする方がいるのは仕方ないのですが、法務省が公表している統計で確認してみますと、留学生に対して「技術・人文知識・国際業務」で許可が出ている業種の中で、飲食業は、商業・ITに次ぐ3番目。噂話ではなく、入国管理法を理解した上で判断するようにしましょう。
ロンドン, イングランド, 飲食店, カフェ, 食品, 泊, 外, 市, 都市
【Timely Report】Vol.56(2017.11.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  2018年1月、経営する日本語学校の外国人留学生を、週28時間を超えて働かせたとして、入管難民法違反罪(不法就労助長)に問われた清掃作業員派遣会社社長と同社役員に関し、社長に懲役2年・執行猶予3年(求刑懲役2年)、役員に懲役1年6月・執行猶予3年(求刑懲役1年6月)が言い渡されました。法人としての派遣会社は罰金100万円(求刑罰金100万円)となりました。裁判官は判決理由で「17人もの留学生を取引先に派遣して労働に従事させた組織的な犯行で、強い非難に値する」「多いときには許可された時間の約2倍働かせた。違法になると説明せずに留学生に合意させた」と指摘しています。

l  201611月~2017年2月、同社が運営する「MRS関西日本語学校」に在籍するスリランカやフィリピン国籍の留学生17人を同社従業員として京都市内のホテルの清掃業務や食品の仕分け作業に派遣し、週28時間の制限時間を超えて働かせていたことが断罪されたわけです。これが入国管理法の恐ろしいところです。「週28時間超なんて、大したことないさ」なんてなめていると、大変なことになるのです。
刑務所, 刑務所の独房, 犯罪, 囚人, 刑事, ケージ, バー, 正義, 金属
【Timely Report】Vol.176(2018.1.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「『私は知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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