全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:入国

l  新型コロナウイルスは、全産業にダメージを与えていますが、その中でも深刻なのは観光業。3月に日本を訪れた外国人旅行者数は、前年比▲93%になるなど、これまでに経験したことのない苦境に立たされています。JTBHISは全国すべての店舗を、近畿日本ツーリストもほぼすべての店舗を臨時休業に。不足が喧伝されてきたホテルも、過剰供給が心配されています。

l  外国人入国者数は7年連続で過去最多(20193188万人)を更新し、本年初に観光庁長官は「2020年訪日外国人旅行者数4,000万人等の目標達成に向けた総仕上げの1年となります」と高らかに宣言していましたが、4ヶ月が経過した今となっては、浮世離れした話としか思われません。慎重な見方をしていたJTBの予測(3430万人)の半分も危なそうです。

l  国連世界観光機関は「世界の目的地の96%が旅行制限を行っている」と指摘し、世界旅行ツーリズム協議会は「全世界で7500万人の雇用と2.1兆ドル(約228兆円)の収益が失われる」と予測しています。日本でも、「廃業を考えざるを得ない」という声が渦巻き、壊滅的な結果を招きかねません。

【Timely Report】Vol.671(2020.6.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  岸田内閣が始動しました。108日の所信表明演説では、「新型コロナ対応」「新しい資本主義の実現」「国民を守り抜く、外交・安全保障」という3大テーマのほか、「成長と分配の好循環」や「コロナ後の新しい社会の開拓」という美しい言葉が並びましたが、「外国人」という単語は見当たりません。

l  入管行政に関する箇所は「観光立国復活に向けた観光業支援」ぐらい。さすがに、法務大臣に対する指示の中で、「一定の専門性,技能を有する外国人材を円滑に受け入れるとともに,在留管理を徹底し,技能実習生の失踪などの不適切事案を防止する」「特定技能制度について,技能実習制度の在り方を含めて総合的な検討を行う」「共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進める」「観光立国に相応しい入国管理を実現する」などが示されたようですが、岸田首相の主要な関心事ではなさそうです。

l  岸田首相が「書きためてきたノート」の中に、入国の正常化を求める国民の切実な声はゼロだったのでしょう。現在の歪んだ入管行政が「出国」「在留」「入国」の各局面で正常化されるまでには、さらなる歳月が必要なようです。


Timely ReportVol.8432021.10.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  日本経済新聞(11/2)が「政府は新型コロナウイルスの水際対策を緩和する検討に入った」と報じました。今後ビジネス目的の短期滞在や留学生、技能実習生を対象に原則停止していた外国人の新規入国を認める方向で調整が進むようです。入国に関しては、受入企業などによる入国者の管理が条件となりますが、短期のビジネス目的の場合、ワクチン接種済であれば入国後の待機期間が従来の10日から最短3日に短縮されます。この待機措置の短縮は海外でのビジネスを終えて帰国する日本人にも適用されます。

l  政府は、水際対策の緩和に関する「新たな方針」を早期発表し、月内の適用を目指すとしていますが、入国を正常化するのであれば、出国を正常化しなければバランスが取れません。「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」という行き過ぎた特例は即刻見直すべきと思われます。

l  帰国困難を理由とする「特定活動(36ヶ月・就労可)」は、帰国が困難でなくなったため即時撤廃し、自主的な出国を促すことにより、外国人の在留状況を正常化すべきです。入国だけの正常化は、将来に禍根を残します。


Timely ReportVol.8462021.11.05号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  日本政府は、緊急事態宣言の全面解除後、東京五輪・パラリンピックに参加する外国人の入国を許可する方針だと報じられました。723日の五輪開幕まで5カ月を切り、4月からは日本で車椅子ラグビーや水球などのテスト大会が始まる予定ということで、入管法に基づく「特段の事情」の解釈を広げて、五輪参加のための入国を認めるようです。現在、外国人の新規入国は原則停止になっていますが、離別した家族との再会や治療、国際会議への出席といった「特段の事情」がある場合は入国可となっています。

l  中国や韓国など4カ国と結んだ短期滞在者向けの「ビジネストラック」と、中韓を含む11カ国・地域との中長期向け「レジデンストラック」については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を避けるために見送るようですが、「特段の事情」による裏口入国を緩和するのはあまり褒められた手法とは思われません。それよりも、新型コロナウイルス感染症や感染拡大防止策に関する嘘や誤解を晴らし、正々堂々と迎え入れられる土壌整備を進めるべきでしょう。オリンピックというだけで裏口を拡大するのは好ましくありません。

