1.       入管による審査の「標準処理期間」は、在留資格の変更も、在留期間の更新も、「2週間~1ヶ月」であると公表されています。また、海外在住の外国人が在留資格認定証明書の交付を求める場合は「1ヶ月~3ヶ月」。入管は、高度専門職に関しては、「5日(変更)~10日(認定)」と優遇していますが、永住許可申請については「4ヶ月」、難民認定申請は「6ヶ月」としています。

2.       この「標準処理期間」は、審査実務の現場感覚とは大きく懸け離れているので、法務省が公表している「在留審査処理期間」(20174月~6月の許可分)で確認してみると、在留資格変更に関して一番長いのは「経営・管理」で48.2日。「標準処理期間」の最大値を5割以上超えています。それに、様々な種類のある「特定活動」(39.0日)や「医療」(35.0日)が続きます。

3.       特に入管が、「技術・人文知識・国際業務」に33.3日も費やしていることには留意が必要です。「偽装結婚」が喧伝される「永住者の配偶者等」(33.0日)や「日本人の配偶者等」(28.5日)、「家族滞在」(24.3日)よりも時間をかけているのは、「偽装就労」の摘発に注力しているからでしょうから・・・。
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【Timely Report】Vol.48(2017.11.8)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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