【Timely Report】Vol.7882021.3.1号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「特定技能」の外国人は、制度開始から2年経過した今年3月末時点で22,567人にとどまっていて、当初の見込み(最大47,000人)を大きく下回っています。このうち、国内で「技能実習」や「留学」などから変更した人は17,299人と、全体のおよそ77%を占めた一方、海外で「特定技能」の試験に合格するなどして、新たに入国した人は5,268人にとどまっています。

l  国籍別では、ベトナムが14,147人で6割を超えました。分野別では、飲食料品製造業8,104人(35.9%)、農業3,359人(14.9%)、建設2,116人(9.4%)、産業機械製造業1,937人(8.6%)、介護1,705人(7.6%)となっています。

l  528日、自民党の外国人労働者等特別委員会は、「在留外国人の支援強化を柱とする政府への提言(案)」について議論しました。提言(案)には、「コンビニ、スーパーマーケット、運輸、産業廃棄物処理の各分野で、特定技能外国人の参入、技能実習制度の対象職種への追加を含めて検討」と書かれています。「技能実習」と同様に、「特定技能」でも政治的な利権と絡んで多種多様な業界にどんどん拡大していくと思われます。

Timely ReportVol.8172021.6.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  525日、日本政府は、インドで確認された新型コロナウイルス変異株の対策として、インドやネパールなど6ヶ国については、在留資格を持っていても、特段の事情がない限り入国を拒否することを決めました。また、日本人の帰国者についても、検疫所長の指定場所で10日間待機し、3回検査を受け、陰性と判定された後でも引き続き入国後14日間については、自宅などで待機するという形で水際措置を強化しました。

l  この背景には、入管の水際対策に対する批判が高まっていることがあります。自民党内では「インド変異株の流入が懸念される」と指摘する意見が相次いでおり、佐藤正久外交部会長は「水道管が破裂して水浸しの状態だ」と批判。

l  国内でも短期間に変異を繰り返している新型コロナウイルスに対して、水際対策で対処できるのかという科学的な疑問は残りますが、水際対策は庶民にもわかりやすく、「来日する外国人が感染源を持ってくる」という問題の整理はどこかに悪者を求めたい政府のニーズにも応えることができます。来日を望む外国人の入国が許されるまでには、まだまだ時間がかかりそうです。

【Timely Report】Vol.8142021.5.31号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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外国人の新規入国が10月から全世界を対象に再開される見込みです。在留カードの対象となる3ヶ月以上在留する人が主な対象で、1日1000人程度を上限とし、入国後14日間の待機を要請します。観光客の解禁は見送られたものの、留学生の入国は全面的に再開される見込みです。入学生ゼロの惨状に苦しめられてきた学校関係者は胸を撫で下ろしたに違いありません。

無論、良いことばかりではありません。「入国」が正常化していけば、「出国」も正常化に向かうからです。それは、①在留期限の3ヶ月自動延長(7月末で停止)、②6ヶ月の短期滞在付与や、③積極的なアルバイト容認(資格外活動許可)という入管の大盤振る舞いが終わるということを意味します。やや甘めに振れていた在留資格審査も、従前のように厳しくなっていくでしょう。

問題は、その潮流の変化に気付かない在留外国人たち。上記①~③が永遠に続くと信じて、束の間のモラトリアムを満喫している向きが少なくありません。入管は、入管行政の正常化に向けて、その移行を円滑に進めるために、在留外国人に向けたアナウンスを丁寧に行うべきだと思います。

【Timely Report】Vol.730(2020.10.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入国・在留審査要領:コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。
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l  珍しくないことではありますが、「帰国困難」に関する個々の入国審査官の裁量にバラツキが出ています。「本国への帰国が困難である場合」や「帰国できない事情が継続している場合」には、「特定活動(週28時間以内の就労可・6ヶ月)」という在留資格が認められているのですが、「帰国困難である」や「帰国できない事情」に関する解釈が区々なのです。

l  このため、同じ母国であるにもかかわらず、ある外国人は「帰国できない事情が継続しているとは認められない」として当該在留資格が認められなかったのに、他の外国人では「本国への帰国が困難である」として即座に認められたりしています。もはやロシアン・ルーレット状態と言ってよいでしょう。

l  あまり期待できないとは思いますが、もし入管が混乱を避けたいと思っているのであれば、航空便の運航状況や帰国人数などで、ある程度明確な基準を示し、2~3ヶ月程度の猶予期間を設けた上で、「特定活動(週28時間以内の就労可・6ヶ月)」の廃止を秩序立てて進めていくべきです。いきなり2週間~1ヶ月の「帰国準備ビザ」になる人が急増すれば、大混乱は必至です。


【Timely Report】Vol.8062021.4.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  326日、日本政府は、安全保障上で重要な土地の取引を調査・規制する法案を閣議決定しました。自衛隊施設の周辺や離島の土地を取得する場合、氏名や国籍、利用目的を事前に届け出るよう義務付けることになります。懲役2年以下もしくは罰金200万円以下という罰則も科すことのできる法案なので、過度な私権制限を防ぐため、規制は「必要な最小限度」とし、20224月からの運用を目指し、今国会での成立を企図しています。

l  韓国による竹島の不法占拠が続き、中国による尖閣諸島の威嚇が高まる中、長崎県対馬市で韓国系企業が海上自衛隊施設の隣接地を買収したり、中国資本が航空自衛隊千歳基地に近い苫小牧市内の森林を買い取ったことが問題視されています。こうした環境に鑑みれば、当然の立法内容と思われます。

l  ただし、この法案の背後に潜む「排外的な世論」には留意が必要です。緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルスの変異株のリスクが殊更に強調され、外国人の入国規制は当分の間続く可能性大。今後、中高齢社員の失業問題が浮上して来れば、入国禁止の解除はさらに遠のくでしょう。

【Timely Report】Vol.7982021.3.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  新型肺炎に関し、入管法第5条に「指定感染症にかかった人については上陸をすることができない」とあることについて、長尾敬自民党議員が法務省に確認をしたところ、「法律には書いてあるが、これが実際に運用された事は無い」という回答を得ました。自民党の対策会議において、参加議員から「感染が疑わしい外国人が空港に到着した際に入国拒否はできないのか」と質されたとき、法務省は「感染が分かった場合は入国拒否できるが、武漢を経由するなど疑わしい場合は拒否できない」と説明していました。

l  これは真っ赤な嘘。立証責任は外国人にあるので、「感染していないことを証明しろ」というだけで拒否できます。実際入管は、不法就労の懸念があったり、政府方針に反対する外国人は、疑わしいだけで入国を拒否してきました。安倍首相が肚を括って、「入国しようとする者が感染症である場合には入国を拒否する」とし、「感染者と確認できない場合でも入国管理を強化するため、運用を速やかに検討する」と表明したからよかったものの、「検討する」なので安心できません。それにしても入管の対応には驚かされます。

【Timely Report】Vol.621(2020.3.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:新型肺炎患者は入国拒否する?」も参考になります。
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l  17日、新型コロナウイルス感染症の陽性者数が急増していることを受けて、緊急事態宣言が発令されました。期間は、27日までとしていますが、状況が改善されない場合は延期もあり得ます。飲食店の営業時間短縮や、テレワークによる出勤の7割減、午後8時以降の外出自粛、イベントの人数制限の4点をパッケージで対策を行っていくことになります。

l  注目されていたのが、ビジネストラック(中・韓・ベトナムを含む11カ国・地域からビジネス関係者の入国を受け入れる仕組み)の扱いです。昨年末に全世界からの外国人の新規入国を停止したときは例外扱いになりましたが、今回は停止するとみられていました。しかし、「変異ウイルスの市中感染が確認された国・地域ごとに停止する」という扱いとなり、基本的に継続。

l  ただし、「国民に行動制限をお願いしながら、外国人を入れるのでは理解は得られない」とか「国内でどんなに頑張っても、海外から変異株が入ってくれば全く意味がない」など、与野党双方から即時停止を求める声が出ており、全く予断を許しません。技能実習生や留学生の入国の正常化は望み薄です。

【Timely Report】Vol.7692020.1.8号より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  20206月末時点の在留外国人数は、入国制限が影響して、過去最高だった201912月末から1.6%減り、2885904人となりました。在留資格別にみると、「留学」が大幅減(▲18.9%)したことが特筆されます。2020年上半期の外国人入国者数は、前年比75.1%も減少しており、最近ようやく留学生の入国が再開されたものの、元に戻るかは疑問も残ります。

l  留学生の減少は、東京都の人口減少という珍しい現象を引き起こしました。101日時点での人口は、前月比0.08%減の1397万人となり、3カ月連続で減少。初めての現象です。杉並区や大田区、新宿区の現象が目立ちます。

l  景気が悪化して、大企業を中心にリストラが広範化。中小企業の廃業や破綻が増える中で、経済政策としては、失業問題に注目が集まる状況下においては、手薄だった若年層を留学生などの外国人材がカバーしてきたというプラス面は忘れられがち。長期的に見れば、景気回復後における若年労働者の不足問題を緩和するために、より有効な受け入れ策をいまから検討すべきなのですが、建設的なビジョンを描けるリーダーが見当たりません。

【Timely Report】No.7472020.11.11より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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まず、在留資格審査の受理件数は、留学生の入国ストップを背景とした資格外活動の減少を主因に4月から前年比割れしており、5月は▲11.4%でした。

 

1.審査受理件数(全数:件)

2020

前月比

前年比

5

4

5

4

3

2

合 計

225,190

236,463

4.8

11.4

5.3

6.9

11.0

資格取得

1,328

1,406

5.5

11.1

11.1

3.3

2.8

期間更新

123,385

125,602

1.8

4.0

4.0

13.0

13.5

資格変更

55,003

61,061

9.9

39.0

39.0

34.1

+20.4

資格外活動

13,565

15,101

10.2

66.0

66.0

56.1

4.7

再入国

1,048

980

6.9

70.0

70.0

44.2

21.8

永 住

30,861

32,313

4.5

9.2

9.2

4.8

2.3

 

処理件数も、同様に4月から前年比割れに転じています。

2.審査処理件数(全数:件)

2020

前月比

前年比

5

4

5

4

3

2

合 計

107,265

127,265

15.7

2.6

2.6

7.1

6.7

資格取得

1,055

1,162

9.2

15.2

13.0

5.7

3.6

期間更新

60,169

73,102

17.7

1.3

27.3

23.0

11.9

資格変更

29,446

33,751

12.8

38.3

62.2

33.1

4.8

資格外活動

12,436

14,123

11.9

48.1

67.0

45.5

4.8

再入国

 1,046

 976

7.2

66.2

70.1

44.3

21.9

永 住

3,113

4,151

25.0

34.1

16.7

8.6

14.9

 

そして、許可件数は、同様に4月から前年水準を下回っていますが、「資格変更」は、「特定活動(特定技能準備)」の許可率が高いこともあってか、かなりの大幅増になっています。

3.許可件数(全数:件)

2020

前月比

前年比

5

4

5

4

3

2

合 計

103,205

122,333

15.6

5.1

2.4

7.5

8.1

資格取得

999

1,108

9.8

15.0

12.3

6.4

3.5

期間更新

59,447

72,071

17.5

2.1

28.5

24.1

12.3

資格変更

27,762

32,047

13.4

41.6

67.3

35.7

4.8

資格外活動

12,366

14,062

12.1

48.3

67.1

45.5

4.8

再入国

1,046

974

7.4

66.2

70.1

44.3

21.9

永 住

1,585

2,071

23.5

42.2

27.3

23.5

17.5

 

名目許可率(許可件数÷処理件数)は、若干ながら高まっており、前年同月を0.6%ポイント上回って推移しています。

 

4.名目許可率(%)

2020

2019

5

4

3

2

1

12

5

合 計

96.2

96.1

95.5

94.7

95.2

95.9

95.6

資格取得

94.7

95.4

94.4

95.4

94.9

95.6

94.5

期間更新

98.8

98.6

98.0

97.7

97.7

98.2

98.0

資格変更

94.3

95.0

95.2

93.1

93.4

93.2

92.1

資格外活動

99.4

99.6

99.5

99.2

99.4

99.3

99.7

再入国

100.0

99.8

99.9

100.0

100.0

99.8

99.9

永 住

50.9

49.9

46.3

53.9

55.3

56.8

58.0

 
【Immigration Report】Vol.1(2020.8.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  415日、専門職の在留資格で入国させたベトナム人を工事現場に派遣し資格外の単純労働をさせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた事件の判決があり、懲役1年の実刑・罰金100万円が言い渡されました。被告は起訴内容を否認しましたが、裁判長は、斡旋した人材派遣会社役員とのメールのやりとりなどから「不法就労するという認識があったと強く推認される」として退け、「外国人の適正な管理を害する犯行で悪質性は軽視できない」と指摘しました。問われたのは、人材派遣会社役員と建設会社元役員と共謀して昨年2~8月、在留資格「技術・人文知識・国際業務」でベトナム人3人を入国させ、資格外の土木作業員として就労させた罪です。

l  「たった3人」と言うと怒られそうですが、この判決が厳格に適用されるのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を工場等に10人以上派遣している大手業者は、実刑を免れないという話になります。派遣した就業場所が土木作業の現場か工場のラインかという違いはあるにせよ、「外国人の適正な管理を害する犯行」であることに違いはないからです。

【Timely Report】Vol.416(2019.5.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、今年2月における外国人の新規入国者数は100万人を下回り、昨年2月の237万人から激減しました。インバウンドで潤っていた観光関連産業は、いきなり瀕死の状態へ。宿泊施設や物販では、急速な売上減に伴い、人員過剰感が高まり、外国人労働者を雇い止めにしたり自宅待機を命じたりする動きが相次いでいます。

l  その一方、人手不足が悪化している業界もあります。レタスの産地で知られる長野県佐久地域では、5月の連休明けから収穫作業が本格化するにもかかわらず、中国人実習生94人が来日する目処が立ちません。農林水産省の調べによれば、全国の農業や畜産の現場で受け入れることになっていた外国人技能実習生およそ900人が来日の見通しがたたなくなっているといいます。

l  上記の人員過剰感と人手不足の混在を速やかに相殺することは困難であり、当分の間、首切りと欠員地獄が同時進行します。いずれにしても、新型コロナウイルスのリスクをゼロにすることは不可能であり、各企業は、リスクを可能な限り管理しつつも、共生していく道を探らなければなりません。

【Timely Report】Vol.649(2020.5.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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l  今秋ハーバード大学に入学を予定していたパレスチナ人の学生が、入国審査で入国を拒否されました。宗教について質問され、5時間にわたってラップトップや携帯電話等を調査された後、個室に呼ばれ、友人が投稿したSNSの記事について質問を受けました。米国の入管は、本人の「友人」による反米的な投稿を問題視。本人は、「他人の投稿について、責任を負わされるべきでない」と主張しましたが、米国への入国は却下されました。米国の入管では、今春よりSNSの情報などを求めるようになっています。

l  本件について、当局は、「入国審査で見つかった情報に基づき、入国は許可できないと判断した」と述べ、「ビザ申請者は、健康や犯罪、安全上の理由、公的扶助、労働許可、不法入国、違反、書類要件などを含む全ての不承認の理由を克服し、米国に入国可能なことを証明する必要がある」と述べました。

l  わが国の入管法も「審査を受ける外国人は、上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない」(第7条第2項)と定めています。いずれ米国のようにSNS情報もチェックするようになるのかもしれません。

【Timely Report】Vol.535(2019.11.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:主たる活動は自ら立証せよ!」も参考になります。


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l  2018年の訪日外国人は、815日に過去最速で2000万人を突破するなど急増していますが、最前線でチェックする入国審査官が増強されなければ、問題が生じることは避けられません。325日、成田空港の入国審査場は身動きできないほどの入国者で溢れ、待ち時間が3時間を超えました。入管は、審査待ちの間に顔写真撮影や指紋採取を完了できるようにし、日本人向けに自動化ゲートを導入しましたが、人手が足りないのです。

l  一方で不法入国の手口が巧妙化し、手術を受けて指紋を偽装するケースがあるなど一時たりとも気が抜けません。2017年に入管が入国拒否した外国人は7181人(2013年の2.5倍)。リスクが指摘されていたクルーズ船においては、「要注意人物リスト」に掲載されていた中国人男性が大阪港から入国した後、行方不明になっていたことが公になり、大騒ぎになっています。

l  訪日外国人は激増させなければならない。でも、人員はそんなに急激には増やせない。だけれども、要注意人物は1人も入国させてはいけない。それは無理な要求というものです。入国審査官は本当にかわいそうだと思います。
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【Timely Report】Vol.233(2018.8.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  安倍首相が「一定の専門性・技能を持つ即戦力の外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを早急に構築する」と宣言し、「特定技能」の新設が決まりました。50万人超の外国人労働者を受け入れる改革を評して、「ベルリンの壁が崩壊した」という声も。就業している留学生(26.0万人)と技能実習生(25.8万人)を合わせた規模の人数(就業者の約4割)を数年間で受け入れるというのですから、大胆な政策であることは間違いありません。

l  ただし重要なのは、制度の中身です。まずは「転職の可否」=「技能実習」では認められていない就業先の変更が認められるか否か。転職不可になれば、「技能実習」の闇の部分を「特定技能」が継承することになります。そして「認定の可否」=海外在住の外国人が直接「特定技能」で入国できるか否か。不可にするのは制度的に筋悪ですが、「技能実習」や「留学」の既得権益と競合するので激論必至。最後に「実務経験要件の可否」=「留学」から「特定技能」への在留資格変更を認めるか否か。決め方によっては、留学生を受け入れる学校の運命を左右します。いずれにしても、大激変は必至です。

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【Timely Report】Vol.183(2018.6.15)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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